離婚後の親権者変更はできる?認められる場合や手順を弁護士が解説
離婚時には相手に親権を譲っても、後になって「やっぱり親権を獲得したい」と考える方が少なくありません。
相手が再婚して不安、相手が子どもと会わせてくれない場合、子どもの様子が心配な場合など、さまざまな事情があります。
離婚後の親権者変更は可能ですが、必ず認められるわけではありません。
今回は離婚後に親権者の変更が認められるケースや手順について、茨城で多数の離婚案件を解決してきた経験をもとに、弁護士が解説します。
1.離婚後、親権者を変更できる
日本では共同親権が認められていないので、離婚後に親権になれるのは父母のうち1人だけです。
一般的には離婚時に両親が話し合い、親権者として適切と考えられる側を離婚後の親権者として指定します。どうしても話し合いで決められない場合、裁判所が親権者を指定するケースもあります。
ただしいったん離婚時に親権者を決めても、後に状況が変わって不適切となれば親権者の変更が認められます。
1-1.離婚後の親権者変更はハードルが高い
離婚後の親権者変更は離婚時の親権者指定のように簡単ではありません。
親同士の話し合いのみによっては変更できず、「調停」や「審判」を行う必要があります。
また当事者が納得すれば変更できるとも限らず、「親権者を変更すべき事情」がないと変更が認められません。
離婚後にむやみに親権者を変更すると、子どもへの影響が大きくなります。親の都合で子どもの環境が目まぐるしく変わると子どもへ負担がかかってしまうので、必要が認められる場合に限定しよう、というのが法律の考え方です。
離婚後の親権者変更は、離婚時の親権者取得よりハードルが高くなると考えましょう。
1-2.話し合いのみで変更できる例外的なケース
例外的に、両親の合意のみで親権者を変更できる場合があります。
それは、離婚後に生まれた子どもの親権者を認知した父親とする場合です。
離婚後に子どもが生まれたら、いったんは母親が親権者となりますが、父親が認知して親権者になる場合には、両親が合意して届出を行えば足ります。
2.親権者変更が認められるケース
離婚後に親権者を変更してもらうには、親権者変更調停を申し立てる必要があります。調停でも一定の要件を満たさねば親権者の変更が認められません。
両親が合意しても、親権者変更の必要性がなければ裁判所で親権の変更が認められないのです。
以下でどういった状況であれば親権者変更が認められやすいのか、解説します。
2-1.子どもが虐待、ネグレクトされている
子どもが親権者から虐待されたりネグレクト(育児放棄)されたりしているなら、一刻も早く安全な環境へ移すべきです。
現在の親権者による監護は不適切なので、相手親に子どもを養育できる体制があれば親権者変更が認められる可能性が高くなります。
2-2.親権者が重大な病気にかかった、障害者になって監護できなくなった
現在の親権者が重大な病気にかかったり障害者となったりして子どもの監護ができなくなったら、親権者としての役割を果たしにくくなります。相手親への親権者変更が認められる可能性があるでしょう。
2-3.親権者が死亡した
親権者が死亡した場合、子どもの監護者がいなくなります。
ただし親権が当然に相手親に移るのではなく「未成年後見人」が選任されて子どもの監護や財産管理を行います。
他方の親が親権者になりたい場合には、親権者変更の審判を申し立てなければなりません。
きちんと養育監護できる体制を用意できれば、変更が認められる可能性があります。
2-4.一定以上の年齢の子どもが親権者の変更を希望
子どもが一定以上の年齢になっていると、希望も考慮してもらえます。
だいたい15歳くらいの年齢を超えた子どもが「親権者を変更してほしい」と本心から希望していたら、親権者の変更が認められる可能性が高くなります。
一方、子どもが小学生やそれ以下の場合、子ども自身が「パパ(ママ)と一緒に暮らしたい」と言ってもそれだけで親権者変更が認められるわけではありません。
2-5.現在の親権者による監護が難しくなった
現在の親権者が家出して行方不明になった、海外勤務になって子どもを連れていけないたなど、子どもの監護が困難になった場合には親権者の変更が認められやすくなります。
2-6.変更すべき事情について根拠が必要
相手親による虐待や育児放棄などの事情があっても、裁判所がそれを「事実」と認めなければ親権者の変更は認められません。
親権者変更の調停を申し立てると、家庭裁判所の調査官によって調査が行われます。調査により、ある程度の事情は明らかになるものです。ただしすべての事実が100%、調査によって判明するとは限りません。特に相手が親権者変更を拒否する場合には、相手に不利な事情が出てきにくいケースもあります。
