家庭内別居を理由に離婚したい方へ

家庭内別居の状態が続くと、いずれ離婚を考え始める方がたくさんおられます。

ただし家庭内別居の場合、「法定離婚理由」として認められないケースも多く、裁判をしても離婚できるとは限りません。

今回は家庭内別居と実際の別居の違い、家庭内別居で離婚できるケースや離婚の進め方について弁護士が解説します。

現在夫や妻との家庭内別居状態が継続している方や、実際の別居と家庭内別居で迷われている方はぜひ参考にしてみてください。

1.家庭内別居とは?別居の違いについて

家庭内別居とは夫婦が不仲になったときに同居を続けたまま、お互いにコミュニケーションをとらないようにすることをいいます。

夫婦仲が悪化しても、現実に別居すると負担が重くなるものです。引越し費用や二重の住居費がかかりますし、小さい子どもがいる場合には「両親揃っている方が良い」という考えもあるでしょう。
そこで実際には別居せずに極力関わりを避けて、同居を継続するのが家庭内別居です。

1-1.典型的な家庭内別居の特徴

家庭内別居するとき、わざわざ「家庭内別居しましょう」といわないケースもよくあります。
以下のような状況が続いているなら、家庭内別居となっている可能性が高いので、チェックしてみてください。

  • 夫婦が別々の部屋で過ごしておりほとんど口を利かず、寝室も別にしている
  • 一緒に食事をせず同じ生活空間にいる機会がほとんどない
  • 会話をしない、コミュニケーションは事務的で必要最低限のみ
  • 挨拶しない、目を合わさない、お互い無視している
  • 家事はそれぞれ行っており、相手の分はやらない

1-2.家庭内別居と別居の違い

家庭内別居と現実の別居には以下のような違いがあります。

異なる家に住むかどうか

家庭内別居と別居の一番の違いは、現実に異なる家に住むかどうかです。
実際に別居すると夫婦がそれぞれ異なる家に住むので、住所は異なり顔を合わせる機会もほとんどなくなるでしょう。
家庭内別居の場合、一つ屋根の下で暮らすので完全に関わりを断つのは困難です。

経済的な生活費の違い

経済的な生活費にも違いがあります。
実際に別居すると、住居費や光熱費等が二重にかかって生活費が高額になります。
家庭内別居であれば住居費などは1世帯分で済むので、費用的には安く抑えられます。

子どもや世間体に対する影響

実際に別居すると、子どもはどちらかの親としか住めません。相手親とは会いにくくなるでしょう。家庭内別居であれば、子どもは両親との同居を継続できます。
世間体としても、別居すると外目にも明らかにわかりますが、家庭内別居であれば取り繕いやすいという違いがあります。

法定離婚理由になるかどうか

裁判で離婚するには「法定離婚理由」が必要です。
実際に別居して長期間が経過すると、法定離婚理由として認められるケースが多数となっています。一方、家庭内別居が長期間続いても夫婦関係が完全に破綻したわけではないとされ、法定離婚理由としては認められない可能性が高いといえます。
家庭内別居と実際の別居では、離婚裁判で離婚が認められるかどうかにおいて、違いが生じる可能性があります。

2.家庭内別居で離婚できるケース、できないケース

家庭内別居で離婚できるケースとできないケースがあるので、それぞれについてみてみましょう。

2-1.離婚できるケース

夫婦が合意した

夫婦が話し合って離婚に合意したら離婚できます。
協議離婚や調停離婚の場合、離婚原因は問題にならずどういった理由でも離婚できるからです。
家庭内別居状態が続いていて離婚を希望しているなら、まずは相手に離婚の意思を伝えて話し合ってみましょう。

法定離婚理由がある

相手が離婚に応じない場合には、離婚訴訟を起こして裁判所に離婚を認めてもらわねばなりません。
裁判所では「法定離婚理由」がある場合にのみ離婚判決を出してもらえます。
法定離婚理由とは、民法の定める5種類の事情です。

【法定離婚原因となる事情】
  • 不貞(不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費不払いや家出、同居拒否など)
  • 回復しがたい精神病
  • 3年以上の生死不明
  • その他上記に準じるほどの婚姻関係を継続しがたい重大な事由(DV、モラハラ、長期にわたる別居状態など)

家庭内別居は実際の別居とは異なり、通常、法定離婚理由として認められません。

家庭内別居でも法定離婚理由が認められるケース

家庭内別居状態でも、以下のような事情があれば法定離婚理由が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。

