財産分与--不動産の分け方

 

不動産の財産分与について

 

 財産分与の際に問題となるのが,家やマンション・土地の分け方です。預金を財産分与する場合は,割合にしたがって,例えば半分にしてしまえば楽です。

 家や土地も売ってしまって,売却益が残る場合は,それを割合に従って分けてしまえば楽です。

 しかし,事情によっては,売却ができない場合もありますし,売却に時間がかかったり,売却価格でもめたりということがあり,仕方なく不動産を売却せずに財産分与することがあります。

 

 典型的なのがオーバーローンの物件です。

 

 オーバーローン物件の場合に,どうやって分けるのかということが問題になります。預貯金があれば,残債務を払ってしまって,売却するというのも一つの手です。

 しかし,そのような資金もなく,売却ができな場合,どちらかがローンを負担し続けなければなりません。

 所有者がローンを支払い続けるのが原則でしょう。例えば,夫の単独所有にしてしまって,ローンを払い続けるのです。

 妻は,自分がローンの連帯保証人になっている場合は,注意が必要です。夫がローンの支払いを滞り出すと,自分にローンの請求が来てしまいます。

 長いローンの支払期間で何があるかわかりません。

 夫の資力がなくなる可能性だけでなく,夫が再婚して,新しい妻との間で高額なローンの支払いがトラブルとなった時,結局は連帯保証人である妻が支払いを続けなければならなくなることもあります。

 離婚した後に連帯債務関係を残すことには慎重でなければなりません。

 他に,ありうる方法としては片方が所有者となり,もう一方に賃貸し,賃料相当の支払いを受ける方法や,養育費の支払いにかえて賃料相当の金額を免除するという方法があります。

 なお,単独所有にする場合は,それまで払い続けたローンの半額は,夫婦の一方が拠出したという主張が可能となるため,その分の財産的価値をどうするかという問題があります。

 例えば,1000万円で家を購入し,離婚時までに500万円ローンを返済し,家の価値が300万円であった場合,夫婦共同で支払った500万円の財産的価値をどのように評価するのかという問題があります。

 片方がローンを支払い続ける場合,難しい問題となることがあります。

 ここまで緻密にやる場合は,弁護士に相談した方が良いでしょう。

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