退職金

将来支払われる退職金が財産分与になるか

概要 財産分与の対象財産にならないとする根拠としては、 勤務先倒産や事故、病気、経営不振に退職金減額、国家公務員の場合は国家公務員退職手当法11条以下で、私企業の場合は懲戒解雇等の場合に支給制限がある。 一般的には退職事由によっても退職金の金額が異なる こ…

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