離婚後の姓(氏)と子どもの戸籍について
女性が離婚する時に決めなければならない「姓」。離婚後にも夫の姓を名乗るか、それとも旧姓に戻るかを決めるのはとても重要です。
ここではこの姓についてと、お子様の戸籍について説明させて頂きます。
姓は後からの変更はとても難しいので、よく検討して決めましょう。
姓(氏)について
姓を、婚姻中に名乗っていた姓のままにするのか、それとも旧姓に戻すのかは、婚姻期間が大きく関わってくるようです。
また、相手(この場合はほとんど夫ですね)側に大きな問題があった場合は「旧姓に戻したい」という方が多いようです。また、お子様がいらっしゃる場合は、お子様の姓が変わることを避けるために旧姓に戻さないことがあります。
離婚前の姓を名乗ることが多いケース
子どもが小学校以上である
お子様が小学校高学年にもなると、旧姓に戻さず、離婚前の姓をそのまま名乗っている方が多いです。
お子様が突然、学校で姓が変わることが躊躇われること、そして、お子様の心情を察してなど、様々な理由があるようです。
お仕事をされている
お仕事をされている場合は、姓が変わると様々な人にそれを言わなければなりません。通称で通せる職場ならまだ良いのですが、様々な理由でそれができない職場は非常に多いのが大きな理由であるようです。
離婚前の姓を名乗るための期間は
また離婚前の姓を名乗るためには、離婚後3ヶ月以内に地方自治体に届け出をする必要があります。
相手側(夫またはその家族など)が旧姓に戻せと言っている場合は
離婚を決意したのが妻である場合などは、夫やその家族が「うちの姓を名乗るな!旧姓に戻せ」と主張することがあります。
どちらの姓を名乗るかは本人が決めることなので、基本的には相手の意見を聞き入れる必要はありません。
ですが、これが感情的な問題となり、周囲の様々な方を巻き込み、生活に支障をきたしてしまうこともありますので、一時的な感情で姓を決めないようにしましょう。
後々、旧姓に戻すのが難しい
一度、離婚前の姓に決めてしまうと、その後「やっぱり旧姓に戻したい」と思っても、なかなか簡単にはいきません。「姓名」というのはそれほど重要なものなのです。
どうしても「後から旧姓にしたい」と思われる場合は家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、客観的にも変更が必要であると思われるほどのよほどの理由がない限り認められるのは難しいので、後から変更を…とならないように決めましょう。
子どもの戸籍はどうなるの?
子どもの戸籍は戸籍筆頭者の戸籍に残ります。ほとんどの場合、戸籍筆頭者は夫なので、そのままにしておくと夫の戸籍にお子様がそのまま残り、離婚する妻だけが戸籍から抜けるという形になります。
お子様の戸籍を妻側に移したいという場合は、妻側が戸籍筆頭者となる新しい戸籍を作成する必要があります。
また、妻が旧姓に戻している場合は、お子様の姓を変える必要がありますので、その旨家庭裁判所に申し立てることになります。
姓をどうするかは長期的な総合判断を
姓をどうするかは一時的な問題ではなく、妻であるご本人とお子様の長期的な人生を視野に入れて決断するべきことですので、今後の生活をどうするか、今の土地で暮らしていくか、など、様々な要素を照らして決めて頂きたいと考えます。
私たち弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で、離婚に関する様々な問題に取り組み、皆様の生活第一に解決しております。
弁護士は男性も女性もおりますので、どうぞご遠慮なくご連絡ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。