共働き夫婦が離婚する場合の財産分与
共働き夫婦の離婚では、妻が専業主婦のケースとは異なる注意点があります。
特に財産分与においては「妻が夫へ支払う」可能性も出てくるので、一般的な感覚からは外れる可能性があるでしょう。
法律にもとづく正しい財産分与方法を知り、不利益を受けないように対応しましょう。今回は共働きのご夫婦が離婚する場合の「財産分与」の方法や注意点をご紹介します。
※本記事は一般的な説明であり、具体的な結論は個別事情により異なります。
1.財産分与の基本的な考え方
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚時に分け合うことをいいます。
婚姻中は、夫婦が協力して預貯金や不動産、株式などの資産を形成していくものです。特に共働きの場合、収入が増えやすく、資産額も高額になりやすい傾向があります。婚姻中に形成した財産の多くは、実質的に「夫婦の共有財産」として扱われます。
離婚後も共有のままでは不都合があるため、財産分与で清算し、それぞれの取り分として分け合います。これが「清算的財産分与」の基本です。
なお、財産分与は「夫婦の共有財産を分ける手続き」であり、養育費や慰謝料とは性質が異なります。
養育費は子どもの生活費であり、慰謝料は不貞行為やDVなどによる精神的損害の償いです。話し合いの場面では、これらをまとめてしまい、「財産分与を多めにする代わりに養育費を支払わない」といった整理になりがちです。しかし、後から争いになりやすいため、何をどの名目で決めるのか(計算根拠も含めて)切り分けて確認しながら進めることが大切です。
2.共働きの場合の財産分与方法
共働きの場合でも、基本的な財産分与の対象資産や方法は、妻が専業主婦のケースと大きくは変わりません。
2-1.財産分与の対象
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して取得・維持した財産(共有財産)です。
反対に、婚姻前から持っていた預貯金や、相続・贈与で得た財産など、夫婦の協力と関係なく取得した財産(特有財産)は、原則として対象になりません。
ただし、共有財産と特有財産が同一口座で混在している場合などは、どこまでが特有財産かを説明しにくくなり、結果として共有財産として扱われやすくなることがあります。財産分与では「名義」だけでなく、取得時期や原資も含めて判断される点に注意しましょう。
財産分与の対象資産の例
- 現金、預貯金
- 不動産
- 車
- 保険(解約返戻金があるもの等)
- 株式、投資信託、債券
- 貴金属
- 骨董品、絵画などの動産
※上記のほか、退職金(支給が具体的に見込める場合など)や、企業型DC・iDeCoなども、状況により分与対象となり得ます。
夫名義の財産だけではなく、妻名義の財産も分与対象になります。
負債が財産分与対象になるケース
負債(借入)も生活のために負ったものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。負債がある場合、資産額から負債額を差し引いて清算することにより、公平に財産分与を行います。また住宅ローンがある場合、不動産の現在価値から住宅ローン残高を差し引いて、残額を財産分与対象とするのが基本ルールです。
2-2.財産分与の割合
財産分与の割合は、原則として「2分の1ずつ」と考えます。これは、夫婦のどちらかが高収入であっても、もう一方が家事や育児、生活費の管理などで支え、財産の取得や維持に貢献してきたと評価されるためです。共働きの場合も同様で、単に年収差があるというだけで、直ちに割合が変わるわけではありません。
もっとも、2分の1は必ず守らなければならない割合ではありません。夫婦が話し合いで合意できるなら、2分の1以外の割合で決めることも可能です。
また、話し合いでまとまらず裁判所の手続きになった場合でも、財産の取得・維持への貢献の程度に大きな偏りがある事情があれば、例外的に割合が修正されることがあります。たとえば、特有財産を元手に資産を大きく増やしたケースや、浪費などで夫婦の財産を著しく減らしたケースなどでは、具体的事情に応じて判断されます。
3.共働きにおける財産分与の注意点
共働きで財産分与するときには、以下の点に注意してください。
3-1.妻の財産も分与対象になる
一般では「財産分与は妻が夫へ請求するもの」と理解されている風潮があります。しかし実際には妻名義の資産も財産分与対象です。共働きの場合、妻名義の預貯金や保険などもあり、資産が高額になるケースも多いでしょう。
資産形成を妻名義で行っていた場合には、離婚時に妻が夫へ高額な財産分与をしなければなりません。「妻側なので財産分与をもらえるだろう」と期待していると、裏切られる可能性があるので注意しましょう。
3-2.相手が財産を隠す場合
夫婦が共働きの場合でも、家計や夫婦の財産を管理しているのはどちらか一方であるケースもあります。
たとえば夫が財産管理をしているなら、財産分与の際に妻は夫へ開示を求めなければなりません。夫が財産隠しをすると、妻は本来受けられるべき財産分与を受けられなくなって不利益を受けてしまいます。
財産分与の際には、財産を開示させて公正に分け合いましょう。相手が開示に応じない場合には、弁護士に23条照会というものをを依頼したり裁判所から職権調査嘱託というものをしてもらったりして、調査する必要があります。
3-3.相手が財産を使い込む場合
