離婚調停が申し立てられた|離婚調停の調停期日通知書(呼び出し状)が送られてきた方へ

「ある日突然、家庭裁判所から調停期日の通知書(呼出状)が送られてきた」

困惑してご相談に来られる方がたくさんいらっしゃいます。

離婚調停を正式には「夫婦関係調整調停」というので、調停の呼出状には「夫婦関係調整調停(離婚)」と書かれているケースが多数です。

調停は話し合いで解決する手続きであり、訴訟ではありません。厳密な法律論を戦わせたり証拠によって証明したりする場所ではないので、落ち着いて対応していきましょう。

今回は離婚調停を申し立てられたときの対処方法を弁護士がお伝えします。

目次

離婚調停の呼出状が届いたらまず確認したい5つのこと

離婚調停の呼出状が突然届くと、多くの方は「何から手を付ければよいのか」「今すぐしないといけないことは何か」が分からず、不安を感じます。呼出状を受け取った直後は、細かい内容に踏み込む前に、次の5点を落ち着いて確認しておくことが重要です。

(1)調停期日と裁判所の場所を確認する  

   呼出状に記載された期日(日時)と、家庭裁判所の所在地・担当部署を確認します。仕事や育児との調整が必要な場合は、この段階でおおまかなスケジュール感を把握しておきます

(2)封筒に同封されている書類一式を仕分ける  

   調停期日通知書、申立書の写し、手続説明書、案内図、照会書、答弁書のひな型など、同封書類を大まかに分類し、それぞれの役割を把握します。重要な書類ですので、なくさないようファイルなどにまとめて保管します。

(3)進行のための照会書・答弁書の締切を確認する  

   照会書や答弁書の返送期限が記載されている場合は、その日付を必ず確認します。郵送日数も見込んで、少なくとも期日の1週間前までには返送できるよう逆算して準備を進めます。

(4)相手の申立内容を一通り読み、自分の考えを整理する  

   申立書の写しに目を通し、「事実経過の書き方」「離婚の理由」「親権や養育費、財産分与などの条件」がどのように記載されているかを確認します。そのうえで、「認められる部分」「争いたい部分」「自分の希望条件」をメモに整理しておくと、その後の調停期日で説明しやすくなります。

(5)弁護士への相談が必要かどうかを検討する  

  財産分与の金額が大きい場合、不貞行為や暴力が問題となっている場合、親権や面会交流で強い対立が見込まれる場合には、自分だけで対応するのは負担が大きくなりがちです。相手が弁護士を付けているかどうかも含めて、早い段階で弁護士への相談を検討します。

これらの点を押さえておくことで、「とりあえず何をすべきか」が明確になり、その後の準備や方針決定を進めやすくなります。

離婚調停は話し合いで解決する手続き

家庭裁判所から調停の呼出状が届いたら、「相手が争ってきた。これから大きなトラブルになる」ととらえてかまえてしまう方が少なくありません。

しかし調停は争う場所ではありません。お互いに話し合って妥協点を見つけるための手続きで、裁判とは大きく異なります。離婚調停を申し立てられたからといって争いが始まるわけではないので、安心しましょう。

離婚調停は、当事者が自分たちで話し合えないときに、裁判所の調停委員会が間に入って話し合いの支援をしてくれる制度です。調停を申し立てられたということは、「相手は話し合いを望んでいる」という意味です。

(1)離婚調停のおおまかな流れ

離婚調停は、いきなり裁判が始まる手続きではなく、一定の段階を踏んで進んでいきます。呼出状が届いた時点で、自分が全体のどこにいるのかを把握しておくと、今後の見通しが立てやすくなります。

一般的な離婚調停のおおまかな流れは、次のとおりです。

  1. 相手方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てる  
  2. 裁判所が事件を受理し、第1回期日(最初の話し合いの日)を決める  
  3. 裁判所から当事者に対して、調停期日通知書(呼出状)や申立書の写しなどが郵送される  
  4. 第1回期日で、調停委員会(裁判官と男女1名ずつの調停委員)を交えて、それぞれの言い分や希望条件を聴取される  
  5. 必要に応じて、第2回以降の期日が指定され、話し合いを重ねる  
  6. 合意がまとまれば調停成立となり、合意に至らない場合には調停不成立として終了する

