離婚することを前提に別居、または別居中に離婚することが決まる夫婦は少なくありません。この別居中に「生活費がなくて困る」というご相談がしばしばありますが、この生活費は請求することができる場合があります。
やむなく別居をせざるを得ない場合は生活費を請求できることがあります。
生活保持義務とは
「生活保持義務」、あまり聞きなれない言葉だと思いますが、覚えておくといざという時に役立ます。
これは配偶者などの被扶養者に対して、扶養者が自分と同程度の生活を保持することを義務付けるという考え方です。
「考え方」というのは、民法に定められているものではないということですが、判例にも影響を与えるほど強い力を持った概念です。
別居していても「生活保持義務」がある
例え別居していても婚姻中であれば、配偶者やその子はこの「生活保持義務」により「婚姻費用」として生活費を受け取ることができます。
婚姻費用とは
この婚姻費用は、民法第760条にこのように定められています。
(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法第760条
金額は明確に決められているわけでではありませんが、家庭裁判所が算定する際に参考にしている資料が以下となります。事実上、婚姻費用の相場を形成しています。
婚姻費用に該当するもの
「婚姻費用」とは婚姻関係を続けるための生活に必要な費用を指します。例えば、
- 衣食住に必要な費用
- 通院など医療に必要な費用
- お子様の教育に必要な費用(養育費)
などを指します。
婚姻費用を請求できない場合も
すべての場合で婚姻費用を請求できるわけではありません。
別居に至った原因が被扶養者にある(不貞行為を行ったなど有責だと判断された)場合は請求ができない可能性もありますので気をつけましょう。
※ただしどのような場合においても、お子様の養育費は請求が可能です。
「お金」の問題はとても大きい
「離婚したい」「別居したい」といった一時的な気持ちの勢いで行動に出てしまうと、後々経済的に苦しい立場に追い込まれたりしてしまうことがしばしばあります。
「生活」の基盤としての経済力はとても大きなものなので、別居、離婚を行う前に、一度思いとどまって考えてみることも大切です。
弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で様々な離婚に関する問題を解決しております。弁護士は男性も女性もおりますので、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。