財産分与の基礎知識 ~対象財産とは?~

今回から、財産分与の基礎知識について、解説します。

今回は、財産分与の対象財産についてです。

財産分与の対象財産にはどのようなものがあるか?

①家(マンション)・土地

②預貯金・現金

③退職金・年金

④ 保険の解約返戻金

⑤株券

⑥ 自動車

⑦テレビ等の動産

などです。

夫単独名義の財産は相続財産になるか?

夫婦が婚姻生活中に築き上げた財産はすべて、財産分与の対象財産です。

名義は誰の名義かは問いません。夫単独名義の預貯金等も財産分与の対象財産です。

夫婦間であれば、名義は実質的な所有者が誰かという観点よりも、夫が一家の長であるからなどの理由で夫の単独名義になっていたりすることは珍しくないです。

しかし、財産分与は、夫婦の協力によって得られた財産の公平な分配を目的とするため、形式的に名義が誰のものかは問わないのです。

家の登記名義が夫6:妻4の共有名義となっている場合は?

共有名義の不動産でも、名義の持ち分割合や、ローンをどちらの名義で負担しているのか等は関係がありません。

名義の持ち分割合に関わらず、すべて対象財産になります。

夫名義で契約した保険の解約返戻金は対象財産か?

保険の解約返戻金の場合も、保険契約者が誰であるか、保険金の受取人が誰であるかは関係がありません。

夫名義で契約していた場合でも、解約返戻金は対象財産になります。

独身時代の預貯金や自動車は財産分与の対象になるか?

婚姻前から、片方の配偶者が所有していた財産は、財産分与の対象になりません。独身時代に貯めていた預貯金は、財産分与の対象になりません。

但し、独身時代にローンで購入した自動車の場合、ローンの支払いが婚姻中にさしかかっている場合は、婚姻中に支払ったローン分は、財産分与の対象になると考えられます。

へそくりは財産分与の対象になるか?

妻が、へそくりとして預貯金を貯めた場合はどうでしょうか。妻がいくら家計を節約して貯めたお金とはいえ、財産分与の対象になると考えるのが一般的です。

但し、当然、へそくりの存在をもう片方が発見できた場合の話です。

借金はどうなるか?

財産分与は夫婦の協力によって得られた財産の公平な分配を目的とするので、生活のために必要な借金も、財産分与の対象財産になります。

ギャンブルの借金はどうなるか?

一方で、浪費癖のある夫がギャンブルのためにした借金は、夫婦生活とは関係がないので、財産分与の対象になりません。

以上

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