別居中の生活費、「婚姻費用」の金額、請求方法

離婚を検討し始めると、同居を続けるのが難しくなるご夫婦も少なくありません。
別居中に離婚が成立するケースもよくあります。

ただこれまで専業主婦だった方などは、別居してしまうと「生活費がなくて困る」不安を感じるでしょう。

別居中の生活費は相手に請求できるケースが多いので、ぜひとも正しい知識をもっておいてください。

今回は夫婦の別居中の生活費である「婚姻費用」の分担義務や請求方法について解説します。

これから別居しようとしている方、すでに別居していて生活費をもらえていない方はぜひ、参考にしてみてください。

1.婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦がお互いに分担し合うべき生活費です。

民法により、夫婦はお互いに扶助し合わねばならないと定められています。

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

この扶助義務にもとづき、夫婦はお互いに「婚姻費用」を分担しなければなりません。

(婚姻費用の分担)
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用の分担義務は「生活保持義務」の1種です。
「生活保持義務」とは、配偶者などの被扶養者に対して、扶養者が自分と同程度の生活を保持することを義務付けるもの。自分の生活レベルを落としてでも、相手に自分と同等レベルの生活をさせなければなりません。
夫婦の婚姻費用分担義務は離婚するまで発生し続けるので、別居後であっても婚姻費用を払う必要があります。また未成年の子どもを養育している場合、子どもの養育費も婚姻費用に含まれます。

以上のように別居中でも婚姻費用を請求する権利が認められるので「別居したら生活費を請求できなくなる」と心配する必要はありません。

2.婚姻費用の金額や支払方法

婚姻費は通常、毎月「定額」を取り決めて一定期日に支払います。個別にレシートなどを見せて清算する必要はありません。

毎月の「金額」は、夫婦が自由に取り決められます。両方が納得すればいくらに設定してもかまいません。

自分たちで決めにくい場合には裁判所が定める一定の基準値を参考にしましょう。
収入や子どもの有無、年齢、人数などのパターンごとに「養育費の算定表」にまとまっています。調停や審判、訴訟などで養育費を決めるときにもこちらの算定表が適用されます。

算定表の基準では、支払う側の収入が高いほど婚姻費用が高額になり、支払われる側の収入が高いと低額になります。

養育費・婚姻費用算定表 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

婚姻費用に含まれる費用

「婚姻費用」とは婚姻関係を続けるための生活に必要な費用です。たとえば以下のようなものが含まれます。

  • 配偶者の衣食住に必要な費用
  • 治療費、通院費など医療に必要な費用
  • 交通費
  • 学費など、お子様の教育に必要な費用(養育費)

3.婚姻費用の請求方法

3-1.別居前に請求する

婚姻費用を払ってもらいたい場合、なるべく別居前に相手に請求しましょう。
相手と話し合い、金額や支払方法について合意できたら書面を作成することが重要です。
書面にしておかないと、相手が約束を破るリスクが高くなってしまうからです。

3-2.公正証書を作成する

合意書はできれば公正証書にしましょう。公正証書にしておけば、相手が支払を怠ったときにすぐに給料や預貯金を差し押さえて不払い分を回収できます。

3-3.婚姻費用分担調停を申し立てる

自分たちで話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分担調停を申し立てましょう。調停では、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを調整してくれます。相手が支払わないと言っていても「法律上の義務がある」と説得してもらえる可能性があります。

調停でも合意できない場合、手続きが「審判」に移行します。審判になれば裁判官が適切な婚姻費用の金額を決めて相手に支払い命令を出してくれます。
相手が審判による支払い命令に従わない場合、給料や預貯金などの差押えも可能です。

3-4.過去の不払い婚姻費用について

別居後しばらく婚姻費用を払ってもらえなかった場合、過去の婚姻費用も請求できる可能性があります。
ただし婚姻費用分担調停で遡及するのは「婚姻費用調停申立時」までとされるのが一般的。別居後調停申立月までの婚姻費用は、払ってもらえない可能性が高い状況です。

生活費を払ってもらえていないなら、早めに婚姻費用分担調停を申し立てましょう。

4.婚姻費用を請求できない場合も

夫婦が別居したとしても、必ず婚姻費用を請求できるわけではありません。
別居に至った原因が被扶養者にある場合には請求が認められなかったり、あるいは減額されたりする可能性があるのです。
たとえば不倫をしたためにやむなく別居となった場合、不倫した配偶者は相手に婚姻費用を請求できないと判断された裁判例もあります。

ただしどのような場合においても、お子様の養育費は請求できます。
自分の婚姻費用が認められないケースでも子どもがいれば養育費相当分を払ってもらえるので、あきらめずにきちんと請求しましょう。

5.離婚の際「お金」の問題は重要

離婚するとき、お金の問題は非常に重要。一時的な勢いで行動に出てしまい、後々経済的に苦しい立場に追い込まれるケースがあるので注意しましょう。

別居や離婚を検討するときには、経済的にやっていけるのかしっかり考えてみてください。財産分与や慰謝料、養育費など、弁護士に相談すれば正しい知識を得られるので安心です。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で様々な離婚に関する問題を解決して参りました。初回相談料は無料です。 どうぞお気軽にご相談ください。

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