親権者の変更を希望するなら、親権を変更すべき事情について何らかの根拠や資料を集めておくと、有利に運びやすくなります。
3.親権者変更が認められないケース
以下のような事情があっても、それだけでは親権者の変更は認められません。
- 相手に交際相手ができた、相手が再婚するので子どもが放置されるのではないかと不安
- 相手が面会させてくれない
上記だけでは、親権者変更の必要性が認められませんが、相手が交際相手にかまけて子どもをネグレクトしている、交際相手や再婚相手が子どもに暴力を振るっている、相手が虐待を隠すために面会を拒否しているなどの事情があれば、親権者変更が認められる可能性があります。
4.親権者を変更する手順
親権者を変更したいときには、以下の手順で手続きを進めましょう。
4-1.親権者変更調停を申し立てる
まずは家庭裁判所で「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。
申し立て先の家庭裁判所は、相手方(今の親権者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類
- 申立書(書式を用意して自分で作成します)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
費用
- 子ども1人について、1200円の収入印紙
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります)
4-2.話し合い
家庭裁判所へ親権者変更調停を申し立てると調停期日が決まり、呼出状が送られてきます。
当日家庭裁判所へ出頭すると、調停委員を介して相手と話し合いを進めます。
合意できた場合でもそれだけでは親権者変更が認められず、調査官による調査が行われます。
4-3.調査官調査
調査官調査では、調査官が両親から聞き取りを行ったり資料の提出を受けたり家庭訪問して子どもと面談したりして、子どもの養育環境や子どもの希望、状況などを観察します。
調査官は両親の経済力や子どもの年齢、就学状況なども考慮して、裁判所へ結果を報告します。
調査官調査の結果を踏まえて、両親がさらに話し合いを継続するケースもあります。
両親が合意したうえで調査の結果、親権者変更が相当と認められれば変更の調停が成立します。
4-4.親権者変更審判
調停で話し合っても合意できなかった場合、調停は不成立になって終了します。
すると手続きは自動的に審判手続に移行し、審判官が親権者を変更すべきかどうかを判断します。
審判では、調査官による調査報告書や両親の主張内容をもとに決定がくだされます。
特に調査官調査の内容や調査官の意見は非常に重視されるので、親権者変更を求める親にとって調査官調査への対応は極めて重要です。
調査官調査の際には、できるだけ調査官に良い印象を持ってもらえるよう、要所要所で適切に対応しなければなりません。
審判で親権者変更が認められれば、親権者を変更する旨が記載された審判書が自宅へ届きます。認められなかった場合には、申立は却下されます。
4-5.届出の方法
調停で親権者が変更された場合には家庭裁判所から調停調書が届きます。
審判で親権者が認められたら、家庭裁判所から審判書が届きます。審判書を受け取ってから14日以内に即時抗告が行われない場合、審判は確定します。
調停の場合は調停成立日から10日以内、審判の場合は審判確定日から10日以内に役所で親権者変更の届出をしなければなりません。
調停の場合には調停調書、審判の場合には審判書と審判確定証明書を役所へ持参して、戸籍の届出を行いましょう。
5.親権者変更は弁護士へ相談を
離婚後に親権者を変更したいなら、弁護士へ相談するようお勧めします。
親権者の変更は親同士の話し合いだけでは実現できず調停を申し立てなければなりません。
相手が争っていない場合でも、事前に手続きについて説明しておくべきです。
いきなり調停を申し立てると相手も気分を害してトラブルになる可能性もあります。
まして相手が争っている場合、なおさら弁護士によるサポートが必要です。
審判を見据えて資料収集を行い、調査官調査へも対応しなければなりません。
自分一人で対応すると不利になってしまう可能性が高くなるでしょう。
弁護士がついていたら調査官調査へも同席できますし、面談時の対処方法もアドバイス致します。弁護士が調査官に直接意見を伝えて親権者を変更すべき事情を主張することもよくあります。必要な書類作成や調査官、裁判所とのやり取りもすべて弁護士が進めるので、スムーズに手続きを進行できるメリットもあります。
DUONは茨城県を中心として離婚や親権、子どもの問題に積極的に取り組んでいます。親権者変更をご要望の方がおられましたら、まずは一度ご相談ください。