  • 相手が不倫している

相手が別の異性と肉体関係をともなう不倫をしていたら、法定離婚理由である「不貞」に該当するので離婚が認められます。

  • 相手から暴力やモラハラ被害を受けている

相手による暴力やモラハラを裁判で立証できれば「婚姻関係を継続し難い重大な事由」が認められるので離婚できる可能性が高くなります。

  • 相手が生活費を払ってくれない、家出した

夫婦には相互に助け合う義務があるので、収入の多い側は少ない側へ生活費を払わねばなりません。それにもかかわらず生活費を払ってくれないのであれば、「悪意の遺棄」が成立して離婚が認められる可能性があります。
また夫婦には同居義務があるので、正当な理由なく家出された場合にも「悪意の遺棄」となって離婚判決を出してもらえる可能性が高くなります。

2-2.家庭内別居で離婚できないケース

家庭内別居していても離婚できないのは、以下のようなケースです。

  • 相手が離婚に応じず、法定離婚理由もない
  • 話し合っても離婚条件について折り合いがつかず、法定離婚理由もない

相手が離婚に応じない場合や離婚条件に折り合いがつかない場合、離婚訴訟で離婚を認めてもらうしかありません。
しかし法定離婚理由がなければ判決では離婚させてもらえないので、離婚が困難となります。

家庭内別居で離婚したい場合に話し合いが難しければ、法定離婚理由があるかどうかをしっかり検討すべきといえるでしょう。

3.家庭内別居と財産分与

家庭内別居を続けた上で離婚する場合、財産分与の基準時をいつにすべきか問題となります。財産分与の基準時とは「いつの時点で存在していた財産を基準に財産分与するか」というタイミングです。

法的に、財産分与の基準時とするのは「別居時」または「離婚時」です。
離婚するまで同居していた場合には「離婚時」、離婚前に別居した場合には「別居時」を基準とします。そのタイミングで夫婦の家計が分かれて「お互いの協力によって財産を形成する状態」ではなくなるからです。

家庭内別居の場合には実際に別居したわけでもなく家計は別々になっていません。一般的に「離婚時」を基準に財産分与すべきと判断されるケースが多いでしょう。 ただし個別事情によっては家庭内別居を開始したときを基準に財産分与すべき状況も考えられます。迷ったときには弁護士へ相談してみてください。

4.家庭内別居中の不倫に対する慰謝料請求

配偶者が不倫した場合には、配偶者や不倫相手に慰謝料請求できます。
家庭内別居が開始した後に不倫された場合にも慰謝料請求できるのでしょうか?

一般的に、別居後に別の異性と関係を持っても慰謝料は発生しないと考えられています。別居した時点で夫婦関係が破綻し、不倫されても精神的苦痛を受けないと考えられるためです。
一方、家庭内別居の場合には夫婦関係が完全に破綻したわけではないので、相手が不倫したら慰謝料請求できる可能性があります。
ただし夫婦関係が円満だったわけではないので、通常の相場よりも慰謝料が減額される可能性が高いでしょう。

なお不倫慰謝料を請求するには「配偶者と不倫相手の肉体関係を証明できる証拠」が必要です。証拠の集め方がわからない場合、弁護士までご相談ください。

5.家庭内別居中も生活費を請求できる

家庭内別居中すると、相手が生活費を払ってくれなくなるケースも多々あります。
夫婦にはお互いに扶養義務があるので、相手が払わないなら請求して払わせる権利が認められます。

話し合いをしても相手が支払いに応じない場合、家庭裁判所で婚姻費用分担調停を申し立てましょう。同居したままでも調停を利用できます。

相手が婚姻費用の支払いを拒否する場合、手続きが「審判」に移行して、裁判所から婚姻費用の支払い命令を出してもらえます。相手が審判に従わなければ、給料や預貯金を差し押さえて生活費を確保できるので、最終的には支払いを受けられるケースがほとんどです。

ただし未払いの婚姻費用は「請求したときからの分」しか払ってもらえません。調停の場合、「調停申立時以降」の分しか払ってもらえないケースが多数です。
家庭内別居状態で相手から生活費を払ってもらえなくなったら早めに婚姻費用分担調停を申し立てましょう。

6.家庭内別居を続けても離婚できない可能性がある

実際に別居すると、別居状態が5年も続けば法定離婚理由が認められ、裁判で離婚できるケースが多数です。
一方、家庭内別居の場合、長期に及んでも法定離婚理由にならず、離婚できない可能性があります。
将来の離婚を望んでいて相手が離婚を拒否する可能性が高いなら、家庭内別居よりも実際の別居を選択する方が良いでしょう。

7.離婚や別居についてのお悩みはDUONの弁護士へご相談ください

離婚や別居を有利に進めるには法的な知識が必要です。
家庭内別居が良いのか実際に別居すべきかについても、弁護士にアドバイスを受けておくと後々有利な状況を作りやすいでしょう。
DUONでは離婚問題を抱える方へのサポートに力を入れています。茨城県で離婚や別居にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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