弁護士コラムを更新しました。
離婚して、子と離れて暮らすようになっても、会ったり連絡を取り合ったりする権利があります。それが「面会交流権」です。
今回はこの「面会交流権」、そして面会交流の拒否などについてご説明します。
フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)新規相談受付専用ダイヤル:0120-074-019
相談予約受付時間:平日・土日祝日8時~24時
初回相談無料。まずはご相談ください
常総市役所前・駐車場完備
プライバシーに配慮した(ビル共有)駐車場です
運営:弁護士法人法律事務所DUON
弁護士コラムを更新しました。
離婚して、子と離れて暮らすようになっても、会ったり連絡を取り合ったりする権利があります。それが「面会交流権」です。
今回はこの「面会交流権」、そして面会交流の拒否などについてご説明します。