呼出状が届いているということは、すでに相手方からの申立てが終わり、裁判所が第1回期日を指定した段階にあります。つまり、手続きの入口を過ぎて具体的な話し合いの段階に入ろうとしている状況です。この段階でどのような準備をするかによって、その後の調停の進み方や結果が変わることもあります。

呼出状を無視してはならない

離婚調停の期日通知書(呼出状)が届くと、「行きたくない」「予定がある」「面倒くさい」などの事情で無視してしまう方もおられます。

しかし裁判所からの呼出状を無視すると以下のようなリスクが発生します。

(1)過料の制裁

離婚調停を正当な事由なく欠席すると5万円以下の「過料」という制裁が適用されて、後に金銭の納付を命じられる可能性があります。

(2)後に出席したときに不利になる

離婚調停が始まると、当初の1、2回は欠席しても、結局は出席することになるケースも少なくありません。

当初に連続して無断欠席すると調停委員に与える印象が悪くなってしまい、出席したときに不利になる可能性があります。自分が欠席している間に、相手方が、調停委員との信頼関係を構築していても、出席の機会を放棄したのは自分ですから、仕方ありません。このような信頼関係の差が、当事者の主張の通りやすさとなって、結果に反映されてしまうことは避けるべきです。

(3)離婚訴訟を起こされてしまう

調停に連続して欠席すると、「成立の可能性がない」と判断されて調停が不成立になってしまいます。

すると相手からは「離婚訴訟」を申し立てられるでしょう。訴訟は調停と違い、お互いが法律論を戦わせて争う場です。話し合いよりも難しく、時間も労力も費用もかかります。

調停を無視すると、話し合いで解決するチャンスを失ってしまうデメリットがあります。

(4)婚姻費用の支払い命令が出る可能性もある

離婚調停を申し立てられたとき、婚姻費用分担調停も同時に申し立てられるケースがよくあります。

婚姻費用分担調停を無視していると、審判に移行して審判官が一方的に婚姻費用の支払い命令を出してしまいます。収入についての資料を提出しなければ、平均賃金を参照されて実収入より高い基準の支払いを命じられる可能性もあります。

以上のように離婚調停の呼び出しを無視すると多大なリスクが発生するので、絶対に無視してはなりません。

都合が悪い時の対処方法

呼出状に記載された日時の都合が悪いときには、すぐに家庭裁判所へ連絡を入れましょう。
事情を伝えて「当日は出頭できない」といえば、別の日にちを設定してもらえます。
1回目の期日変更ができなければ、1回目は申立人のみ出席して2回目から実質的な話し合いをする予定を組んでもらえるなど、柔軟な対応もしてもらえます。

きちんと連絡した上での欠席であれば不利益を受ける可能性はありません。

離婚調停の呼出状を受け取ったときの対処方法

家庭裁判所から離婚調停の呼出状を受け取ったら、以下のように対応してみてください。

(1)担当部署や裁判所の場所、調停の日時を確認

まずは呼出状に書かれている家庭裁判所名、担当部署、連絡先の電話番号を確認しましょう。
日時変更の希望などの連絡は、呼出状に記載されている担当部署宛に入れなければなりません。
家庭裁判所の場所や調停が行われる日時もチェックして、スケジュールに組み込んでおいてください。

(2)呼出状と一緒に届く主な書類

離婚調停の呼出状が届くと、多くの場合は複数の書類が同封されています。まずは、封筒の中身を落ち着いて確認し、それぞれの役割を把握しておくことが大切です。

一般的には、次のような書類が同封されます。

  • 調停期日通知書(呼出状):第1回期日の日時と場所、事件名などが記載された書類です。
  • 家事調停申立書の写し:相手方(申立人)が家庭裁判所に提出した申立書のコピーです。相手がどのような理由・条件で離婚を求めているかを把握できます。
  • 手続の案内・説明書:調停当日の流れや、受付場所、待合室での注意点などが記載された案内文です。
  • 裁判所への案内図:最寄駅からの経路や庁舎内の配置図が記載された書類です。
  • 進行のための照会書:出席の可否、離婚の意思、子どもの有無など、調停の進行に必要な事項について回答を求める書類です。
  •  答弁書(回答書)のひな型:申立書の内容に対するあなたの考え方や希望条件を、あらかじめ書面で整理するための用紙です。

