「浮気をされても離婚したくありません」
というご希望を持つ方が少なくありません。
法律上、浮気されたからといって離婚しなければならないわけではありません。離婚するかどうかは浮気された側が決めるべきことです。
ただ離婚しない場合、夫婦関係を修復する手段を検討しなければならないでしょう。
修復できなければ結局は離婚の道を辿ってしまう可能性が高まります。
配偶者の浮気が発覚した直後は、謝罪より先に「離婚したい」「もう無理だ」と言われることもあります。「離婚したくない」と考える方にとっては頭が真っ白になりやすい場面ですが、この段階の対応で状況が動くことがあります。
まずは離婚届への署名押印や、勢いでの別居を避けてください。次に、浮気の事実関係と、相手が離婚を口にする理由を落ち着いて確認しましょう。感情的な言い合いになりそうなときは、その場で結論を出さず、「離婚はしたくない。落ち着いて話したい」と伝えて時間を取ることが大切です。
1.浮気が発覚しても離婚したくない人は多い
配偶者の浮気が発覚すると、一般的には「離婚する」ものと考えられているケースが多々あります。
しかし浮気されたからといって離婚しなければならないわけではありません。
実際、浮気が発覚しても離婚しない人は数多く存在します。
たとえば以下のような場合には離婚を望まないでしょう。
- 子どもが小さいので離婚したくない
- 経済力がないので離婚したくない
- 浮気が一時的なので戻ってきてもらえるなら離婚したくない
- 社会的な体裁が気になるので離婚は避けたい
まずは「浮気されても離婚しなくて良い」という基本を押さえておきましょう。
2.浮気されたときの選択肢
配偶者に浮気されたときには、以下のような選択肢があります。
2-1.離婚する
1つは離婚してしまう方法です。
離婚すると浮気問題から解放されてスッキリしますし、あらたな人生をやり直せるメリットもあります。
一方で子どもが片親としか暮らせなくなるデメリットがありますし、婚姻中に専業主婦だった方が経済的に不安を感じるケースも少なくありません。
2-2.修復する
2つ目は夫婦関係を修復する方法です。修復できれば家族を壊さずに済みますし、元のように平穏に暮らしていけるメリットがあります。
しかし現実には修復しようにもお互いが過去にこだわってしまい、スムーズに進まないケースが多数あります。修復を希望するなら、いきなり元通りになるのではなく徐々に戻っていくものと捉えるのが現実的です。
2-3.別居する
3つ目は別居する方法です。
「修復はしたいが、今は同じ家で過ごすのがつらい」という場合、冷却期間として一時的に距離を置く選択はあり得ます。別居期間中は、収入差があるときに婚姻費用(生活費)の請求が問題になることがあります。
ただし、離婚を避けたい方にとっては、別居の長期化が大きなリスクになることがあります。別居が続くほど、相手が「もう夫婦として成り立たない」と主張しやすくなるからです。別居をするなら、目的と期間を決め、連絡の取り方や同居再開の条件を話し合っておくことが重要です。
別居後に「やり直す気持ち」になれば修復を目指せますが、何となく続ける別居は避けましょう。
3.相手から離婚されるおそれはない
浮気されても離婚したくないとしても、相手の方から離婚を要求されたらどうすればよいのでしょうか?協議離婚は、夫婦が合意してはじめて成立します。相手が「離婚したい」と言っても、あなたが同意しない限り、その場で当然に離婚が決まるわけではありません。
また、裁判で離婚が認められるには、法律上の理由が必要です。代表的なものとして、不貞行為(配偶者以外との肉体関係)、悪意の遺棄(正当な理由なく同居や生活費の負担を拒むこと)、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由などが挙げられます。
配偶者が浮気をした場合、浮気をした側は「有責配偶者」となります。有責配偶者からの離婚請求は、相手が拒否している限り、原則として認められにくいと考えられます。
ただし、別居が長期化して夫婦関係が完全に壊れていると判断されるなど、事情によっては有責配偶者からの請求でも離婚が認められることがあります。離婚を避けたいなら、別居を長引かせないこと、話し合いの意思を示しておくこと、生活費の分担など最低限の夫婦のつながりを維持することが大切です。
浮気した相手から強硬に離婚を求められても、離婚したくないならはっきり拒否しましょう。
離婚届不受理申し出をする
浮気したために有責配偶者となって相手から離婚請求できないとしても、相手が勝手に離婚届を作成して裁判所へ提出してしまう可能性があります。
役所では離婚届が提出されたときにいちいち本人らの意思確認をしないので、偽造された離婚届でも受け付けられてしまいます。そうなったら離婚無効確認請求をしないと離婚を無効にできません。
心配な場合、相手が勝手に離婚届を提出できないように、事前に離婚届不受理申出をしておきましょう。
離婚届不受理申出をしておけば、離婚届が提出されたときに役所で本人の意思確認が行われます。申出人の意思確認がとれない限り離婚届が受理されないので、勝手に離婚される心配がなくなります。
浮気した配偶者が離婚を強く望んでいる場合などには、早めに役所へ言って離婚届不受理申出をしておくのが良いでしょう。
4.夫婦関係を修復するためにできること
配偶者に浮気された時、夫婦関係を修復するにはどうしたら良いのでしょうか?
