復氏とは,婚姻によって氏を改めた配偶者が,離婚によって法律上当然に婚姻前の旧姓に復することをいいます(民法767条1項,同法771条)。
婚姻前の戸籍が除籍されている場合等を除き,婚姻前の戸籍に入籍することになります(戸籍法19条1項本文)。
復氏
弁護士による茨城県エリア 離婚相談
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