子の氏

離婚しても,子の氏は変更されません。したがって,離婚した親の一方と子の氏は異なることとなり,氏が異なる親の戸籍に子を入れることはできません(戸籍法18条2項)。 「子の氏の変更許可申立て」(民法79条1項,家審9条1項甲6号)をして子の氏を変更することができます。
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