個人事業主の離婚で必要な知識

個人事業主の方が離婚するときには、一般の会社員の方とは異なる注意点がいくつもあります。

  • 事業用財産も財産分与の対象になるのか?
  • 事業経費と家計の区別はどうなるのか?
  • 年収をどのように計算すればよいのか?
  • 忙しくて相手と協議したり調停に出席したりするのが難しい

上記のようなお悩みをお受けするケースが多々あります。

茨城県内にはさまざまな業種の自営業者がおられます。困ったときには1人で抱え込まずに弁護士までご相談ください。

以下では個人事業主が注意したい離婚の知識をご紹介していきます。

事業用財産や事業の預金も財産分与の対象になる?

個人事業主の方は、事業用の財産や事業用の預金口座を保有しているでしょう。法人化していない以上、事業用の資産であっても通常は「事業主の個人名義」になっているものです。
こうした個人名義の事業用資産は離婚時財産分与の対象になるのでしょうか?

財産分与は「婚姻中に夫婦で協力して積み立てた共有財産を清算する手続き」です。
婚姻中に得た財産であれば、財産分与の対象になる可能性があります。

事業用財産が財産分与対象になる場合

以下のような場合、事業用資産であっても財産分与対象に含まれると考えられます。

事業用資産と生活資産が区別されていない場合

婚姻後に資産を得た場合で、かつ事業用の財産が家計と一緒に管理されていた場合には、ほとんどのケースで事業用財産であっても財産分与の対象になります。

  • 事業に使っている車を家族の買い物や旅行などにも使っていた場合
  • 事業に使っている口座から生活費を出していた場合
  • 事業用の決済と生活費の決済を同じクレジットカードで支払い、引き落としをしていた場合
  • 店舗兼自宅を購入し、自宅で自営業を行っていた場合
  • 個人名義で事業用の土地や建物を購入した場合

上記のように「事業用資産と個人的な資産を明確に区別せずに一緒に管理していた場合」には、基本的に財産分与対象になると考えましょう。

法人との違い

法人化していれば、法人名義で購入した資産や法人名義の預金は基本的に財産分与対象になりません。
しかし個人事業の場合には「離婚する本人の財産」になるため、基本的に財産分与対象とされます。

配偶者と共同経営の場合

配偶者と共同経営している場合には、事業用資産と生活用の資産を明確に分けていたとしても、財産分与対象になる可能性が高くなります。事業用資産に対しても配偶者による貢献が認められるからです。

事業用財産が財産分与対象になりにくい場合

事業用資産が財産分与対象にならない可能性があるのは、以下のような場合です。

婚姻前から持っていた財産

自営業者が婚姻前から持っていた財産は、事業用であっても個人目的であっても財産分与対象になりません。
たとえば独身時代に貯めていた貯金や婚姻前に購入した事業用の車両などです。
ただし相手が財産分与を主張してきたら、「独身時代から持っていた」事実を証明しなければなりません。離婚協議や調停に備えて、婚姻時の預貯金通帳や資産を購入したときの領収証などを探したり、不動産の登記簿を確認したりして準備しましょう。

婚姻前の財産をもとに得た財産

資産そのものは婚姻後に取得したものであっても、「元手となる資金」が独身時代の財産であれば財産分与対象から外せる可能性があります。たとえば独身時代の預貯金や株式を売った売却金を元に事業用の不動産や車を購入した場合などです。
ただし相手が争う場合「独身時代の資産で購入した証拠」が必要になるので、預貯金通帳や売買記録などの資料を手元に集めておきましょう。

事業用資産と個人用資産が明確に区別されている場合

婚姻後に得た事業用の資産であっても、個人用資産と明確に区別されて管理されていれば、財産分与対象から外してもらえる可能性があります。

たとえば家庭用の車とは別に「事業にしか使っていない軽トラックなどの車」がある場合、生活費の口座と事業用口座が完全に分かれている場合などには、財産分与の対象外とみなされやすいでしょう。

