養育費の増額,減額

養育費の増額(減額)変更とは,離婚の際に,合意した養育費について,合意当時に予測できなかった事情の変更が生じたときは,事情変更の原則(民法880条)によって,養育費の金額を変更することをいいます。
合意が成立しなかった場合は,家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

弁護士による茨城県エリア 離婚相談

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