当初は自分ひとりで離婚調停を進めていても、途中から弁護士に依頼できるのでしょうか?
結論的に、離婚調停の途中で弁護士に依頼することについては何ら問題ありません。離婚調停で不利な流れになってきたと感じたり自分で対応するのに限界を感じたりしたら、早めに弁護士に依頼しましょう。
この記事では離婚調停を途中から弁護士に依頼すべき状況や調停で不利になったと感じている場合の対処方法などをお伝えします。
離婚調停中の方はぜひ参考にしてみてください。
離婚調停の基礎知識と他の離婚方法との違い
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離婚調停は、夫婦だけの話し合いではまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員会を間に入れて話し合いを行う手続です。調停委員会は、裁判官と調停委員(法律や家庭問題に一定の知見を持つ委員)で構成され、中立的な立場から双方の意見を聴き取り、合意点を探っていきます。
日本の離婚手続は、大きく分けると「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の三つがあります。
協議離婚
市区町村役場に離婚届を提出して行う最も一般的な方法で、夫婦の話し合いだけで条件を決めることになります。
裁判離婚
これに対し、裁判離婚は、調停でも合意できなかった場合などに、家庭裁判所が判決で離婚の成否や条件を定める手続です。
離婚調停
この二つの中間に位置づけられます。夫婦だけでは話し合いが難しい場合に、裁判所という公的な場で話し合いを行う点で協議離婚よりも手続的な安定性がありますが、最終的には当事者の合意によって成立する点で、裁判離婚とは異なります。
強制的に争いを決着させるものではなく、あくまで話し合いの場を整える制度です。
離婚調停では、単に「離婚するかどうか」だけではなく、離婚に伴うさまざまな条件をまとめて話し合うことが一般的です。たとえば、未成年の子どもがいる場合には、親権者をどちらにするか、どのように面会交流を行うか(面会交流権)、子どもの生活費としていくらの養育費を支払うかといった点が重要になります。
夫婦の財産がある場合には、預貯金や不動産、退職金などをどのように分けるかという財産分与の問題も検討します。また、一方に不貞行為(不倫)や家庭内暴力(DV)があった場合には、慰謝料を請求するかどうか、いくらを目安とするかといった点も離婚調停のテーマになり得ます。
このように、離婚調停は単に「離婚するかしないか」を決めるだけではなく、離婚後の生活設計に直結する多くの項目を同時に調整していく手続です。そのため、調停の場でどのような条件を目指すのか、自分にとって譲れない点と柔軟に調整できる点を整理しておくことが重要になります。
離婚調停のおおまかな流れと期間の目安
離婚調停の流れは、一般的には「申立て」から「調停成立・不成立」まで、いくつかの段階に分かれます。まず、夫婦の一方または双方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てるところから始まります。申立書には、離婚を求める理由や、親権・養育費・財産分与などについての希望を記載します。
申立てが受理されると、家庭裁判所から当事者双方に「期日呼出状」や「申立書の写し」などの書類が送付されます。ここで初回の調停期日(話し合いの日程)が指定されるのが一般的です。第1回期日は、申立てからおおむね1か月から1か月半程度先に指定されることが多い印象です。
実際の調停期日では、当事者は原則として同席せず、交互に調停室に入り、調停委員に事情や希望を説明します。1回あたりの期日はおおよそ1〜2時間程度で、月1回程度の頻度で複数回の期日が開かれることが少なくありません。そのため、離婚調停全体の期間としては、事案の内容や争点の多さにもよりますが、数か月から半年程度に及ぶこともあります。
何度か期日を重ねた結果、夫婦双方が条件に合意できれば、その内容が調停調書にまとめられます。調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、養育費や財産分与の支払いが守られない場合には、強制執行の根拠として用いることもできます。一方、どうしても合意に至らない場合には調停は「不成立」となり、その後は訴訟(裁判)を検討する段階に移ります。
このように、離婚調停は「申立てから第1回期日まで」「複数回の期日」「成立または不成立」という段階を踏んで進行します。現在どの段階にいるのか、あとどの程度期日が続きそうかを把握しておくことは、途中から弁護士への依頼を検討するうえでも重要な視点になります。
離婚調停は途中から弁護士に依頼できる
離婚調停は、当事者同士の話し合いを家庭裁判所が支援してくれる手続きです。
調停委員がもめている夫婦の間に入って話し合いを仲介してくれます。訴訟と違って難しい書面の提出などは基本的に不要なので、当事者の方が自分ひとりで取り組むケースも珍しくありません。
