専業主婦、パートの方の離婚知識

専業主婦やパート勤務の方が離婚するときには、生活不安を感じるケースが非常に多数です。

「1人では生活ができない」
「子どもに負担をかけたくない」
「自分さえ我慢していればよい」

あなたも辛い気持ちを抱えたまま離婚できず、現状維持しているのではないでしょうか?

しかし夫との関係が極めて悪化しているにもかかわらず我慢を続けると、心身に支障が及ぶ可能性が高まります。親としては「両親揃っているのが子どものため」と思っていても、実際には子どもに気を使わせてかえって悪影響となるケースが少なくありません。

専業主婦やパートの方でも離婚後安心して生活する方法があります。後悔しない離婚を実現している方がたくさんおられるので、今、手元に自由になるお金がなくてもあきらめる必要はありません。

以下では収入の少ない専業主婦やパートの方が離婚するときに押さえておきたい知識を弁護士がご紹介します。

財産分与の知識

専業主婦やパート勤務の兼業主婦の方にとって「財産分与」は非常に重要です。
財産分与とは、婚姻中に形成した夫婦共有財産を離婚時に清算する手続きをいいます。
婚姻中に夫婦が協力して積み立てた預貯金や不動産、保険などの資産を離婚時に分け合います。

専業主婦やパート勤務の方の場合、自分名義ではなく夫名義で財産を形成しているケースが多いでしょう。夫名義であっても、婚姻後に積み立てた財産は財産分与の対象になるので安心してください。
財産分与対象資産には以下のようなものがあります。

  • 預貯金
  • 保険
  • 不動産
  • 株式、投資信託
  • 社内積立
  • 共済貯金(相手が公務員の場合)
  • 退職金(離婚後10年以内に退職予定があって退職金が支給される蓋然性が高い場合)

ただし夫婦のどちらかが「独身時代から持っていた財産」や「どちらかの実家から相続や遺贈などによって引き継いだ財産」は財産分与の対象外です。

財産分与割合

専業主婦やパートの方が財産分与を請求すると、夫から「収入が低いからお前の取り分は少なくするべきだ」と主張されるケースが少なくありません。

しかし法律的には「専業主婦やパートであっても財産分与割合を基本的に2分の1ずつとすべき」と考えられています。
妻がきちんと家を守っていたから夫が安心して外で働けたという意味で、妻にも財産形成への貢献が認められるからです。

相手が極めて高所得な医師や経営者など特殊事情がない限り、財産分与割合は2分の1ずつになると考えましょう。

もしも相手から強硬に「財産分与はできない」「割合を減らす」と主張されて困ったときには弁護士が正しい考え方をお伝えしますので、お早めにご相談ください。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合、家の財産分与はどのように行えばよいのでしょうか?
基本的には「家の価値」から「残ローン額」を引いた金額が財産分与対象になります。
たとえば家の価値が2000万円、残ローン額が1500万円なら財産分与対象は500万円です。
夫が家を取得するなら、妻は2分の1である250万円を現金で受け取れます。

一方残ローン額が家の価値を上回るオーバーローン状態の場合、家は「無価値」となって財産分与対象から外れます。この場合、家や住宅ローンの名義は変わらないので、残ローンは「住宅ローン名義人」が払い続けることになります。
専業主婦やパートの方の場合、家はたいてい夫名義になっているでしょうから、離婚後も夫がローンを払い続けるでしょう。妻が連帯保証人になっていない限り、残ローンを払う義務はありません。

家にどちらが住むのか

離婚後、家にどちらが住むのかも重要です。夫が住むなら特に何の対応もしなくてかまいません。
一方、妻が子どもと一緒に住み慣れた家に残りたい場合、家の分与を受けるか夫と話し合って家に住まわせてもらうなど、個別的な対応が必要です。住宅ローンが残っているかどうかによってもとりうる対処方法が変わりますので、迷ったときには弁護士までご相談ください。

