更新日2023年03月15日

離婚とお金

離婚の際には「お金の問題」が重要です。特に熟年離婚する奧さん、婚姻生活で専業主婦だった方やシングルマザーになる方の離婚後の生活は、離婚時にどのくらいのお金を獲得できるかで大きく変わってくるでしょう。

離婚時に特に重要なお金に関する取り決めは、以下の4種類です。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 婚姻費用
  • 養育費

今回は上記のうち養育費以外の3つについて詳しく解説します。養育費については「離婚と子供」の記事を参照してください。

1.財産分与とは

1-1.財産分与の基本

財産分与とは離婚に伴い、婚姻中に形成した夫婦共有財産を分け合うことをいいます。

財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦で形成した以下のような財産です。

  • 現金、預金
  • 不動産
  • 生命保険の解約返戻金
  • 株式、投資信託、債券
  • ゴルフ会員権
  • 貴金属、絵画、時計などの動産
  • 仮想通貨
  • FX

借金などの負債については、生活費のために生じたものであれば財産分与対象になります。

一方の実家から相続した財産や結婚前に取得していた財産は、「特有財産」となるので分与対象外です。

1-2.財産分与の割合

財産分与の割合は基本的に夫婦で2分の1ずつです。一方が特殊なスキルや資質によって著しく高額な収入を得ていた場合でもない限り、収入格差があっても2分の1にするルールが適用されます。

ただし自分たちで話合って決める場合、自由に割合を変更してかまいません。

財産分与における特有財産とは?

1-3.住宅ローンの財産分与について

財産分与の際によく問題となるのは、住宅ローンの残った家の処理です。
基本的には「離婚時の住宅の価値(売却予想価額)」から「残ローン額」を控除した金額を2分の1ずつに分けます。

オーバーローンの場合には財産分与の対象から外れます。その場合ローン名義人が引き続きローンを返済していかねばなりません。連帯保証債務も存続してしまいます。

離婚時に清算して後日のトラブルを避けるには、「任意売却」を利用して処分する方法が有効です。離婚後どちらも家に住まない場合にはぜひ検討してみてください。

1-4.扶養的財産分与について

夫婦共有の財産がない場合でも、一方の生活能力が低く離婚後も扶養する必要が認められるなら、一定期間の生活費相当額を財産分与として認められる可能性があります。
これを「扶養的財産分与」といいます。

2.慰謝料

離婚時、相手に慰謝料請求できる可能性があります。慰謝料とは「精神的苦痛」に対する損害賠償金です。
慰謝料が発生するのは、相手に以下のような有責性がある場合です。

  • 不倫
  • 暴力
  • モラハラ
  • 家出
  • 生活費不払い

セックスレスや相手の浪費でも慰謝料請求できるケースがあります。

慰謝料の金額は、有責行為の内容や程度、婚姻期間、双方の収入、資産状況、離婚後の生活能力などを総合的に考慮して判断されます。だいたい50~200万円程度となるケースが多いでしょう。

ケースごとに具体的な慰謝料額は変わります。「私の場合、どのくらい請求できるのだろうか?」とおよその目安を知りたい場合、無料相談をご利用ください。

証拠について

慰謝料請求するには、証拠が必要です。証拠がないと、相手から「不倫していない」「暴力など振るっていない」などといわれ、支払を拒絶されてしまうでしょう。

効果的に証拠を集めるには早い段階での対応がポイントとなるものです。離婚時に慰謝料請求を検討していて手元に証拠が揃っていないなら、できるだけお早めに弁護士までご相談ください。

3.婚姻費用

婚姻費用とは、離婚前に夫婦が分担すべきお互いの生活費です。夫婦には相互に「生活保持義務」といって、相手の生活を保障すべき義務が認められます。別居していても離婚が成立していないなら、収入の少ない側は相手へ婚姻費用を請求できます。

婚姻費用の根拠となる生活保持義務は「相手に自分と同等の生活をさせる」高いレベルの義務です。「借金がある」「家賃や住宅ローンがある」などの事情があっても支払い拒絶の理由になりません。

金額については、裁判所の基準としている「婚姻費用の算定表」が相場になります。自分たちで話し合って金額を決める場合には、こちらを参考にすると良いでしょう。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

話し合っても金額を決められない場合や相手が支払に応じない場合、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てると裁判所が間に入ってくれます。調停委員が仲介してくれるので両者の意見を調整しやすく、合意が成立する可能性が高まります。
調停でもどうしても相手が納得しない場合、審判によって相手に婚姻費用の支払い命令も出してもらえるので、最終的には支払を受けられるケースが多数です。

ただし婚姻費用は「請求時からの分」しか支払われないのが通常で、実務的には「調停を申し立てた時点」からの支払が認められる扱いとなっています。別居後不払い期間が続いていても、調停申立をしなければ支払われない可能性があるので、早めに申立をしましょう。

4.お金の問題で悩んだら弁護士までご相談ください

経済面において有利な条件で離婚を実現し、幸せな未来を手に入れるには、弁護士の専門知識とサポートが必要です。
当事務所では離婚する方へ積極的な支援を続けていますので、茨城で離婚を検討されているなら是非とも一度、ご相談ください。

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