離婚とDV

DVについて知っておくべきこと

DVって何?

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは,一般に,夫婦間や恋人等親密な男女間で行われる暴力のことをいいます。

女性から男性に対するDVも法律で禁止されています。

典型的には夫が妻を殴る等の暴行のことをいいますが,最近では,妻や彼女から夫・彼氏に対するDVも増えてきています。

いわゆるDV防止法においても,妻から夫に対する暴力もその対象となっています。

DVってどうすればいいの?

身の安全を確保する方法

DV被害において,まず肝心なのは,被害者の方の身の安全を確保することです。

親の元や知人宅等に身を隠したり,公的な一時保護施設やNGOが運営する民間シェルターを利用することを検討したりして,身の安全の確保を図ります。茨城にもNGOが運営する民間シェルター等があります。

法律で相手方を近づけないようにできます

また、DV防止法に基づいて,①接近禁止命令,退去命令,電話等禁止命令を出してもらい身の危険を防止することも可能です。

DV事案は優先予約を実施中

DV事案においては,緊急性が高い相談も多く,優先的に初回相談の予約をお入れしています。

初回相談のご予約の際に,「DVを受けている」旨お伝え下さい。

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この記事は弁護士が監修しています。この記事の監修弁護士

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON

片島 均(弁護士)
弁護士法人法律事務所DUON

茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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