その他婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻関係が破綻し,回復する見込みのないことをいいます。 婚姻関係が破綻しているかは, ① 婚姻中の言動や態度 ② 子の有無とその年齢 ③ 双方の年齢 ④ 健康状態 ⑤ 資産 ⑥ 性格 等一切の事情を考慮するとされています。 当事者双方に婚姻を修復させる意思がないという主観的要素または,客観的にみて婚姻を修復させることが著しく困難であると認められる場合には婚姻関係が破綻しているとされます。 客観的要素においては,別居期間が重視される傾向にあり,別居期間が長期に及んでいる場合には,被告の側において,修復が可能であることまたは別居原因が被告の有責行為にあることを主張立証しなければならなくなります。 暴行・虐待行為,重大な病気・障害がある場合,一方が過度の宗教活動に専念した場合,勤労意欲の欠如,生活能力の欠如,怠惰な生活,性交不能,性格の不一致等があります。
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