離婚を決意したら、正しい別居の方法を確認しましょう

離婚協議の際、相手と同居したままではお互いにストレスがたまりますし、感情的になって話し合いが難航してしまうリスクも高まります。冷静になるためにも「別居」を検討しましょう。

ただし不適切な方法で別居を強行してしまったら「悪意の遺棄」などが成立して相手に慰謝料を払わねばならない可能性があり、親権を奪われてしまうリスクも発生します。

今回はそうした不利益を避けて「正しく別居する方法」を弁護士が解説します。

1.離婚の際、別居する効果

そもそも離婚の際、別居するとどういった効果があるのでしょうか?

1-1.お互いが冷静になって話を進められる

夫婦が同居したままでは、日常生活で顔を合わせるので諍いが増えてしまいがちです。離婚協議を進めようとしても、お互いになじりあいになってスムーズに進めにくいでしょう。

別居すると相手と離れて生活できるので、お互いに冷静に話を進められます。一緒に住んでいるとけんかばかりになる夫婦の場合、別居した方が早く離婚しやすいものです。

1-2.相手が離婚に応じないケースでこちらの真剣さを伝えられる

こちらとしては離婚したいのに、相手が応じてくれないケースも少なくありません。
別居すると「真剣に離婚を望んでいる」気持ちが相手に伝わるので、相手もまじめにとらえて離婚交渉が進みやすくなります。同居中は相手が強硬に離婚を拒絶していても「出て行かれたなら離婚もやむを得ない」と考えを変えて離婚に応じる可能性があります。

1-3.精神的ストレスからの解放

離婚したい相手と同居していると、大変な精神的ストレスがかかります。顔を見るたびに嫌気がさし「一刻も早く離れたい」と考える方も多いでしょう。
別居してしまえば精神的なストレスからも解放され、日常生活や仕事に専念しやすくなります。

2.別居のデメリット

別居には以下のようなデメリットもあるので、把握しておいて下さい。

2-1.財産分与の資料を集めにくくなる

離婚の際に夫婦共有財産があれば、財産分与が可能です。ただしそのためにはどういった財産があるのかを明らかにしなければなりません。
同居していれば相手名義の預貯金通帳や生命保険証書などの資料を容易に集められますが、別居すると収集が難しくなり、相手に財産隠しされてしまうおそれも高くなります。

2-2.不倫の証拠を押さえにくくなる

相手が不倫している場合、慰謝料請求が可能です。ただ相手が認めない場合には証拠によって立証しなければなりません。
同居していれば相手のスマホやスケジュール帳をチェックしたり行動パターンを分析して探偵事務所に依頼したりしやすいのですが、別居すると不倫の証拠も押さえにくくなってしまいます。

2-3.生活費が不足するおそれがある

専業主婦などで相手に生活費を頼っていた場合、別居すると相手から生活費が払われなくなり、生活に困窮するおそれがあります。ただし「婚姻費用分担請求」をすれば相手に別居中の生活費を請求できます。生活費の請求については後に詳しくご説明します。

3.「悪意の遺棄」にならない別居方法とは

夫婦が別居するときには「悪意の遺棄」にならないよう注意が必要です。悪意の遺棄とは配偶者を見捨てることです。
夫婦には「同居義務」「相互扶助義務(お互いに助け合う義務)」があるので、正当な理由なしに一方的に別居を強行してはなりません(民法752条)。一方的に家出して「悪意の遺棄」が成立してしまったら、慰謝料支払い義務も発生します。

別居しても違法にならないのは、以下のような場合です。

  • 相手から暴力を受けている
  • 相手との関係が冷え切ってけんかが絶えない
  • 相手との関係が冷え切って家庭内別居状態となっている
  • 相手が不倫した
  • 相手と話し合って双方が別居に納得した
  • 経済力のある側が家を出る場合、別居後もきちんと生活費を負担する