以下で考えられる方法をいくつかご紹介します。
4-1.2人でしっかり話し合う
まずは2人で離婚するか修復するかについて、話し合いましょう。離婚したくないのであれば、その気持を相手に伝えて理解を求める必要があります。
夫婦関係の修復は1人で行うものではありません。相手の気持ちも重要です。相手にまったく元に戻る気がない場合などには修復は難しくなるでしょう。
また修復するとしても、いろいろな条件が必要になってくるはずです。浮気相手と別れるのはもちろん、それ以外にも普段の家事育児の分担やお互いの態度など、気持ちよく家で暮らせるためのルール設定をすべきです。
2人で協力してこそ修復はうまくいくことを理解して、相手とよく話し合ってみてください。
4-2.夫婦カウンセラーを利用する
2人で話し合ってもスムーズに合意ができないケースも多々あります。
特に一方が不倫すると、不倫された側は相手を責めたくなってしまいますし、相手の方も感情的になって逆切れするケースが少なくありません。
2人で解決が難しい場合、夫婦カウンセラーを利用してみましょう。離婚ではなく夫婦関係を修復する方向での支援も行ってくれます。
夫婦カウンセラーのサービスはさまざまです。
臨床心理士などの資格を持っている人、民間資格をもっている人、無資格のカウンセラー、また1人でカウンセリングを受けるタイプだけではなく夫婦2人でカウンセリングを受けられるタイプもあります。
自分たち夫婦の状況に応じたサービスを提供してくれるカウンセラーを選びましょう。
夫婦だけで話し合うと感情がぶつかってしまい、前に進めないことがあります。そのようなときは、家庭裁判所で行う夫婦関係調整調停(円満)を利用する方法もあります。
円満調停は、離婚を決めるためではなく、夫婦関係を続けるための話し合いの場です。調停委員を介して順番に話をするため、直接顔を合わせて話すのが難しい場合でも進めやすくなります。浮気の再発防止の約束、生活のルール、別居中の連絡方法など、具体的な取り決めを話し合うことも可能です。
4-3.慰謝料請求する
夫婦関係を修復したいとき、浮気相手のみに慰謝料請求する方法も有効となりえます。
まず慰謝料請求は配偶者にも浮気相手にもできますが、法律上、浮気相手にのみ請求してもかまいません。
もしも不倫相手が浮気について軽く考えている場合、浮気がバレて慰謝料請求をされたら「もう不倫はやめよう」と思うでしょう。
配偶者としても、妻や夫が浮気相手に慰謝料請求まで行ったら「いよいよ大事になった」と思って浮気をやめるケースが多数です。
「浮気相手に慰謝料請求したら離婚されるのでは?」
と心配される方も多いのですが、有責配偶者からは離婚請求できませんし、現実に慰謝料請求するとむしろ浮気をやめて戻ってくる人が多数です。浮気相手に慰謝料請求すると配偶者の離婚への決意が強まる点については、さほど懸念しなくても良いでしょう。
離婚しない場合の浮気慰謝料
離婚しない場合の浮気慰謝料の相場は100万円以下になります。ただし当事者どうして話し合って慰謝料を決めるなら、その金額にこだわる必要はありません。
4-4.求償権に注意する
浮気相手にのみ慰謝料請求するときには、求償権に注意が必要です。
求償権とは、連帯債務者の1人が自分の負担部分を超えて支払いをしたとき、他の連帯債務者へ償還を求める権利です。
不倫の慰謝料は配偶者と不倫相手の連帯債務となります。
不倫相手が自分の負担部分を超えて慰謝料を払った場合、後に求償権を行使して配偶者へ返還請求してくる可能性があるのです。そうなったら一度回収した慰謝料を取り戻されてしまうのと同じ結果になります。
不倫相手にのみ慰謝料請求する場合には、示談する際に「求償権を放棄」させましょう。
4-5.接触禁止を約束させる
配偶者との関係を修復するには、配偶者と浮気相手を別れさせなければなりません。
別れなければ夫婦関係の平穏が害されたままですし、配偶者も戻ってこない可能性が高いからです。
配偶者と浮気相手を別れさせるには、浮気相手と示談するときに「接触禁止条項」を設定しましょう。
接触禁止条項とは、配偶者と不倫相手が今後一切接触してはならないことを約束する条項です。面談だけではなくメールやLINE、SNSや電話など一切の連絡手段を禁止します。
