年金分割の手続き

まずは情報収集

年金分割を検討するとき、まず行うのが、自分と配偶者の年金の情報収集です。

具体的には、社会保険事務所等に対し、年金分割のための情報提供請求書を送ります。

離婚前に夫婦の一方から単独で請求した場合は、その請求した人のみに結果が通知されるので、

夫にばれることなく、年金の情報を得ることができます。

合意分割の手続き

情報収集の結果、妻が夫の扶養に入っていない場合や、扶養に入っていても平成20年4月よりも前の納付実績がある場合、合意分割を行う必要があります。

夫婦で按分割合について合意できる場合は、按分割合を合意する内容の公正証書を作成します。

合意ができない場合は、調停や審判により按分割合を定めることができます。この場合は、公正証書は必要ありません。

そして、この公正証書や審判の謄本等を添付し、社会保険庁に対し、標準報酬改定請求を行います。

3号分割の手続き

情報収集の結果、妻がサラリーマンなどの夫の扶養に入っており、その期間が、平成20年4月以降のみであれば、3号分割の手続きを行うことになります。

この場合、按分割合の合意は必要ありませんので、直ちに標準報酬改訂請求を行うこととなります。

以上が年金分割の基本的な手続きとなります。

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