ただ、離婚調停を進めていくと、自分ひとりでは不利だと感じる方が少なくありません。
たとえば以下のような場合です。
(1)調停委員が相手の肩を持っていると感じる
自分で離婚調停を進めていると、調停委員が相手の肩を持っているように感じるケースがよくあります。
実際には調停委員が相手の肩を持っているわけではなく法律に則った解決方法についての話をしている場合もありますが、当事者としてはどうしても自分が責められているように感じやすいのです。
もちろん、本当に調停委員が相手の肩を持っている可能性もありますが、自分では調停委員が本当に相手に肩入れしているのか自分がそのように感じているだけなのか、判断するのは困難でしょう。
「 調停委員が相手の味方をしている」というストレスを抱えながらひとりで手続きを進めるのは得策ではありません。
(2)調停委員が話を聞いてくれない、意見を押し付けてくる
自分ひとりで調停を進めると、調停委員がまったくこちらの話を聞いてくれないように感じる方がおられます。調停委員や相手の意見を押し付けられるように感じる場合もよくあります。
実際に調停委員が話を聞いていなかったり意見を押し付けたりしているのかはケースバイケースですが、いずれにしても非常にストレスのたまる状況です。
自分ひとりで調停を進めても良い結果は出にくいでしょう。
(3)そもそも話すのが下手
調停は話し合いの手続きなので、口下手な方は不利になりやすい傾向があります。特に相手が雄弁でこちらが口下手な場合、調停の流れが相手に傾いてしまいがちです。
自分ひとりで取り組んではみたものの、言いたいことを言えず相手の意見ばかりが通ってしまうと不利な条件で調停が終わってしまう可能性が高まります。
こういった状況になったら、途中からでも弁護士に離婚調停を依頼すべきです。
(4)途中で弁護士をつけることに制限はない
離婚調停において、「途中で弁護士をつけられるのか?」と不安に感じる方もいらっしゃいます。たとえば以下のような気持ちになるケースです。
- 自分の調停の進め方が良くなったため、弁護士に相談しても厳しい態度をとられるかもしれない、怒られるかもしれない
- 途中から弁護士に依頼すると、「このような問題が発生するので、調停をするなら当初から弁護士に頼むべきだ」と言われてしまいそう
- 途中で弁護士に相談しても断られるのではないかと心配
- 途中で弁護士に相談すると、「ここまで進んでしまったら、もはや弁護士が就いても取り返しがつかない、どうしようもありません」などと言われてしまいそう
- 今更弁護士に依頼するのは恥ずかしい、自分の判断が間違っていたようで嫌な気持ちになる
しかし上記のような心配は不要です。たしかに弁護士によっては「今更相談されても...」という態度を示す人もいるかも知れませんが、そのような弁護士ばかりではありません。
そもそも離婚調停では、いつの段階でも弁護士をつけられます。
離婚調停が成立する直前でも、まだ成立していなければ弁護士に依頼してかまいません。
その結果、調停が成立しなくなって話し合いのやり直しになったとしても、遠慮する必要はありません。調停において、弁護士に依頼するタイミングを制限する根拠はないからです。
ただし、離婚調停が成立あるいは不成立になってしまったら、その後に弁護士をつけてやり直すことはできません。また早めに依頼すればするほど、ひとりで対応する苦痛を感じる期間が短くなりますし、有利に展開できる可能性も高まります。
離婚調停に弁護士をつけたいと思ったら、なるべく早めに弁護士を選任するのが得策といえます。
途中で弁護士に依頼するメリット
離婚調停の途中で弁護士に依頼したら、どのようなメリットがあるのでしょうか?以下で弁護士をつけるメリットをお伝えします。
(1)弁護士が代わりに言いたいことを伝えてくれる
口下手な方は、自分で調停委員に言いたいことを伝えるのが難しいと感じるケースも多々あります。
弁護士に依頼したら、弁護士が本人の言いたいことを代弁してくれます。言葉だけではなく必要に応じて主張書面にまとめたり、本人の陳述書を作成してくれたりもします。
ひとりでは言いたいことを伝えにくい方にとって、弁護士が代弁してくれることは大きなメリットとなるでしょう。
(2)こちらのペースで進めやすい
離婚調停は話し合いの手続きではありますが、どちらかに有利な展開になるケースもあります。自分ひとりで対応していると、知らない間に相手のペースにはまってしまうこともあるでしょう。
弁護士がいる場合、弁護士は相手のペースで調停を進めることに妥協しません。
こちらの主張を的確かつ説得的に行い、こちらの有利になるように手続きを進めてもらえるメリットがあります。
(3)論理的に調停委員を説得してくれる
離婚調停では調停委員が話し合いを仲介するので、調停委員に事案の内容やこちらの言い分をしっかり理解してもらうのが何より重要です。できればこちらの肩を持ってもらえると、有利に進めやすくなるでしょう。
