離婚調停のいろは(調停Q&A)
Q調停とはどのような手続ですか?
A家庭裁判所で行われる話し合いの手続です。
Q調停はどこで行われますか?
A原則として、家庭裁判所で行われます。
Q部屋は個室ですか?
A個室です。
Q相手方(夫、妻等)と顔を合わせずにすみますか?
A調停は基本的には、当事者が入れ替わりで入り、調停委員と個別に話し合う形式で進行します。したがって、原則として顔を合わせずに済みます。
Q家庭裁判所以外で調停が開かれることもあるのですか?
A必要がある場合は、現地調停といって、家庭裁判所外で調停を開くことも法律上可能です。しかし、このようなケースはあまりなく、ほとんどのケースで家庭裁判所で調停が行われます。
Q調停は、当事者同士の話し合いと何が異なるのですか?
A調停委員会等が第三者が間に入って話し合いが進められます。
Q調停委員会はどのようなメンバーから構成されるのですか?
A裁判官および調停委員2名から構成されています。
Q調停には調停委員2名しかいないようなのですが、調停委員会は3名で構成されるのではないですか?
A裁判官はすべての調停に立ち会うわけではありません。調停委員2名が裁判官との事前の評議に基づいて、調停を進行するケースも多いです。
Q調停はどのようなペースで進行するのですか?
A大まかな目安としては、1回の調停は2時間程度で、調停期日は月に一度ペースで開かれるのが通常です。
Q調停の申立書は、相手方にもみられるのですか?
A原則として、相手方にもみられます。
Qどのような場合に調停は終了するのですか?
A当事者間で合意が成立し、かつ、その合意が相当であるときに、調停は終了します。また、合意の見込みがないと判断される場合にも調停は終了します。
Q調停は何度でもできますか?
A同じ内容の調停を申立てることが可能です。
Q調停を経ずにいきなり離婚訴訟を提起したいのですが。
A相手方が刑事施設に長期間収容されている場合や、所在不明のように調停を経ることが客観的に難しい場合には、調停を経ずに離婚訴訟を提起することが可能です。
Q調停を申立てする家庭裁判所はどこでも良いですか?
A相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てなければなりません。
Q家庭裁判所に対し調停申立てにあたり手数料を支払う必要はありますか?
A1200円の印紙を貼らなければなりません。
Q調停には弁護士がいた方が有利ですか。
A多くのケースで有利です。不当な条件で話し合いが進んでいたり、婚姻費用の請求を失念していたりすることが珍しくありません。