離婚と子どもの面会交流について

離婚の時に大きな問題となるひとつが「子ども」です。離婚をする場合はお子様はどちらか一方の親と生活することになりますので、必ずどちらか一方は離れて暮らさなければいけません。

夫婦が離婚しても、子どもは子ども。一緒の時間を楽しく過ごせれば良いのですが。

面会交流権とは

親は離れて暮らしても、お子様に会ったり、連絡を取ったりする権利があります。これが「面会交流権」です。民法では以下のように定められています。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
一 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

民法766条より

上記には「協議上の離婚」とありますが、実際には協議離婚だけでなく調停離婚、訴訟で離婚した場合も同様の権利があります。

面会交流を拒否することはできるのか

このように法律上で権利が明記されていても、例外的に、面会交流が制限される場合もあります。それは「お子様の立場から考えて面会しないほうが良い」場合です。

離れて暮らす親と会うことはお子様にとって良いことのはずですが、親が子に対して、暴力を振るう可能性が高い場合等例外的な場合には面会交流が制限される可能性があります。

「面会交流」は親の権利ではありますが、これは同時に子の権利でもあり、「子どもの成長に貢献する」ためにある法律であり、それを損ねてしまうようであれば面会交流が制限されてしまうこともあるのです。

どのような場合で面会交流を拒否できるか

面会交流は、

  1. 離婚協議や調停中に拒否する
  2. 面会交流の取り決め後に拒否する

という二つのケースがあります。

1. については前述したように、その離婚の原因の一つにお子様へのDVがあったりした場合です。

2. については、例えば離婚に元配偶者に恋人ができたなど、親としては些細なことだと思うことでも、お子様は大きな心理的ショックを受けてしまうことがあります。

そういった際にお子様が「会いたくない」と主張した場合は、事実上面会交流の実現が困難になることがあります。

面会拒否で気をつけたいこと

とはいえ、面会交流を監護権者である親が完全に拒否することは、法律上は問題があることが多いです。

一度取り決めたことなので、元配偶者がこれを家庭裁判所に申し立て、不当な面会拒否であると裁判所が認めた場合は、最終的には金銭を支払わなければならないといけないような事態にまで発展します。また、会わせないことによって、慰謝料を請求される可能性もあり、様々な不利益が生じます。

ですので、できるだけ調停によって、法律に則った方法で、離婚した際の条件を変更することが望ましいですが、感情的なトラブルになりがちなことでもありますので、弁護士に相談することも一つの良い選択かと思います。

私たち弁護士法人法律事務所DUONは、様々な離婚問題を、できるだけトラブルが小さいうちに解決することを心がけております。
弁護士は女性も男性もおりますので、どなたもご安心してご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。

 

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