これにより、不倫の再発をより確実に防げるようになるのです。
示談書に接触禁止条項を入れるときには、以下のような文面を設定しましょう。
【接触禁止条項の雛形】
乙(不倫相手)は丙(配偶者)と面談、電話、手紙・葉書、電子メール、SNS等いかなる手段においても一切連絡・接触しないことを約束する。
4-6.違約金条項をつける
せっかく接触禁止条項をつけても、約束を破られては意味がありません、相手がきちんと約束を守るように、違約金条項を設定しましょう。
違約金条項とは、約束を破ったときにあらかじめ取り決めておいた違約金を払わねばならないとする条項です。違約金条項を定めておけば、相手もお金を払いたくないので慎重に行動し、二度と接触しないように注意するものです。
【違約金の金額相場】
不倫の接触禁止条項に対する違約金の場合、50万円~100万円程度にするケースが多数です。
以下で違約金条項の雛形を掲示します。
【違約金条項の雛形】
乙(不倫相手)は○条(接触禁止条項)に違反した場合には、甲に対し違約金として、以下の金員を支払う。
1回につき50万円
5.離婚したほうが良いケース
不倫されても離婚したくないケースはよくありますが、以下のような場合にはむしろ離婚を検討したほうが良いと考えます。
5-1.暴力を受けている
暴力は重大な人格権侵害です。決して許されるものではありません。暴力を受けているなら、我慢せずに離婚に向けて進みましょう。
5-2.相手が家出して戻ってくる見込みがない
浮気すると、家庭を放棄して家出してしまう人が少なくありません。
相手が家出をして戻ってくる見込みがないのであれば、離婚を検討したほうが良いでしょう。特に相手が婚姻費用も払わないような場合には、修復は難しくなるケースが多数です。
5-3.相手が子どもにも辛く当たっている
「子どものために離婚は避けたい」と考えるケースでも、不倫した配偶者が子どもに辛くあたる事案が少なくありません。不倫するととたんに子どもへの態度が変わってしまう方が多いのです。
子どものために離婚を避けても、これでは結局子どものためになりません。
相手が子どもにも辛く当たるようであれば、子どものためにも早めに離婚するのが良いでしょう。
6.夫婦関係を修復したい場合の注意点
夫婦関係を修復したい場合、まず知っておきたいのは、浮気発覚直後は感情が大きく揺れやすいということです。「許したいのに許せない」「問い詰めたいが離婚はしたくない」と気持ちが行き来するのは自然な反応です。焦って結論を出すほど、話し合いがこじれることがあります。
修復を目指すなら、やってはいけないことがあります。たとえば、感情的に責め続けることです。相手が黙り込んだり逆上したりして、話し合い自体が成り立たなくなることがあります。言うべきことがある場合でも、時間を決めて話し、約束に落とし込むほうが現実的です。
次に、勢いで別居を始めて連絡を断つことです。離婚を避けたい方にとって、別居の長期化は不利に働く場面があります。別居をするなら、期間や連絡方法、同居再開の条件を決めておくべきです。
また、「離婚届に署名しておいて、あとで考える」といった対応も危険です。署名押印をした離婚届が提出されれば、後から覆すには負担が大きくなります。離婚に同意していないなら、署名押印はしないでください。
さらに、浮気の怒りから不倫相手に直接接触することも避けましょう。言い争いやトラブルに発展しやすく、思わぬ不利益を招くことがあります。
不倫が発覚してから相手が暴力を振るう、人格を否定する言動が増えるなど、身の危険や強い恐怖を感じる場合には、修復よりも安全確保を優先してください。話し合いが難しいときは、夫婦カウンセラーや調停など第三者の場を使うことで、落ち着いて話を進められることがあります。
7.困ったときには弁護士へ相談を
離婚するか修復するかで迷ったときには、弁護士に相談すると糸口が見つかるケースがよくあります。人に話すだけで考えが整理されますし、専門家からのアドバイスを受ければ正しい考え方を知ることができます。
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