離婚時の財産分与を知っておこう

離婚する際に重要なのが「お金」。これを上手に分けないと損してしまうばかりか、生活に困窮してしまう場合があります。ここでは財産分与について分かりやすく説明します。

細かいところまできっちりと

財産分与ってそもそも何?

財産分与については、民法768条第1項に記されています。

第七百六十八条 第1項 「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

離婚の際は、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産については、それぞれの貢献度に応じて分配されます。これが「財産分与」と言われるものです。

財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦で形成した財産です。代表的なのは

  • 預貯金
  • 不動産(持ち家など)
  • 自動車
  • 保険の解約返戻金

などが挙げられます。また、

  • 相続財産
  • 結婚前に貯めていた預貯金

は該当しません。「こういったものを確実に対象から外したい」という方は、

  • 取得するに至った経緯を説明できるもの
  • 取得していた際の証明になるもの(給与明細など)

などを揃えておくと安心です。

財産分与は大きく分けて3種類

離婚の際に夫婦間でやり取りするお金はすべて「財産分与」に該当し、以下のように三種類に大別されます。

  • 清算的財産分与
    上述した、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算です
  • 扶養的財産分与
    離婚により相手が経済的に困窮する場合は扶養が必要となります
  • 慰謝料的財産分与
    いわゆる「慰謝料」。精神的な苦痛に対する損害賠償的趣旨を含む財産分与です

清算的財産分与

一般的に「財産分与」と言ってイメージされるのがこちらです。

結婚後、夫婦間で培ってきた財産は、名義に関わらず夫婦の共有財産とみなして、離婚するときはそれぞれの貢献度に応じて分配するといった考えです。
これは離婚の原因などに関係なく公平に分配するという考え方なので、「夫側の不貞が原因だから夫は少なく見積もろう」ということは原則ありません。このような場合でも、夫側からの請求も認められます。(但し、夫は、妻に対し、原則として、慰謝料は払わなければなりません)

扶養的財産分与

離婚をしてどちらかが生活に困窮することが分かっている場合は、生計を補助するいわば「扶養」としての考えで財産を分与するのが「扶養的財産分与」です。

経済的に強い立場の側が相手に対して、一定額を定期的に支払うという形が一般的です。高齢での離婚の場合などに認められるケースが多いです。

慰謝料的財産分与

財産分与の金額を決定する際に慰謝料的な要素も加味して、財産分与額を決定する方法です。
財産分与(夫婦の共有財産)と慰謝料の金額を併せて決めてしまう方法です。

先のことまで考えて十分な準備をしましょう

お金がなければ生活できないわけですから、とにかく財産分与については必要以上にシビアに考えた方が絶対に有利です。間違っても勢いで「お金なんていらない!」とならないように、冷静に対処しましょう。

正確な財産分与や慰謝料の金額の妥当性などは、法に基づき、また婚姻中の様々な状態により判断されます。ですので「とりあえず目安だけでも知りたい」という方は、弁護士に相談してみるのも良いかと思います

茨城県の法律事務所DUONはこれまで様々な離婚の問題を解決して参りました。弁護士は男性も女性もおりますので、ご相談予約時にお申し出頂ければと思います。

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