財産分与の際、使いこみの危険にも注意が必要です。たとえば妻と夫がそれぞれ預貯金を管理している事案において夫が自分の預貯金を使い込み、残った妻名義の預貯金のみ財産分与を求めてくるケースも少なくありません。
財産を使い込まれた場合の法的な処理方法
別居後の使いこみであれば、基本的に使いこみを無視して「別居時の残高」をもとに財産分与請求できます。
同居中の使いこみの場合でも、財産隠しのための名義変更や明らかに嫌がらせのための浪費などであれば、財産分与の対象にできる可能性があります。
使いこみを防止する方法
ただしいったん使い込まれると、取り戻しが困難となるケースが少なくありません。できるだけ、使いこみは未然に防ぐべきです。そのためには弁護士に依頼して「仮差押」をしましょう。仮差押をすると、相手はその資産を動かせなくなります。
財産分与の際、相手を信用できない方や使いこみが心配な方は、弁護士までご相談ください。
3-4.どちらかの収入が著しく多い
共働きでも、夫婦間で収入差があることは珍しくありません。ただ、年収の差が数百万円程度など一般的な収入格差であれば、財産分与割合は2分の1ずつのままになるのが通常です。
一方で、割合が修正されやすいのは、財産の取得や維持への貢献の程度に大きな偏りがある事情がある場合です。たとえば、一方が特有財産を元手に資産形成をしていた場合や、浪費で夫婦の財産を大きく減らした事情がある場合などは、分け方に影響することがあります。
適正な割合が判断しにくいときは、早めに弁護士へ相談してください。
3-5.夫婦が別会計の場合
共働きのご夫婦の場合、「夫婦別会計」にしているケースもよくあります。つまり自分の収入は自分で管理して、生活費は折半したり負担部分を決めていたりする方法です。
このように夫婦別会計にしていても、財産分与の対象資産や割合の考え方は原則と変わりません。夫婦名義の預貯金や保険、株式や不動産などはすべて分与対象になり、基本的として2分の1ずつに分け合います。
ただ預貯金や保険などを解約すると手間がかかりますし、「お互いが自分名義の財産を引き継げれば良い」と考える方も多いでしょう。そういったケースでは、話し合いによって「預貯金についてはそれぞれの名義のものを取得する」「保険についてはそれぞれの名義人がそのまま引き継ぐ」などと定めてもかまいません。
3-6.年金分割について
財産分与とは異なりますが、「年金分割」についても夫婦共働きのケースでは注意すべきといえます。
年金分割は、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分割する手続きです。年金の財産分与のような制度と理解しましょう。
年金分割の対象になるのは「厚生年金(旧共済年金含む)」です。夫婦共働きの場合、夫だけではなく妻の年金も対象になる可能性があるので注意しましょう。妻の年収の方が高ければ、妻から夫への年金移譲分の方が多くなるケースもありえます。その場合、将来受け取る年金額について「夫の分が増えて妻の分が減る」結果となります。
そればかりか、夫が自営業、妻が会社員であれば「妻の年金のみ」が対象になります。その場合、年金分割すると妻の年金が大きく減り、夫の年金が大きく増額されるでしょう。
一般に「年金分割すると妻のもらえる年金が増える」と理解されていますが、共働きの場合にはそういった理解は通用しません。
4.財産分与の進め方
財産分与を行うときには、以下の手順で進めるのが一般的です。
4-1.2人で話し合う
まずは2人で協議しましょう。お互いが管理している財産を開示し合い、基本として2分の1ずつに分け合います。ただし協議であれば、分与方法や割合を自由に決めてかまいません。たとえば預貯金や保険について「名義人が取得する」としても良いですし、子どもの学資保険を「親権者が取得する」としてもかまいません。
4-2.離婚調停をする
話し合っても合意できなければ、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停では、調停委員が間に入って離婚の話し合いを仲介してくれます。自分たちだけで解決できなくても、合意できる可能性が高くなるでしょう。財産分与方法についても提案してもらえるケースがあります。
4-3.離婚訴訟を申し立てる
調停をしても合意できなければ、家庭裁判所で離婚訴訟を提起しましょう。訴訟で財産資料を提出すれば、裁判所が財産分与方法を決定してくれます。ただし相手方が離婚を拒絶している場合には、離婚原因を立証しないと離婚を認めてもらえないので注意が必要です。
財産分与を請求できる期限に注意
財産分与は、いつまでも請求できるものではありません。期限を過ぎると、調停や審判など裁判所の手続で財産分与を求めることができなくなるため注意が必要です。
2026年4月1日施行の改正により、財産分与の請求期間は「2年」から「5年」に伸長されます。
ただし、経過措置により、施行日前に離婚している場合は従来どおり「2年」のままになる点に注意してください。離婚時期によって取扱いが変わるため、期限が気になる方は早めに弁護士に確認しましょう。
共働きのご夫婦が離婚するときには、財産分与に加え、親権や養育費など検討事項が多く、判断が難しくなる傾向があります。不利益を避けるためには、早い段階で弁護士の見通しを踏まえて進めることが大切です。
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