離婚届出書

離婚届出書とは,所定の様式の離婚したことの創設的(協議離婚の場合)または報告的届出書のことをいいます。 協議離婚の場合は,証人2名の署名・押印が必要です。 1 離婚届出書の作成 ①離婚届出書は,市区町村役場で入手することができます。 (市区町村によっては,ウェブサイトからダウンロードして印刷できる場合があります) ②離婚届の記載事項は,戸籍法76条,戸籍法規則57条に定められており, ア 夫婦の氏名,生年月日,住所(住民登録をしているもの),本籍地 イ 夫婦の父母の氏名と続柄 ウ 離婚の種別 エ 復氏する者の本籍・筆頭者 オ 未成年の子の氏名と親権者 カ 同居を始めた年月日 別居した年月 別居する前の住所 別居する前の世帯のおもな仕事と当事者の職業 です。 (協議離婚の場合,届出書欄外に夫婦両方の捨印をしておくと,離婚届出書に,軽微な記載ミスがあった場合に,戸籍事務担当者が訂正でき,便利です)。 2 離婚届出書の提出 提出は,どこの市区町村役場に対してでもできます(本籍地以外の市区町村役場に届ける場合は,戸籍謄本が必要です)。 この場合と婚姻前の氏に復する者が新戸籍を作成する場合は,離婚後の戸籍謄本の発行に時間がかかる場合があるので,担当職員に確認しておいた方が良いです。 郵送でも,第三者に提出を委託することも可能です。 なお,不受理申出書の不受理取扱期間中であるときは,不受理申出の取下書の提出も必要です。 必要な場合は,申請により受理証明書の発行が受けられます(戸籍法48条)。 3 離婚届出書提出の効果 市区町村役場の職員が,形式的な記載事項を確認した後,正式な受理となる運用です。 正式な受理がされたとき,協議離婚による夫婦関係の解消等の効果が発生します。
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