別居中の生活費(婚姻費用)の知識

離婚前に別居したいと思っても、専業主婦やパートの方は「生活費を工面できない」ために仕方なく相手との同居を続けるケースが多々あります。
しかし別居を諦める必要はありません。相手の所得が高い場合、別居すると「婚姻費用(生活費)」を請求できるからです。
夫婦にはお互いに生活保持義務(扶養し合う義務)があり、収入の高い方は低い方へ生活支援をしなければなりません。

妻が子どもを養育する場合、子どもの衣食住の費用や食費などの分も婚姻費用に加算されます。

相手が任意に婚姻費用を支払わない場合、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てれば払わせることが可能です。

別居しても生活は維持できるので、無理に同居を続ける必要はありません。

子どもの養育費の知識

専業主婦やパートの方が離婚する場合、未成年のお子様を引き取って親権者になるケースも多いでしょう。
その場合、離婚時から子どもが成人するまでの間、元夫へ「養育費」を請求できます。
養育費には子どもの衣食住にかかる費用や交通費、医療費、学費など諸々の費用が含まれます。

一般的には裁判所が採用している「養育費の算定表」を基準として定め、毎月定額払いとします。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

ただし養育費の算定表は、子どもが公立学校に通う前提で計算されています。私立の学校や塾に通うなら個別に加算請求すると良いでしょう。
子どもが大学に通う場合、学費の負担も求められますし、協議によって養育費の支払い終期を大学卒業時まで延長するケースもよくあります。養育費の取り決めは、個別事情を考慮して行う必要があります。

年金分割の知識

年金分割は、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分割して、元夫婦が将来受け取る年金額を調整する手続きです。

平成20年5月以降に結婚してずっと専業主婦やパートで相手の扶養に入っていた場合、離婚後1人で年金分割の手続きができます。これを「3号分割」といいます。

一方、平成20年4月以前から婚姻していた方や、自分で厚生年金や共済年金に加入していた時期がある場合相手と話し合って年金分割について合意をとらねばなりません。
これを「合意分割」といいます。合意分割の場合、年金分割の割合も0.5までの範囲で任意に決められます。

相手が合意分割に応じない場合には、離婚後に家庭裁判所で「年金分割調停」を申し立てましょう。調停が成立しなくても、裁判官が0.5の割合で年金分割の「審判」を出してくれます。

3号分割でも合意分割でも「離婚後2年以内」に年金事務所へ行って手続きをしなければなりません。期限が切れると申請を受け付けてもらえなくなるので、早めに必要書類を用意して手続きをしましょう。

ひとり親への行政支援

母親が子どもを引き取って親権者となる場合、自分1人のケースよりさらに不安が大きくなるでしょう。小さい子どもがいては、就職にも不利になってしまいがちです。

日本では「ひとり親家庭」に対し、さまざまな支援制度が用意されているのでぜひ利用してみてください。
たとえば所得が一定以下であれば「児童扶養手当」を受け取れます。最高で月額4万円程度にもなります。
また住居手当としての家賃補助、子どもの就学支援、粗大ごみ料金の減免、公共交通料金の割引制度など、自治体によってさまざまなサービスがあります。

茨城県でもひとり親への行政支援制度は充実していますので、離婚前に一度お住いの地域の役所へ行き、どういった支援を受けられるか確認してみてください。

専業主婦やパートの離婚は弁護士までご相談ください

専業主婦やパートの方が離婚問題に直面したら、弁護士までご相談ください。

  • 財産分与をどこまで請求できるのか知りたい
  • 家の分け方がわからない
  • 相手の財産を調べたい
  • 適正な婚姻費用や養育費の金額を知りたい
  • 相手との交渉や調停を任せたい
  • 相手が離婚に応じてくれない
  • 夫と直接話したくない
  • 暴力を振るわれて困っている

上記のような疑問や不安があっても弁護士に相談すれば、解決できるものです。
当事務所では、離婚に悩む方への支援に特に力を入れてきました。専業主婦やパートの方からのご相談も多数解決してきた実績がございます。財産分与や生活費(婚姻費用)、養育費などをしっかり獲得し、後悔しない離婚を実現しましょう。お困りの際には1人で悩まずにご相談ください。

関連コラム

ページの先頭へ
menu

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時
事務所一覧