離婚後のこと

はじめに

離婚後の準備は,女性の方が大変であるケースが多いです。婚姻中に居住していた住居を変更したり,仕事をはじめたりする女性も少なくありません。

住居・仕事の確保,保育園の準備等,離婚後の生活は早めに準備をしましょう。

離婚後の生活について,法的な見地から,住居,年金,医療保険,公的扶助,再婚について簡単にご説明します。

住居について

婚姻中の住居に居住し続けるのか,新たに賃貸物件を借りるのか等離婚後どこに住むか考えておきましょう。

離婚後の経済状況が苦しい場合や子どもの面倒を見てもらえるというメリットを重視して,親元で暮らすことも検討に値します。

婚姻中の住居に居住し続ける場合は,相手方所有物件又は共有物件に居住する場合と婚姻中の賃貸物件に居住する場合で異なりますので,分けてご説明します。

相手方所有物件又は共有物件に居住する場合

相手方の所有物件又は共有物件に離婚後も居住する場合,財産分与等への充当として,住居の所有権または相手方の持分を相手方から譲り受けることにより居住し続けることができます。

所有権等を譲り受けることが困難な場合は,定期賃貸借契約を相手方と結ぶことによって,目的を達成できますが,離婚後も相手方との間で賃貸借関係が残ってしまうというデメリットがあります。

いずれにしても,安易に決断すべきではなく,十分な知識を前提に判断すべきです。

婚姻中の賃貸物件に居住する場合

離婚前の賃貸住居に居住することを希望する場合で,賃借人が相手方名義になっている場合,賃借権の譲渡を受けて(賃借権の譲渡については,原則として賃貸人の承諾を得る等の手続が必要),居住し続けることができます。

年金について

離婚によって,姓が変ったり,第3号被保険者(第2号被保険者(サラリーマン,公務員)の被扶養配偶者)であった人が第3号被保険者としての地位を失う場合は,忘れずに変更手続を行いましょう。

また,平成16年度の法改正によって,年金分割制度が創設され,夫婦の婚姻期間中の厚生・共済年金の保険料納付記録の合計額を分割することが可能になりました(分割を受けた方は,分割された分の保険料を納付したとして扱われます)。積極的に分割についても検討すべきです。

分割割合の定め方については,当事者間で話し合いによる方法,裁判手続きによる方法や平成20年4月1日以降に3号被保険者(サラリーマン・公務員の配偶者)である期間がある場合は,3号分割制度による方法によって,定めることができます。

公的扶助制度について

次のような子を有する親を支援する公的扶助制度があります。活用を検討しましょう。

次に,主なものについてご説明しますので,ご参考にしてください。各地方自治体は,手当支給制度を独自でも設けていることがありますので,お住まいの地域の各地方自治体に問い合わせてみましょう。

児童扶養手当

児童扶養手当とは,一方の父母からしか養育を受けられない児童を対象に,地方自治体から支給される手当のことをいいます。窓口は,市(町村の場合は,当該町村又は都道府県,福祉事務所が設置されているかによって異なります)です。

児童手当

児童手当とは,児童手当法に基づいて,中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している親に対して支給される手当のことをいいます。単身家庭に限らず受給できます。

児童一人当たりの手当額は,年齢に応じて定められ,所得制限が設けられています(平成24年度以前は,「子ども手当」という名称で,一律月額1万3000円が支給されていました)。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は,精神又は身体に障害を有する20歳未満の者を養育する保護者に対して,支給される手当のことをいいます。窓口は,市区町村です。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は,精神又は身体に重度の障害がある20歳未満の者に対し支給される手当のことをいいます。窓口は,市区町村です。

医療保険について

配偶者が健康保険に加入し,その被扶養者となっていた場合は,離婚によって被扶養者の地位を失いますので,自ら健康保険に入る手続きが必要になります。

子の医療保険については,親権者側の医療保険に加入させる手続等が必要になります。

再婚について

女性は,離婚後6か月間再婚できません(民法733条,744条)。

なお,再婚したからといって,お子さんと新しい親との間に,当然に法律上の親子関係が生じる訳ではありませんので,法律上の親子関係を生じさせるためには,養子縁組をする必要があります。

また,女性が子どもを連れて再婚し,配偶者の姓に変更する場合,子と母親の姓が異なることになります。したがって,この場合は,上記の養子縁組を結ぶか,氏の変更許可審判を得て(民法791条1項,家審9条1項甲類)子の氏を変更します。

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