離婚事由に該当する性格の不一致とは

離婚原因としての「性格の不一致」

広く知られた事実かもしれませんが、単なる性格の不一致では、離婚事由になりません。

夫婦はもともと他人です。性格が完全に一致する人間なんて、この世の中にまずいません。

夫婦たるもの性格が違って当たり前、お互いの個性を認め合ってこそ夫婦・・・というのは、さすがに理想論でしょうが、個々人で性格が違うのは当たり前ですので、性格の不一致だけではなく、他の様々な要素をあわせ技で主張しなければなりません。考えて見てください。性格の不一致の離婚原因は、法律上「婚姻関係の破綻」ということになります。

性格の不一致だけでは破綻しませんよね。そこにいろいろな事情があってこそ、もう婚姻関係の継続が難しい状況ということになるのです。

ところが、離婚したい側からすると性格の不一致は、すべて婚姻関係の継続が難しい状況に見えてしまう。

しかし、ここは冷静にならなければなりません。裁判は、一種プレゼンテーションです。ひたすら、大きな声で何回も「性格の不一致」と唱えても裁判所は認めてくれるどころか、離れていってしまいます。

客観的な資料に基づいて、ひたすら婚姻関係の破綻に該当する事実を指摘するのです。

性格の不一致の証拠 

ただ、闇雲に指摘すればいいという訳ではありませんが、本人で裁判をされる場合は、そこまで考えてられないでしょうから、「ひたすら」で構いません。

ここで、客観的資料といいましたが、「そんなの日常の一コマ何だから、客観的資料なんてないよ」という声が聞こえてきそうです。

但し、生活の仕方一つで、証拠は簡単に作れます。たとえば、その日起こった事実をメモします。それだけでも、証拠です。

できれば、自分一人が見ることを想定したメモだと信用性が低いので、誰かに送ると良いでしょう。

けんかした相手に送るのがいいです。なぜなら、何も事情を知らない第三者にはいくらでもウソをつけますが、さすがにけんかした相手には、荒唐無稽なことを書いた手紙やメールは送れません。こんなことをしてしまうと、今度けんかしたときに不利になってしまうからです。

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