【養育費の支払いはいつまで?】支払い義務がなくなるのは何歳か、時効などの注意点も徹底解説

離婚後の子どもの健やかな成長を支えるために不可欠な「養育費」。しかし、その支払いが「いつまで続くのか」という問題は、離婚する夫婦にとって大きな関心事のひとつです。

子どもが18歳で成人になるから終わりなのか、大学を卒業するまで続くのか、あるいは特別な事情がある場合はどうなるのか、疑問は尽きません。

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この記事では、養育費の支払義務がいつまで続くのかという法的な原則から、大学進学や病気といった事情で支払期間が延長されるケース、さらには未払いが発生した場合の対処法や時効の問題まで、弁護士がわかりやすく解説します。

【離婚による養育費をいつまで支払うのか】養育費の支払い義務がなくなる法的な原則

養育費とは、子どもが経済的に自立して生活できるようになるまでの間、親が負担する生活費のことです。衣食住の費用に加えて、教育費や医療費など、成長に欠かせない出費が含まれます。

法律上、養育費の支払義務が終了するのは子どもが「未成熟子」でなくなったときです。未成熟子とは、単に年齢だけで決まるものではなく、「経済的に自立して生活することが期待できるか」という観点で判断されます。

そのため、成人年齢(18歳)に達していても、学生であったり、病気で働けなかったりする場合には、未成熟子とみなされることも十分あり得ます。

多くの取り決めで見られる養育費「18歳まで」と「20歳まで」の根拠。成人年齢引き下げの影響は?

養育費の終期について、実務上は「20歳まで」と取り決められることが多くありました。離婚する時点では、子どもがまだ幼く、将来高校を卒業して就職するのか、大学に進学するのか予測できない場合がほとんどだからです。

そのため、公平性の観点から、かつての成人年齢であった「満20歳に達する月まで」を一つの区切りとすることが一般的でした。裁判所が審判や判決で決定する場合も、当事者から特別な主張がなければ、この基準が採用される傾向にありました。

ここで注意すべきなのが、2022年4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことです。この法改正は、養育費の取り決めに以下のような影響を与えます。

  • 法改正前に「成年に達するまで」と取り決めた場合:その合意における「成年」は20歳を指すと解釈されます。
  • 法改正後に「成年に達するまで」と取り決める場合:これからの「成年」は18歳を指すことになります。

今後は、「18歳まで」が標準となるケースも増えていくでしょう。そのため、支払いの終期を曖昧にせず、「満22歳の3月まで(大学卒業を想定)」などと具体的に明記することが、トラブルを防ぐうえでも効果的です。

延長する必要があるケース(大学進学、病気など)

子どもが成人年齢に達していても、特別な事情がある場合には、養育費の支払期間が延長されることがあります。主なケースは、大学などへの進学、および病気や障害などによる自立困難などです。

■大学進学を理由とする場合

大学進学率が高まっている現在、大学在学中の子どもは経済的に自立しておらず、「未成熟子」として扱われることが多くなっています。このような場合、養育費の支払期間を「満22歳に達した後の最初の3月まで」など、大学卒業の一般的な時期まで延長することが可能です。

支払延長が認められるかどうかは、以下のような要素を踏まえて総合的に判断されます。

  • 父母の収入、学歴、社会的地位
  • 子どもの進学への希望や能力

離婚時に「20歳まで」と定めていた場合でも、後に大学進学が明らかになれば、家庭裁判所に支払期間の延長を求める調停を申し立てることが可能です。実際には、進学先や家庭の状況によって延長が認められるケースも多く存在します。

■子どもの病気や障害を理由とする場合

子どもに心身の障害や持病があり、成人しても就労によって自立した生活を送ることが困難な場合も、支払期間の延長が認められることがあります。この場合、成人年齢にこだわらず、子どもの生活状況や就労能力などを個別に検討して終期を決定することが一般的です。

未払いの養育費を請求する権利と「時効」の取り扱い

養育費が支払われていないとき、取り決めがあるのであれば法的に請求することができます。ただし、養育費には時効があり、一定の期間が経過すると請求が難しくなる場合があります。放置せず、早めに対応しておくことが非常に重要です。

