清算的財産分与

婚姻中の財産の清算を目的とする財産分与のことをいいます。
対象財産には,
① 共有財産(形式的かつ実質的に夫婦の共有に属する財産)
② 実質的共有財産(形式的(名義)には,一方の所有に属するが,夫婦が協力して取得して得られた財産
があります。
特有財産(相続財産等形式的実質的に一方が所有する財産)は,原則として,財産分与の対象になりません。
夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は,共有財産と推定されます(民法762条2項)。

弁護士による茨城県エリア 離婚相談

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