離婚の基礎知識

離婚に至る流れ

Step01

STEP1 協議離婚

話し合いによって,離婚の合意が成立すれば,裁判手続きをせずに離婚できます。これを協議離婚といいます。
協議離婚の話し合いにあたっては次の事項を決定しましょう。

① 親権者の決定

未成年の子どもがいる場合は,協議で一方を親権者と決めなければなりません(民法819条1項)。
詳しくはこちらをご覧下さい。

② 条件(財産分与・慰謝料・養育費・年金分割)の決定

離婚したいばかりに,養育費,慰謝料,財産分与等を定めずに安易に離婚すると,後に生活費に困窮する場合があります。
離婚前に,財産分与等の離婚給付や年金分割について決定しましょう。詳しくはこちらをご覧下さい。

相手と直接話したくない方や
「法律のことがわからない」だから
交渉は弁護士に任せたい方

自分で交渉を頑張ろうと思うが
法律的に損をしないように継続的に
弁護士からアドバイスを
受けたい方

③ 離婚協議書又は公正証書の作成

離婚条件が決まったら,離婚協議書を作成しましょう。
財産分与等の条件が話し合いで決まった場合,詳細な条件等について後日争いとなることが多いです。せっかく,苦労して離婚条件を決めたのに,相手から話を蒸し返されては元も子もありません。
後日の紛争に耐えられる離婚協議書を作成しましょう。

調停不能
協議不能の場合は調停離婚となります
Step02

STEP2 調停離婚

協議離婚が成立しない場合,調停離婚で解決を図ることになります。
慰謝料、財産分与、養育費、親権者の指定等離婚に付随する問題も並行して話し合います。

自分だけで調停を進めると損を
しそうなので
弁護士に任せたい方や
調停に提出する書面を
作成してほしい方

自分で調停を頑張ろうと思うが
心配なので継続的に
弁護士からアドバイスを
受けたい方

調停委員が間に入って,話を調整してくれますが,調停委員にすべてお任せという態度では自分の思う離婚はできません。
法律的な相場を前提に,効果的に自分の考えを伝えなければなりません。

審判

離婚自体の合意は成立しているが,財産分与や養育費等について折り合いがつかない場合は,審判によって離婚を成立させることができます。

調停不成立

調停不成立の場合は離婚訴訟となります

Step03

STEP3 離婚訴訟

調停で話がまとまらなかった場合は,離婚訴訟で離婚を成立させることになります。
離婚訴訟で離婚するためには,離婚事由が必要になります。

慰謝料、財産分与、養育費、親権者の指定等離婚に付随する問題も並行して審理します。
自分の主張を法律的に構成し裁判官に伝えることが必要であり,素人が効果的に訴訟を進めることは,困難です。
多くのケースで,弁護士に依頼されることをおすすめします。

平日は忙しく裁判に出頭できないので
弁護士に任せたい方や
訴訟のプロである弁護士に任せたい方

自分で調停を頑張ろうと思うが
心配なので継続的に
弁護士からアドバイスを受けたい方

アドバイスサポート

アドバイスサポートとは、継続的に相談をご希望されるお客様のために、
DUONでは、リーズナブルな定額料金で、継続的に電話又は面談で相談できるサポートをご用意しています。

アイコン

アドバイスサポートの
契約期間中は何度でも相談無料

アドバイスサポートの契約期間中(ご入金から2ヶ月)は、何度でも法律相談が無料(持ち時間5時間)です。

アイコン

料金は1分単位で計算
待ち時間の延長も可能

料金は、16.5万円(ご入金から2ヶ月間有効)です。
持ち時間を延長する場合は、1時間あたり税込み27,500円(1分単位で計算)です。

アイコン

離婚協議書等の作成も
リーズナブルな料金で

アドバイスサポートの有効期間中に離婚が成立した場合は、通常価格の3万円減の費用にて(※)離婚協議書の作成および公正証書の作成を依頼できます。

※平成26年8月4日以降にアドバスサポートをお申込いただいた場合(平成26年8月4日以前にアドバイスサポートをお申込いただいていた場合は、離婚協議書追加費用1万円、公正証書追加費用3万円)。

アイコン

自分で交渉がダメだったら
弁護士にバトンタッチ

アドバイスサポートを3ヶ月以上継続的に受けられた方はアドバイスサポートから、弁護士へ依頼する場合に着手金が5万円減額となります。
そのため、「とりあえずは自分で交渉してみてダメだったら、弁護士にバトンタッチという」使い方もできます。

「弁護士に相談している」と相手方に言えることによって、状況が変わることも期待できます。

離婚訴訟についての
よくあるご質問

これから裁判をされる方へ

調停で話し合いがまとまらない場合は、離婚訴訟で問題を解決するのが通常です。
では、離婚訴訟とはどのようなものなのか。調停と何が違うのかについて、今回は良く頂く質問についてQ&A方式でお伝えします。

Q.離婚訴訟と離婚調停の一番の違いはなんですか

離婚調停は、話し合いによって解決する手続ですが、訴訟は原則として話し合いの手続きではなく、裁判官が判決を下すための手続です。

Q.離婚訴訟をするとどうなりますか

訴訟を提起すると通常1ヶ月前後で第1回目の裁判が開かれる日が指定されます。
これを「口頭弁論期日」といいます。
「口頭弁論期日」は、通常は5~10分程度で終わります。
通常は、1ヶ月に一度出頭することになります。

Q.裁判所には、毎回出頭しなければならないのですか?

弁護士に依頼している場合は、ご本人が毎回出頭する必要はありません。
弁護士を依頼している場合は、弁護士のみが出頭すれば足ります。
但し、尋問手続が実施される場合は、裁判所に出頭していただく必要があります。その他、和解の話し合いをするためにご出頭いただく場合もあります。
もちろん弁護士とともにご本人も出頭していただいたもかまわないですが、出頭されない場合の方が圧倒的に多いです。

Q.裁判が怖いのですが・・

はじめてのことは誰でも怖いと思います。不安なことは弁護士等に質問・相談することによって疑問点を解消するようにしてください。
裁判は、半年以上に及ぶことが珍しくありません。長期戦になる可能性があることを踏まえて、健全な精神状態を確保できるよう努めましょう。

Q.裁判はどれくらいの期間かかりますか?

幅がありますが、5ヶ月~10ヶ月程度が多いです。
裁判は、争点等や訴訟の進行内容、相手方の反応等によっても期間が大きく変わりますので、正確な期間を予想することは困難です。過去の離婚訴訟の事例から統計的に判断すると、5ヶ月~10ヶ月程度が最も多いと思われます。

Q.裁判で相手の嘘を明らかにする方法はありますか?

相手が嘘をついていることを明らかにするためには、証拠を提出する必要があります。

Q.相手は明らかに嘘をついているのになぜ裁判官は指導しないでしょうか。

裁判は、お互いの言い分を主張し合い、証拠に基づいて裁判官が判決で判断を下す制度だからです。

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