同封されている書類は、いずれも調停を円滑に進めるために家庭裁判所が求めている情報を整理するためのものです。後述する「申立内容の確認」や「反論の準備」にも関わる重要な資料ですので、破棄せずに一式をファイルなどで保管し、早めに目を通しておくことをお勧めします。

(3)申立内容を確認

申立人による申立内容も確認すべきです。
相手の言い分が自分の認識や希望する内容と異なる場合には、調停の席で述べなければなりません。
調停を有利に進めるには、相手がどのようなことを言っているのか、どういった離婚条件を希望しているのか知って準備しておく必要があります。

(4)相手に弁護士がついているか確認

離婚調停の申立書の「代理人」の欄に弁護士名が書いてあれば、相手に弁護士がついているということです。相手が弁護士をつけている場合、こちらも弁護士をつけないと不利になる可能性が高くなります。
また弁護士が申立書を作成した場合、本人が作成するよりも詳細な内容となっているケースが多数です。
内容をよくみて、納得できない箇所を確認しておくと、自分が弁護士に相談に行くときに、状況や希望する内容を伝えやすくなります。

(5)反論を準備する

離婚調停でも、相手に対する反論書を提出できます。書面で提出せず、期日において口頭で反論する方法もあります。
相手の申立内容に納得できない場合や事実と異なる点については、書面で反論を用意しましょう。
期日に口頭で反論したい場合も、事前に言いたいことをメモして持っていくようおすすめします。そうでないと、当日いきなり初対面の調停委員に話そうとしても、緊張したり度忘れしたりしてうまくいかないケースが多いからです。

(6)照会書・答弁書の書き方と提出期限

呼出状と一緒に届く「進行のための照会書」や「答弁書」は、その後の調停の進み方に影響する重要な書面です。これらの書面は、第1回期日のかなり直前にあわてて記入するのではなく、期日までの時間を使って、落ち着いて作成することが望ましいといえます。

進行のための照会書は、出席の可否、離婚の意思、子どもの有無や現在の生活状況など、基本的な事項について裁判所が確認するための書類です。記載欄の問いごとに、自分の状況に合う選択肢を選び、必要に応じて簡潔な補足説明を加えます。「よく分からない」「判断に迷う」という項目がある場合は、空欄のままにせず、余白にその旨を記載しておくと、調停委員に事情を伝えやすくなります。

答弁書は、申立書に記載された相手方の主張に対して、あなたの考え方や希望条件を整理して伝えるための書類です。相手の主張を感情的に否定するのではなく、「認める部分」「争う部分」「自分の考える条件」の三つを分けて書く意識を持つと読みやすくなります。例えば、「離婚自体には同意するが、親権や養育費の条件は受け入れられない」といったように、どこまで一致していて、どこから意見が異なるのかを明確にします。

これらの書類は、多くの家庭裁判所では第1回期日の前日まで、少なくとも期日の数日前までに返送することが求められています。実務上は、郵送に要する日数も考慮して、期日の1週間前を一つの目安として準備を進めると安心です。自分だけでは記載内容に不安がある場合や、相手の申立書の内容が複雑な場合には、早めに弁護士の助言を受けることも検討すべきです。

離婚調停までに考えておきたい主な条件

離婚調停では、「離婚するかどうか」だけでなく、子どものことやお金のことなど、今後の生活に大きく影響する多くの項目について話し合います。呼出状が届いてから第1回期日までには、少なくとも次のような条件について、自分の考えを一度整理しておくことが望ましいといえます。

