離婚と「ペット」の関係を弁護士が解説!引き取り権や飼育費用、離婚後の面会の取り決め方

婚姻中に犬や猫などのペットを飼っていた場合、離婚時にペットをどちらが引き取るのか決めなければなりません。

夫婦の双方が「ペットを引き取りたい」と主張したら、どちらに権利が認められるのでしょうか?飼育費用や離婚後のペットとの面会について争いが生じる可能性もあります。

法律上、ペットは人間の子どもとは全く異なる取り扱いを受けます。

今回は法律上のペットの位置づけや離婚とペットの関係、引き取り権や飼育費用、ペットとの面会などの諸問題について弁護士が解説します。

1.法律上、ペットは「物」で財産分与の対象

現代の日本では、ペットを「家族の一員」として迎えているご家庭が多いでしょう。
子どもと変わらない愛情を注いでいる方もたくさんいらっしゃいます。

しかし法律上、ペットは子どもとはまったく取り扱いが異なります。
ペットは「動物」であり、あくまで「物」と同じ扱いになります。
人間の子どものように「親権」という概念は存在しません。

離婚時にペットを分ける手続きは「財産分与」です。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した資産を分配することをいいます。
婚姻後に迎え入れたペットの場合、離婚時に財産分与対象の「物」として夫婦のどちらが引き取るのかを決定します。

なおペットの時価が高い場合、引き取る側が相手に対し、代償金を払うべきと考えられます。
代償金の金額については「時価の半額」が基本ですが、夫婦が納得すればいくらにしてもかまいません。

独身時代から飼っていたペットの場合

夫婦のどちらかが独身時代から飼っていたペットの場合、財産分与の対象になりません。
独身時代から飼っていた方がペットを引き取るのが原則です。
ただし話し合って双方が合意すれば、他方がペットを引き取ってもかまいません。

2.飼育費用の請求権について

ペットを引き取ると、予防接種やワクチン代、フードの費用やおもちゃ代、トリミング費用、ノミダニの薬など様々な飼育費用が発生するものです。健康保険がないので獣医の費用は高額ですし、動物用の保険に入っている方もおられるでしょう。

こういった飼育費用は、離婚後に相手へ請求できるのでしょうか?

2-1.ペットに「養育費」は認められない

人間の子どもを引き取った場合であれば、相手に「養育費」を請求できます。
養育費とは、子どもを監護・養育するために必要な費用全般です。衣食住にかかる費用、医療費、教育費、交通費、娯楽費用などが含まれます。
親には未成年の子どもへの「扶養義務」があるため、離婚後も養育費の支払いをしなければなりません。

一方、ペットは動物であり、法律上は「物」と同じ扱いです。相手に飼育費用を負担すべき義務はなく、ペットを引き取るとしても養育費は請求できません。
むしろ引き取る以上、ペットにかかる費用は当然所有者が負担すべきと考えられます。
つまり飼育費用については引き取り手が全面的に負担するのが原則なのです。

2-2.話し合いで飼育費用の支払いを約束できる

法律上は「ペットの養育費請求権」が認められないとしても、当事者同士の話し合いで飼育費用の負担方法を定めるのは自由です。
たとえば協議離婚の際に「飼育費用として月々○○円支払う」「毎年○○円支払う」などと取り決めてもかまいません。

金額や支払期限を明確にした場合、離婚公正証書を作成して強制執行認諾条項をつければ、飼育費用を払ってもらえないときの差し押さえも可能となります。

3.ペットとの面会請求について

離婚時にペットを引き取れなかった場合、離婚後に相手へペットとの面会を請求できるのでしょうか?

3-1.ペットとの面会交流請求権はない

人間の子どもの場合、離婚して別々に暮らすことになれば別居親には「面会交流権」が認められます。
面会交流権とは、子どもと実際に会ったりメールやLINEで交流したり写真の送付を受けたりして、子どもと接し続けられる権利です。相手が子どもと会わせてくれない場合には、家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てて面会方法を決めることも可能です。

しかしペットは「動物」であり「物」なので、離婚後の面会交流権は認められません。
ペットを相手に引き渡したからといって当然に「離婚後に面会させてほしい」と主張できるものではありませんし、面会を拒否されても家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てられません。

3-2.面会方法の取り決めは可能

法律上、ペットとの面会交流権が認められないとしても、面会についての取り決めはできます。たとえば協議離婚の際、「月に1回」「週に1回」など、適切な頻度で面会するように約束しておけば、離婚後もペットと会い続けられるでしょう。
相手が約束通りに会わせてくれないときのペナルティを定めてもかまいません。