ただ自分ひとりでは調停委員に説得的に意見や事実を伝えられず、不利になってしまう方も少なくありません。
弁護士に依頼したら法律の専門家としての立場から論理的に調停委員を説得してくれます。これにより、調停委員がこちらの肩を持ってくれる可能性も高まりますし、少なくとも相手の肩を持たれて不利になってしまう状況は避けられるでしょう。
(4)ストレスがかかりにくい
離婚調停にひとりで取り組んでいると、多大なストレスを感じる方が少なくありません。
そもそも慣れない離婚調停という手続きに巻き込まれること自体、不快であったり不安を感じたりする方もいます。調停委員にうまく話を伝えられないのでストレスを感じる方も多いでしょう。
弁護士に依頼すると、法律の専門家が味方になってくれている、という安心感を得られます。
自分でうまく話せなくても弁護士が調停委員に主張内容を伝えてくれるので「伝わらないストレス」も感じません。
精神的な負担が小さくなることも離婚調停に弁護士をつけるメリットの1つといえます。
(5)どうしても期日に行けないときには弁護士のみ出頭してもらうことができる
離婚調停に自分で取り組む場合、調停期日には必ず自分で出席しなければなりません。
調停期日は月1回程度の頻度で開かれます。そのたびに仕事を休まねばなりませんし、どうしても外せない用事が入って困ってしまうケースもあるでしょう。
弁護士に依頼した場合、どうしても期日に行けない日については弁護士にのみ出頭をお願いできます。
ただし調停の場合、ご本人も出席するよう推奨されていますし、調停が成立する日には必ず本人が出頭しなければなりません。
すべての期日を弁護士のみ出頭させて対応するのは難しいと考えましょう。
弁護士に依頼するタイミングはいつが良い?
離婚調停を途中で弁護士に依頼する場合、タイミングはいつが良いのでしょうか?
(1)できれば早いほうが良い
離婚調停に弁護士をつけるタイミングは、できるだけ早い方が良いと考えます。
時期が遅れると、その分話が進んでしまい、弁護士による舵取りや方向性の転換をしにくくなるからです。「ひとりで調停を進めるのは荷が重い」と感じたら、すぐにでも離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士へ依頼しましょう。
(2)離婚調停を弁護士に依頼すべきタイミング
以下のような状況になったら、早めに弁護士に調停の代理人を依頼すべきです。
- 調停委員が相手の肩を持っているように感じる
- 調停が相手のペースで進んでいるように感じる
- 調停委員から「調停を取り下げるように」と言われているが納得できない
- 調停委員から調停案を提示されたが受け入れたくない
- 相手に弁護士がついてこちらが不利になっている
- 調停を不成立にしてよいかどうか悩んでいる
依頼時期が遅くなればなるほど不利になる可能性があるので、早めに弁護士へ相談するようお勧めします。
(3)途中から弁護士に依頼するときに準備しておくもの
離婚調停の途中から弁護士に依頼する場合には、最初の相談段階で一定の資料をそろえておくと、事案の把握と方針検討が円滑に進みます。必ずしもすべてが完璧にそろっている必要はありませんが、可能な範囲で準備しておくことをおすすめします。
まず、家庭裁判所から届いた書類一式は重要です。
具体的には、調停期日呼出状、離婚調停申立書の写し、相手方が提出した資料の写しなどが該当します。これらの書類から、申立ての趣旨や相手方の主張の方向性、今後予定されている期日のスケジュールなどを確認することができます。
次に、これまでの調停の経過がわかるメモや資料も役に立ちます。
各期日でどのような話し合いが行われたのか、自分は何を主張し、相手方や調停委員からどのような反応があったのかを、簡単でもよいので整理しておくと、弁護士が状況を短時間で把握しやすくなります。調停調書や調停委員から配布されたメモがある場合には、それも一緒に持参するとよいでしょう。
さらに、財産分与や養育費が問題となる場合には、夫婦の財産や収入に関する資料もできる範囲で準備しておきます。
たとえば、預貯金の通帳、不動産の登記事項証明書、保険や証券の資料、給与明細書や源泉徴収票などが典型例です。未成年の子どもがいる場合には、現在の生活状況や監護状況がわかる資料や、学校や保育園からの通知書類なども参考になることがあります。
これらの資料がそろっていると、弁護士は現在の調停の争点やリスクをより具体的に評価し、残りの期日でどのような方針を取るかを検討しやすくなります。どの資料をどの程度準備すべきかは事案によって異なりますので、まずは手元にあるものを一覧にし、相談時に弁護士と優先順位を確認することが適切です。
弁護士を変えることも可能
離婚調停の途中で弁護士に依頼することができるのと同様に、離婚調停の途中で弁護士を変えることもできます。