個人事業者の財産分与では、財産分与対象となるかならないかで夫婦の意見が対立するケースが多々あります。法人と違い、どこまでが個人資産でどこからが生活用の資産家明確に切り分けるのは専門知識がないと困難でしょう。
自己判断すると損をしてしまうリスクが高まるので、迷ったときにはお早めに弁護士までご相談ください。

自営業者の婚姻費用や養育費の計算方法

自営業の方が離婚する際、相手に「婚姻費用」や「養育費」を払わねばならないケースも少なくありません。
婚姻費用とは、離婚前に別居する際に相手へ支払う生活費です。
養育費は、離婚後親権者にならなかった場合に相手へ支払う子どもの養育にかかる費用です。

婚姻費用も養育費も「お互いの収入額」を基準として算定し、支払う側の収入が高ければ金額が上がるのが基本的な計算方法となっています。
具体的な金額は、裁判所が掲載している「婚姻費用・養育費の算定表」にまとまっているので、まずはご参照ください。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

算定表をみるとわかりますが、自営業者の場合には会社員より所得が低くても、高額な婚姻費用や養育費を払わねばなりません。自営業者は会社員と比べて「経費」に充てられる部分が多く、同じ所得金額でも余裕があると考えられているためです。

毎月定額を支払う必要がある

自営業者の場合、会社員と違って「毎月決まった月収」を得られるわけではありません。
しかし婚姻費用や養育費の支払いは基本的に「毎月定額」となります。利益の少ない月に滞納しないためには、収入の多い月に資金をプールしておく必要があるでしょう。

確定申告書と実収入が異なる場合

自営業者の場合、「確定申告書に記載された所得」を基準として婚姻費用や養育費の算定表にあてはめて計算しますが、実際には確定申告書の金額と実収入が異なる方も多いでしょう。ときには申告をしていない方もおられます。
相手が確定申告書記載の所得の金額に納得しない場合、実収入を推定計算して高額な婚姻費用や養育費を請求してくる可能性があります。

その場合、資料を示して実収入額を明らかにする必要があるでしょう。自分で対応すると対応を誤って過払いになってしまうリスクもあります。

自営業者の婚姻費用や養育費の金額計算方法が不明な場合、自己判断せずに弁護士までご相談ください。

忙しくて離婚協議や調停に対応できない

自営業の方は、仕事をしないと収入を得られないので休みをあまりとらず、忙しく働いているケースも多々あります。会社員のように有給休暇はありませんし、土日も営業している方が多いでしょう。
相手と離婚の話し合いをしたり、離婚についての法律を調べたり証拠を集めたりするのは困難になってしまいます。
協議ならまだしも、離婚調停になったら平日の昼間の時間に家庭裁判所へ出頭しなければなりません。仕事を休んで調停に臨む機会損失となって売上が低下するといったお悩みもあるでしょう。

そんなときには、弁護士へ離婚協議や調停をご依頼ください。
弁護士が離婚協議を代行すると、ご自身で離婚について調べたり相手と話し合ったりする必要はありません。
離婚調停でも裁判所とのやり取りを弁護士に任せられますし、出頭日数も最小限度に抑えられて日程調整もしやすくなります(ただし完全に不出頭にはできません)。

日頃の仕事が忙しい自営業の方は、時間の節約のためにもお早めに弁護士へ対応を依頼するようおすすめします。

自営業者の離婚はDUONへお任せください

茨城県内には業種も多種多様、規模も大小さまざまな自営業者の方がおられます。
離婚に悩んだら、早めに弁護士に相談しましょう。
ただしどのような弁護士でもよいというわけではありません。離婚相談では「離婚に詳しい弁護士」を選ぶ必要があります。ふだんあまり離婚を取り扱っていない弁護士に依頼しても、良い結果には結びつきにくいからです。特に自営業者では難しい問題が多く発生するので、専門知識を持った弁護士による対応が必須といえるでしょう。

DUONでは創業以来、離婚案件のサポートに積極的に取り組んでおり、これまで多くの自営業者の離婚を解決してまいりました。個人事業特有の財産分与や養育費、婚姻費用などの考え方や状況別の対処方法など、ノウハウを蓄積しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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