年金分割の基本

今回は年金分割制度の内容についてとりあげます。

年金分割制度は、平成16年の法律改正により、平成19年より開始された制度です。

一般に、妻よりも夫のほうが受給できる年金額が多いですが、

夫の保険料の納付実績には、妻も貢献しているはずです。

妻が家事や育児を負担しているからこそ、夫は外で働くことが可能となり、

だからこそ保険料も納付できるのです。

しかし、夫婦が離婚した場合、妻の貢献は、当然には妻の年金額に反映されず、

結果、年金受給額の格差が生じることとなりました。

このような離婚後の年金受給額の格差を是正するために導入されたのが、

年金分割制度です。

年金分割制度の種類

年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。

合意分割とは、夫と妻が、合意または裁判所の決定により年金の按分割合を決定し、その按分割合に従って、年金分割をする制度です。

一方、3号分割とは、配偶者の一方の請求により、保険料納付実績の2分の1を自動的に分割できる制度です。

夫が自営業者の場合

夫が自営業の場合で、国民年金しかおさめていない場合、年金分割制度は利用できません。

このような場合、夫が将来受け取る年金の一部について妻に支払うよう、夫と交渉するなどの方法が考えられます。

3号分割の注意点

3号分割は、合意分割と異なり、一方の請求により当然に2分の1に分割される制度であり、その点で分割を受ける人にとっては有利な制度です。しかし、3号分割は、平成20年4月以降の納付実績について適用される制度なので、それ以前の納付実績については、合意分割をする必要があります。また、3号分割は、分割を受ける側が第3号被保険者(サラリーマンの夫の扶養に入っている妻など)であることが必要です。したがって、自営業者の妻や、夫の扶養に入っていない妻は、3号分割を請求できません。

事実婚の場合

事実婚の場合でも、配偶者の第3号被保険者であった期間(つまり、サラリーマンの夫の扶養にはいっていた期間など)については、年金分割制度を利用できます。

年金分割の期限

合意分割も3号分割も、原則として離婚から2年以内に行うことが必要です。

以上が年金分割制度の基礎知識です。

老後になってから後悔しないように、

離婚の際は、年金分割について、きちんと検討しましょう。

次回は、年金分割の手続きについてとりあげます。

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