(1)子どもに関する条件(親権・監護権・養育費・面会交流)

お子さんがいる場合、まず検討すべきは子どもに関する条件です。親権とは、子どもの身分上の事項や財産を管理し、法律上の代理を行う権限を指します。監護権とは、子どもと一緒に暮らし、日常の世話やしつけを行う権限を指します。親権と監護権を同一人が持つことも、分けることもあります。

離婚後にどちらが子どもと一緒に生活するのか、現在の監護状況(誰が主に世話をしているか)、今後もその体制で支障がないかといった点を具体的に整理しておく必要があります。そのうえで、養育費について、毎月いくら程度をいつまで支払ってもらう(または支払う)のが適切か、目安額を一度考えておくと話し合いがしやすくなります。面会交流(離れて暮らす親と子どもが会う機会)についても、「どれくらいの頻度で、どのような方法で行うのが子どもにとって負担が少ないか」という観点から、自分なりの案を持っておくことが役に立ちます。

(2)お金に関する条件(財産分与・年金分割・慰謝料)

夫婦が婚姻期間中に形成した財産は、原則として双方の協力の成果と考えられ、離婚にあたって財産分与として清算します。預貯金、不動産、自動車、保険、退職金の一部などが対象となり得ます。自分名義だけでなく、相手名義の財産も含めて、おおよその金額や内訳を把握しておくことが重要です。「どの財産をどのような割合で分けるのが妥当か」という考えを、仮のもので構いませんので一度整理しておくとよいでしょう。

年金分割は、厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分ける制度です。将来の老後資金にも関わるため、対象となるかどうか、自分として分割を希望するかどうかを確認しておく必要があります。また、不貞行為や暴力など、相手方に離婚原因がある場合には、慰謝料の請求を検討することがあります。慰謝料の金額は事情により大きく異なりますが、「慰謝料を請求したいかどうか」「請求する場合にどのような事情があるのか」をメモしておくと、調停委員や弁護士に事情を説明しやすくなります。

(3)住まいと生活の見通し

離婚後にどこに住むのか、現在の住居(賃貸か持ち家か)をどうするのかも、早い段階で検討しておくべき重要な事項です。持ち家の場合には、「売却するのか」「どちらか一方が住み続けるのか」「ローン名義をどうするか」といった点が問題になります。賃貸の場合でも、退去の時期や新居の確保、引越費用など、生活再建の具体的な段取りを考えておく必要があります。

これらの条件は相互に関連しており、親権や監護権の判断にも影響することがあります。「子どもの学校や保育園をどうするか」「通勤・通学に支障がないか」といった観点も踏まえて、自分と子どもの生活のイメージを具体的に持っておくことで、調停の場で現実的な条件を提示しやすくなります。

離婚調停を弁護士に依頼すべき状況

離婚調停を申し立てられたとき、以下のような状況であれば弁護士に依頼するようおすすめします。

(1)財産分与の争いがある

財産分与について争いがある場合には、弁護士に依頼した方が有利になるケースが多数です。

  • 財産関係が複雑で、相手が財産を隠しているとき
  • 財産の評価方法について争いがあるとき
  • 財産が多種多様で、自分ではどのように分けるのが適切か判断できないとき
  • 相手が財産分与の割合や方法について、納得できない条件を提示しているとき

自分で適当に対応すると不利になる可能性が高いので、必ず弁護士へ依頼しましょう。

(2)不倫の有無について争いがある

不倫していないのに相手から「不倫している」といわれて慰謝料を求められている場合、相手が不倫しているのに「不倫していない」と否定される場合などにも弁護士に依頼すべきです。

法律上、不倫(不貞)していたら、慰謝料を払わねばなりません。
しかし相手が不倫を否定しているなら、自ら慰謝料を払わないでしょう。
証拠を用意して認めさせる必要がありますし、話し合いで解決できなければ訴訟になる可能性もあります。