たとえば今弁護士に依頼していても、相性が合わない、自分の言うように動いてくれない、自分の希望を無視して調停を成立させられそうなどの問題があったら、変更も検討した方が良い可能性があります。
今の弁護士に遠慮する必要はないので、より納得の行く対応をしてくれる弁護士に依頼し直しましょう。
途中で依頼するにしても途中で変更するにしても、当事者は依頼する弁護士を自由に選べるので制限されないのです。
離婚調停を依頼する弁護士の選び方
離婚調停を依頼する弁護士はどのようにして選べば良いのでしょうか?以下で弁護士の選び方の判断基準をお伝えします。
(1)離婚トラブルを多く取り扱っている
離婚調停を依頼するなら、離婚トラブルを多く取り扱っている弁護士を選びましょう。あまり離婚に積極的でない弁護士に依頼しても、充実した弁護活動を行ってくれない可能性があります。
HPで実績を確認したり、直接面談したときに「離婚案件の取り扱いは多い方ですか?」などと聞いてみたりすると実情を確かめやすいと考えられます。
(2)相性が良い、話しやすい
弁護士との相性も重要です。直接面談したときに「何でも話しやすい」「弁護士からの話も伝わりやすい」「この弁護士になら重要な離婚問題を任せてもかまわない」と感じられる人を選びましょう。
(3)親身になって対応してくれる、信頼できる
離婚問題は高度にプライベートでかつデリケートな問題です。弁護士から粗野な態度を取られたり適当に対応されたりして、依頼者が傷ついてしまうケースもあります。
そういった問題が起こらないよう、面談をしたときに親身になって対応してくれて「信頼できる」と感じる人に依頼しましょう。
弁護士を探す方法は紹介でもネットでも弁護士会や法テラスの相談でもかまいません。
ただ上記のような条件を満たす人を選ぶことが重要です。最初に相談した1人に決めてしまわず、複数の人に相談してから最も良い弁護士を選ぶと失敗しにくくなります。
離婚調停を有利に進めるためのポイント
離婚調停を有利に進めるためのポイントを紹介します。
(1)理由と希望条件を事前に整理しておく
離婚調停では、限られた時間の中で多くの事項を検討します。その場で考えながら話すだけでは、自分にとって重要な点を十分に伝えきれないおそれがあります。そのため、調停に臨む前に、離婚を望む理由、離婚後の生活イメージ、子どもや財産に関する希望条件を整理しておくことが有用です。
(2)証拠や資料を準備して主張を裏付ける
調停は話し合いの手続ではありますが、主張の裏付けとなる資料があるかどうかによって、調停委員や相手方の受け止め方が変わることがあります。たとえば、養育費や婚姻費用については、双方の収入状況が重要な要素となるため、給与明細書や源泉徴収票、確定申告書などが参考になります。
(3)感情的になりすぎず、調停委員に冷静に伝える
離婚調停では、これまでの結婚生活や紛争の経緯を振り返ることになるため、強い感情が生じることは自然なことです。しかし、調停の場で感情的な発言が続くと、相手方との対立が深まり、具体的な条件の調整に進みにくくなることがあります。
調停委員は中立の立場から事情を聴き取り、合意点を探る役割を担っています。そのため、自分の受けた不利益や相手方への不満を伝える際にも、できる限り事実と評価を分けて説明することが望ましいといえます。時系列に沿って「いつ、どこで、何があったのか」を整理し、そのうえで自分の考えや感情を補足するように意識すると、調停委員にも状況が伝わりやすくなります。
(4)不安が強い場合は早めに弁護士への依頼を検討する
離婚調停を有利に進めるためには、法的なルールや裁判実務の傾向を踏まえたうえで、自分にとって現実的な解決案を検討することが重要です。しかし、一般の方が短期間でこれらを把握し、適切な主張や条件提示を行うことは容易ではありません。
相手方に弁護士が就いている場合や、財産の内容が複雑な場合、子どもの監護や面会交流をめぐって激しい対立がある場合などには、専門的な観点からの助言を早期に受けておいた方がよい場面が多くあります。当事務所では、離婚分野を多数取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、事案の見通しや選択肢を丁寧に説明しながら方針を検討します。
このように、自分でできる準備を行ったうえで、不安や負担が大きい部分については弁護士の関与を検討することで、離婚調停をより適切な形で進めやすくなります。
離婚調停を弁護士に依頼するならご相談ください
離婚調停では途中から弁護士に依頼することも可能です。むしろ、不利になってきたと感じたら早めに弁護士に依頼するようお勧めします。
DUONは離婚問題に非常に力を入れて取り組んでいる法律事務所です。離婚調停で「頼りになる弁護士」をお探しの場合にはお早めにご相談ください。
お一人で判断せずに、離婚に強い弁護士に相談してみませんか?
養育費・婚姻費用・財産分与などのお悩みに、経験豊富な弁護士が対応します。
対面/Zoomどちらも可能。
※ご相談内容により一部有料となる場合があります。