別居が違法になるかどうか不安な方は、1度弁護士までご相談ください。状況に応じてアドバイスをいたします。

4.婚姻費用分担請求について

専業主婦などの収入のない方が別居する場合、相手に婚姻費用(生活費)を請求できます。婚姻費用の金額は、夫婦の収入状況によって異なります。相手の収入が高いとその分高額な費用を請求できますし、こちらが子どもを養育するなら子どもの分が足されて婚姻費用が増額されます。

婚姻費用の請求方法

相手が婚姻費用の支払に応じない場合には、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てましょう。そうすれば生活費を払ってもらうための取り決めができます。調停では「調停委員」という第三者が間に入って相手を説得してくれるので、2人の話し合いでは生活費支払いを渋っていた相手でも支払に応じるケースが多数です。
調停でも相手が応じない場合には「審判」になり、裁判所が相手に婚姻費用の支払い命令を出してくれます。
さらに調停や審判で決まった婚姻費用を相手が払わない場合には、給料や預貯金を差し押さえて回収できます。

以上のように「別居したら生活費を受け取れない」事態にはならないので、安心しましょう。不安があれば弁護士がサポートいたします。

5.離婚前に別居すべきケース

離婚を検討していて以下のような状況であれば、別居をお勧めします。

  • 相手に離婚の話を持ちかけても応じてもらえない
  • 相手との関係が冷え切って一緒に暮らしていると強いストレスを感じる
  • 夫婦関係の不和が子どもに伝わり、子どもの様子がおかしくなっている(チック症状が出る、学校で問題を起こしている、両親の顔色をうかがうようになった、おねしょが再開したなど)
  • DVを受けている

6.別居の手順

別居するなら、以下のように進めましょう。

① お金を貯める

賃貸物件を借りるにもお金がかかりますし引っ越し費用も必要です。当面の生活費が不安な場合もあるでしょう。可能な限り別居前にお金を貯めましょう。

② 同居中に集められる資料や証拠を集める

別居すると財産分与や不倫の証拠集めが難しくなります。できる限り同居中に収集しておきましょう。

③ 引っ越し先を決定する

賃貸住宅に移るのか実家に戻るのかなど、引っ越し先を決定しましょう。

④ 仕事を探すなど、生活費を確保する

別居したら婚姻費用を受け取れるとはいってもそれだけでは不足する場合もあります。仕事を探して生活費を得る手段を確保しましょう。

⑤ 引っ越し

引っ越し業者を選定・依頼して、引っ越しを済ませます。

⑥ 住民票の異動

引っ越しをしたら住民票を異動しましょう。離婚前であっても基本的には現住所地に住民票がある方が便利です。ただし相手に知られたくない場合などにはあえて住民票を移さないケースもあります。
DV案件の場合、住民票を異動しても相手に閲覧させないよう伏せてもらえる手続きを利用できます。異動するなら必ず役所にDV案件であると告げて閲覧制限をかけてもらいましょう。

7.親権を取得したいなら必ず子どもを連れて家を出る

離婚の際、子どもの親権問題で相手ともめてしまうケースが少なくありません。親権を獲得したいなら別居の際に必ず子どもを連れて出ましょう。別居時に子どもと別れてしまうと、相手に親権をとられる可能性が高くなるからです。親権者になりたいなら、別居の際に子どもと離れてはなりません。

ただし「子の連れ去り」と判定されると相手から家庭裁判所で「子の引き渡し請求」などをされる可能性もあります。

親権問題が発生している事案で別居を希望されるなら、必ず事前に弁護士に相談するよう強くお勧めします。自己判断で行動すると、後に相手に親権をとられるなど大きな不利益を受ける可能性が高まるので、充分注意してください。

8.離婚前に別居するなら弁護士へご相談ください

離婚前に別居するとき、具体的な状況や立場に応じて最適な対処方法が異なります。弁護士からアドバイスを受けておくと安心ですし、婚姻費用分担調停、協議や交渉等のサポートも受けられます。茨城県で離婚や別居についてお悩みでしたら、DUONまでお気軽にご相談ください。

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