強度の精神病

強度の精神病とは,夫婦関係を果たし得ないほどに精神病が達している状態のことをいいます。
「単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一事をもって直ちに離婚訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく足りず,たとえかかる場合においても,諸般お事情を考慮し,病者の今後の療養,生活等についてできる限りの方途を講じ,ある程度において,前途に,その方との見込みのついた上でなければ,直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当」とするのが判例です。

弁護士による茨城県エリア 離婚相談

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