面会交流の間接強制

ご夫婦の間にお子様がいらっしゃる場合、離婚に際して親権とともに重要なのが、面会交流についての取り決めです。

面会交流とは、子供と別居している父または母が子と面会し、電話による会話や手紙・メールによる意思疎通その他の方法で親子としての交流を持つことです。
別居親には子どもと面会交流する権利が認められています(民法766条1項)。

離婚後、面会交流に関してトラブルが発生するケースが少なくありません。離婚の際には面会交流に応じる姿勢を見せていても、離婚後は面会交流に協力しない人が多いからです。

その場合、どのような対処をすればよいのでしょうか?
この記事では「間接強制」によって面会交流を実現する方法をご紹介します。

当事者同士の約束に法的強制力はない

離婚の際、相手と口約束や書面で面会交流の約束をしていても、相手が守ってくれないときに強制ができません。当事者同士で作成した面会交流の合意書には法的な強制力が認められないからです。
合意書に違反されても、裁判所に申し立てて強制措置をとることはできません。
面会を実現するには、まずは家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てる必要があります。

面会交流調停と違反されたときの履行勧告

面会交流調停を申し立てて相手と合意できれば、調停で面会交流の方法が決まります。
話し合っても合意できない場合、裁判所が「審判」で面会交流の方法を指定します。

調停による合意内容の例

「子と毎月1回程度面会交流をすることを認め、面会の日時、場所及び方法は、子の福祉に慎重に配慮して当事者双方が協議の上これを定める。」
上記は月1回面会交流を行う例です。月2回や2ヶ月に1回などとしてもかまいません。
面会の日時場所、方法について上記より具体的に定めるケースもよくあります。

履行勧告とは

調停や審判で決まった約束を相手が守ってくれない場合、別居親は家庭裁判所に対し、面会交流を拒否されたことを理由として履行勧告をするよう求めることができます。
履行勧告とは「裁判所で決まったことを実行してください」と裁判所から促してもらう手続きです。履行勧告の申出方法は口頭でも電話でできて、費用もかかりません。
ただし強制力はないので、相手方が勧告に応じない場合には面会交流を実現できない限界があります。

面会交流の間接強制とは

調停や審判で面会交流の方法が決まったにもかかわらず相手が面会に協力しない場合、「間接強制」という方法で面会を実現できる可能性があります。

間接強制とは、債務者に債務の履行を確保するため相当と認められる一定の金銭(間接強制金)の支払いを命じる強制執行の方法をいいます(民事執行法172条1項)。たとえば、「面会交流の不履行1回につき金5万円を支払え。」という裁判を求めるものです。

金銭的な支払いの約束であれば、相手が守らないときに預金などを差し押さえて直接回収できます。こういった強制執行の方法を「直接強制」といいます。

一方、子どもとの面会については、無理やり子どもを連れてきて面会させることはできません。そのようなことをすれば子どもを怖がらせてしまいますし、期待しているような面会を実現できないのが明らかだからです。
そこで相手からお金を取り立てることによってプレッシャーをかけ、間接的に履行を矯正するのが「間接強制」です。

間接強制が認められる要件

調停や審判が出ているからといって、必ず間接強制が認められるとは限りません。
間接強制の対象とするためには、給付の意思が明示され給付の内容が具体的に特定されている必要があります。
つまり面会交流の時刻や方法が具体的に特定されていなければ、間接強制は認められません。「月1回面会する」といった程度の条項しかなければ、特定が不足しているとして間接強制は認めてもらえないでしょう。

間接強制に関する最高裁の判断

平成25年3月28日に、最高裁は間接強制が認められる基準について、以下のように判断しました。
「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。」

この判断からすると、間接強制が認められるには調停調書や審判書などの債務名義において最低限、以下の点が詳細に定められている必要があるといえるでしょう。

  1. 面会交流の日時または頻度
  2. 各回の面会交流時間の長さ
  3. 子の引き渡しの方法

調停を成立させるとき、抽象的な条件で合意してしまったら間接強制は認められない可能性が高まります。裁判所が注意を促してくれるとも限らないので、調停や審判の場面では自ら積極的に主張していくべきです。

慰謝料請求について

調停や審判などにより面会交流の方法が決まったにもかかわらず、合理的な理由なしに拒絶され続けた場合、相手に慰謝料を請求できる可能性もあります。

慰謝料を払ってもらっても子どもと会えるわけではありませんが、最終手段として検討すべきケースもあるのでおぼえておいてください。

面会交流で悩んだら弁護士へご相談を

離婚後の子どもとの面会交流は両親にとって悩ましい問題です。 別居親としては子どもと会いたいお気持ちが強いでしょうけれど、同居親や子どもにも都合があります。基本的にはお互いが相手に配慮しながら最善の方法を模索していくべきです。

とはいえ相手が強硬に面会を拒絶する場合も多く、別居親が離婚後一切子どもと会えなくなってしまう事例も珍しくありません。そのような悲しい状況を避けるため、可能な限り離婚後早い段階で相手に面会交流を求めましょう。自分で話すとこじれてしまう場合でも、弁護士や裁判所の力を借りれば、面会を実現しやすくなります。

間接強制や慰謝料請求は、面会を直接的に実現できるものではありません。むしろ相手の態度を硬化させてしまうおそれもあるので最後の手段といえます。面会交流を実現するための最善の対処方法は個別状況によっても異なりますので、お困りの方がおられましたらお早めにDUONの弁護士までご相談ください。

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