調停の段階から適切に対応しておかないと不利になる可能性があるので、早めに弁護士を立てて慎重に手続きを進めるべきです。

(3)親権争いが生じている

親権争いがある場合にも、早めに弁護士をつけるようおすすめします。
離婚後、親権者になれるのは母か父のどちらか一方のみなので、どちらも親権を希望すると、調停で離婚はできません。

また親権争いが発生すると調停手続き内で調査が行われたり、調停委員が一方当事者へ親権を譲るよう説得したりするケースも多々あります。
早めに弁護士をつけて対応しておかないと、不利になる可能性が高まるので、親権を獲得したいなら弁護士に依頼する必要性が高くなります。

(4)相手が弁護士をつけている

申立人が弁護士を立てているなら、こちらも弁護士を立てるよう強くおすすめします。
確かに調停は話し合いの手続きなので、弁護士は必須ではありません。
しかし相手にだけ弁護士がついていると、調停でもこちらが圧倒的に不利になってしまうおそれが高くなります。

こちらに弁護士がついていると調停委員を説得できる可能性が高くなります。弁護士は財産分与の計算や不倫の証拠集め、各種の反論方法などにも長けています。

申立書を見て、相手の代理人の欄に弁護士名があれば、第1回期日の前に弁護士に相談に行って依頼するのが得策です。

(5)1人で調停に臨むのが不安

離婚調停に1人で臨むのが不安なら、早めに弁護士へ依頼しましょう。
特に口下手で自分ではうまく希望を伝えられない方、調停委員から強くいわれると遠慮してしまう方、相手が強硬でどうしても押し切られてしまう方などは、1人で調停に臨むと不利になる可能性が高くなります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに調停委員に意見を伝えられますし、相手が強硬でも無茶な主張は通さないので不利になる心配はありません。

茨城県、つくばエクスプレス沿線エリアで離婚調停の呼出状が届いて困惑されている方がおられましたら、お気軽にDUONの弁護士へご相談ください。

離婚調停の呼出状に関するよくある質問

離婚調停の呼出状を受け取ったとき、多くの方が共通して抱きやすい疑問があります。ここでは、よくある質問とその考え方を整理します。

(1)呼出状の期日にどうしても行けない場合はどうすればよいですか?

仕事や体調不良、遠方に住んでいるなどの事情で、指定された期日に裁判所へ行くことが難しい場合があります。そのようなときに何も連絡をしないまま欠席すると、「調停に応じるつもりがない」と受け取られ、今後の手続に不利に働くおそれがあります。

やむを得ない事情がある場合は、できるだけ早い段階で家庭裁判所に電話をして、事情を説明し、期日の変更が可能かどうかを相談します。事情によっては、期日を変更してもらえる場合もありますし、少なくとも連絡を入れておくことで、調停委員や裁判所にあなたの対応姿勢を伝えることができます。

(2)本人の代わりに弁護士だけが出席することはできますか?

弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として調停に出席することができます。もっとも、離婚調停では当事者本人の意思や生活状況を丁寧に確認する必要があるため、原則として本人出頭が求められる運用が多いです。

体調や勤務状況などの事情から、毎回出頭することが難しい場合には、代理人である弁護士が中心となって出席し、必要な場面で本人も出頭するという形を取ることがあります。具体的にどの程度本人の出頭が必要かは事案や裁判所の運用によって異なりますので、弁護士に依頼している場合には、事前に方針をよく話し合っておくことが重要です。

(3)当日はどのような服装・持ち物で行けばよいですか?

離婚調停は裁判手続の一種ですが、いわゆる法廷での口頭弁論とは異なり、会議室に近い雰囲気の部屋で話し合いを行います。服装はスーツに限られるわけではありませんが、極端にカジュアルな服装は避け、清潔感のある落ち着いた服装を心がけるとよいでしょう。

持ち物としては、呼出状や調停期日通知書、申立書の写し、照会書や答弁書の控え、身分証明書、メモ用のノートと筆記用具などを準備しておくと安心です。財産分与や慰謝料などが争点となっている場合には、関連する資料(通帳のコピー、源泉徴収票、給与明細、不動産の登記事項証明書など)を持参すると、その場で具体的な説明がしやすくなります。

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