4.ペットについて取り決める方法

ペットの引き取り手や飼育費用、面会方法などを取り決める際には、以下の手順で進めましょう。

STEP1まずは話し合う

まずは夫婦が自分たちで話し合って条件を定めるのが基本の対応です。法律上、ペットは「物」であり、訴訟を起こしても飼育費用や面会については決定してもらえません。
自分たちで納得できる条件を定めましょう。
合意ができたら他の離婚条件とともに離婚協議書へ内容をまとめて、できれば離婚公正証書を作成するようおすすめします。

STEP2離婚調停を申し立てる

話し合いでは離婚条件に合意できない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てる必要があります。
調停では、2名の調停委員が間に入って夫婦間の意見を調整してくれます。
話し合いなので、飼育費用や離婚後の面会についても取り決められます。

ただし当事者に結論を強制できないので、双方が「どうしてもペットを引き取りたい」といって譲らなければ調停では解決できません。

飼育費用や面会についても合意できなければ定められません。

STEP3訴訟で裁判所に判断してもらう

調停でも合意できなかった場合には、離婚訴訟で決着をつけるしかありません。
訴訟になると、財産分与の問題として、裁判官にペットの「所有者(引き取り手)」を指定してもらえる可能性があります。

ただしペットが無価値な場合、財産分与対象から外されてしまう可能性もあります。
また飼育費用や面会については法律上の権利ではないので、訴訟では決めてもらえません。

離婚訴訟では、ペットの問題解決について過剰な期待をかけるべきではないといえるでしょう。

5.ペットをどちらも引き取りたくない場合

ときには夫婦のどちらもペットを引き取りたくない場合があります。
そんなときには以下のように対応しましょう。

5-1.里親を探す

まずは里親を探しましょう。
里親の譲渡会に参加する、地元の猫カフェや犬カフェなどで探してもらう、ネットの里親サイトに登録して里親を募集するなど、いくつかの方法があります。
ただしいい加減な対応の運営者や里親にあたるとペットが不幸になってしまいます。信頼できる運用元のサービスを利用して誠実な里親を探してもらいましょう。

5-2..動物愛護センターへ相談する

どうしても里親が見つからない場合、動物愛護センターへ相談して引き取ってもらう方法もあります。動物愛護センターでは、一定期間動物を保護して里親を探してくれます。ただし一定期間が経過しても新しい飼い主が見つからなければ殺処分されるのが一般的です。

動物愛護センターへ引き取ってもらう時点で、ペットの命が保障されなくなってしまうので、慎重に判断してください。

5-3.保健所に相談する

最終手段として、保健所に引き取ってもらう方法もあります。

しかし保健所に引き取ってもらったら殺処分される可能性が高いので、あくまで最終手段としましょう。また、事情によっては引き取ってもらえないケースもあります。

5-4.ペットを捨ててはいけない

里親が見つからなくても、絶対にペットを捨ててはなりません。
飼い主としてあまりに無責任な行為です。
法律的にも動物愛護法違反となり、100万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。

6.ペットと離婚問題で迷ったら弁護士へご相談を

離婚時にペットを飼っている場合、どちらが引き取るのか、飼育費用や面会はどうするのかなど取り決めなければなりません。一番良いのは、夫婦が話し合って合意する解決方法です。
合意であれば、「ペットは物」という法律上の解釈にとらわれず柔軟な取り決めができます。

自分たちだけで交渉するとうまく進まない場合には、弁護士へ相談してみてください。
弁護士であれば当事者の代理人となり、ペットの引き取りや費用などの問題について、適切に定めるサポートをいたします。離婚協議書や離婚公正証書も適正かつスムーズに作成できるので、離婚後約束が果たされやすくなるメリットもあります。

どうしても話し合いで解決できない場合でも、弁護士は離婚調停や訴訟で心強い味方となります。特に訴訟でペットの所有者として認めてもらうには、これまでの飼育状況に関する資料を用意しなければなりません。たとえば予防接種やワクチンをどちらが行っていたか、ペットの登録名義がどちらになっているか、日々ペットの世話をしていたのはどちらかなどの事情を立証する必要があります。今後、ペットを良質な環境下で生育できる能力や十分な経済力なども検討要素です。

弁護士は専門家としての立場から適切な資料を用意し、ペットの所有権を獲得できるよう最大限、力を尽くします。

当事務所は離婚問題に積極的に取り組んでいます。茨城で離婚やペットの問題でお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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