養育費の時効期間は、どのような方法で取り決めが行われたかによって変わります。以下は主なケースとその時効です。

取り決めの内容時効の年数補足
口頭や書面での合意5年合意内容を証明できないと請求が難しくなることもある
公正証書による合意5年強制執行は可能だが、時効は5年
調停・審判・判決10年法的に権利が確定するため10年の時効が適用される

養育費の時効は、それぞれの支払期限の翌日からカウントが始まります。つまり、未払いの養育費は月ごとに個別に時効が進んでいく仕組みです。すべてが一括で時効になるわけではないので、過去の分の一部については、まだ請求できる可能性が残っている場合もあります。

ただし、時効が近づいていたり、すでにかなりの期間が経過していたりする場合でも、救済手段はあります。代表的なものは以下のとおりです。

■時効の進行を一時的に止める(完成猶予)

  • 内容証明での催告:6か月間の猶予
  • 調停や支払督促などの申立て:手続きが終わるまで猶予される
  • 協議を行うという合意がある:最大1年の猶予

■時効期間をリセットする(更新)

  • 調停や裁判で支払義務が確定した
  • 強制執行を行った
  • 支払う側が養育費の存在を認めた

これらの対応をとれば、今ある未払い分の時効を先延ばしにしたり、再び時効カウントを最初から始められたりします。

時効の進行を止めるためには、証拠が残る方法での対応が必要です。内容証明郵便や調停の申し立て、支払督促のように記録が残る手続きを行うことで、請求の正当性が裏付けられます。すでに支払われていない養育費があるなら、できるだけ早く行動を起こして、権利を失ってしまわないようにしましょう。

養育費の取り決めなし場合の養育費請求権の時効

離婚時に養育費の取り決めをしないまま別れた場合でも、後から請求することは可能です。養育費は、子どもが経済的に自立するまで親が負担すべき費用とされており、合意がなかったとしても、支払い義務は生じています。

なお、このようなケースでは、取り決めが行われていないため、養育費に関する「時効のカウント」はまだ始まっていません。つまり、子どもが未成熟子の状態にある限り、今からでも請求手続きを取ることができます。

ただし、注意が必要なのが、全ての期間の養育費が受け取れるわけではないということです。家庭裁判所は、原則として請求を行った時点から以降の分についてしか支払いを命じません。そのため、それ以前の分については、たとえ支払われていなかったとしても、遡っての請求が認められにくいのが現状です。

こうした事情をふまえると、養育費の請求はできるだけ早く行動に移すことが重要です。まずは相手に内容証明郵便で請求の意思を伝え、証拠を残しましょう。そのうえで、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることで、正式な支払い義務を認めてもらうことが可能です。一度取り決めが成立すれば、その後の養育費には、合意なら5年、調停や裁判なら10年の時効が適用されるようになります。

子どもが未成熟子である限り、養育費の請求をする権利そのものは消えていません。ただ、請求の遅れによって受け取れる金額が減ってしまうこともあるため、できる限り早く手続きを進めることが大切です。不安がある場合は、弁護士に相談して対応を検討することをおすすめします。

弁護士への相談のタイミングと必要性

養育費の金額や支払い期間は、家庭の事情によって大きく変わるため、当事者だけで判断するのが難しいこともあります。そんなときは、法律の専門家である弁護士に相談するのが有効です。

弁護士への相談を検討すべきタイミングは、次のような場合が考えられます。

  • 離婚協議で、養育費の支払期間や金額について相手と合意できないとき
  • 子どもの大学進学が決まり、一度決めた養育費の支払期間の延長を求めたいとき
  • 自身の失業や相手の再婚・収入増など、事情の変更を理由に養育費の増額・減額を交渉したいとき
  • 相手からの支払いが滞っており、強制執行などの法的手続きを検討しているとき
  • 住宅ローンの支払いなど、他の条件と複雑に絡み合っており、適切な養育費の決め方が分からないとき

弁護士は、法的な見通しを示し、あなたの代理人として相手方と交渉したり、調停などの法的手続きを進めたりすることができます。ひとりで抱え込まず、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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