「財産分与の対象にならないもの」を調べている方の多くは、「結婚前(婚姻前)の貯金まで半分にされるのだろうか」「親からもらったお金も分けなければならないのか」と不安を感じているのではないでしょうか。
財産分与は、夫婦の協力で形成・維持した財産(いわゆる共有財産)を清算する手続きです(民法768条)。そのため、夫婦の協力によって形成したとはいえない財産は、原則として対象になりません。
財産分与の対象外となる代表例が「特有財産」です。本記事では、特有財産に当たる具体例、特有財産か共有財産かが争いになりやすいケース、特有財産と共有財産が混じっている場合の考え方を整理します。あわせて、特有財産以外でも財産分与の対象になりにくいものを補足し、話し合いを進める際の判断材料をまとめます。
1.特有財産とは
特有財産とは、夫婦どちらか一方の固有の財産です。夫婦どちらかの名義であっても財産分与の対象になりません。
離婚で財産分与を行うときには、夫婦の「共有財産」を対象として清算します。
共有財産に該当する資産については基本的に夫婦で2分の1ずつに分け合うのが基本です。
一方、特有財産は財産分与の対象にならないので、夫婦が保有していても清算の必要はありません。名義人(所有者)が全部、離婚後も権利を持ち続けます。
特有財産は相手に分与する必要がなく、相手に特有財産があっても清算は求められません。
2.特有財産となるもの
特有財産になるのは、以下のような財産です。
2-1.独身時代(婚姻前)から持っていた財産
夫婦の片方が独身時代(婚姻前)から持っていた財産は特有財産となり、財産分与の対象から外れます。たとえば以下のようなものです。
- 独身時代に貯めた預金、社内積立(社内預金)
- 独身時代に払い込んだ保険料に対応する生命保険(※婚姻前後にまたがる場合は按分が問題になることがあります)
- 独身時代に購入した不動産
- 独身時代から持っていた車
- 独身時代に購入した株や債券
2-2.親や親戚から受け継いだ財産(相続・贈与)
婚姻中に得た財産でも、親や親戚から受け継いだ財産(相続・贈与)は、原則として財産分与の対象から外れます。たとえば以下のようなものが典型例です。
- 親から相続した遺産
- 親や親戚から贈与された財産
相続や贈与で得た財産は、基本的には特有財産として扱われます。ただし、贈与の趣旨や管理・使い方によっては、共有財産としての性質が問題になることがあります。
たとえば「夫婦の生活費の足しにしてほしい」という趣旨で定期的に振り込まれていたお金を、生活費や家計の口座に入れて日常的に使っていた場合は、「夫婦の生活を支えるための資金」と評価されやすく、特有財産といい切れない場面があります。
受け取ったまま別口座で管理しているのか、家計に組み入れているのかで扱いが変わり得るため、入出金の経緯が分かる資料を残すことが重要です。
2-3.例外的に特有財産が財産分与の対象となる場合
特有財産に該当しても、例外的に財産分与の対象として問題になるケースがあります。
財産の維持や増加に配偶者が貢献した場合
もともと特有財産でも、婚姻中に配偶者の協力や貢献によって価値が維持・増加した場合、その増加分が財産分与の対象として争点になることがあります。
たとえば、一方が婚姻前に購入していた株式について、配偶者が運用判断や管理に実質的に関与して価値が増加したような場合は、増加分の扱いが問題になり得ます。
配偶者の協力がなければ財産を維持できなかったと考えられる場合
本来は特有財産でも、配偶者の協力や貢献がなかったら婚姻後に維持できなかったと考えられる場合は、その財産(または一部)が財産分与の対象として問題になることがあります。
たとえば夫が浪費家や借金グセのあるケースで、夫が独身時代からもっていた預貯金を妻が管理して守った場合などには、預貯金の一部が財産分与の対象として扱われる可能性が出てきます。
2-4.特有財産以外で財産分与の対象になりにくいもの
財産分与の対象外となるのは、特有財産だけではありません。夫婦の清算の枠組みそのものに入りにくい財産や負債もあります。代表例は以下のとおりです(※個別事情により扱いは変わります)。
専ら個人使用の家財(衣類、日用品、個人用スマートフォンなど)
本人のために購入し、本人のみが使用していることが明らかなものは、分与の対象になりにくい傾向があります。もっとも、資産性が高い高級時計や宝石類などは、購入資金の出どころや保有状況によって扱いが問題になることがあります。
婚姻生活と関係の薄い個人的債務(ギャンブル、趣味、家族の保証など)
婚姻生活と関係の薄い借入れは、原則として共有の負担とは考えにくいです。一方で、住宅ローンや生活のための借入れなど、夫婦の生活のために負担した債務は、分与の対象として整理されることがあります。
法人名義の財産
会社の預金や不動産など、法人が所有者である財産は、夫婦のどちらかの個人財産とは別物です。そのため、法人名義の財産そのものを財産分与の対象とすることは通常ありません。ただし、会社の株式や持分を個人として持っている場合、その株式等が婚姻中に取得されたものか、価値の増減に夫婦の協力が関係するかといった点が争点になることがあります。
子ども名義の財産
子ども名義の預金などは、名義だけでなく実質的な帰属が問題になります。祝い金や児童手当を子ども名義口座で管理していたとしても、管理状況や使途によっては「夫婦の管理財産」と評価される可能性があるため、入金の経緯や通帳管理の実態が重要です。
夫婦の合意で「対象外」としたもの
話し合いで解決する場合、当事者が合意すれば、特定の財産を分与の対象から外すことも可能です。後から争いにならないよう、合意内容は書面で明確にしておく必要があります。
3.特有財産かどうかが問題になりやすいもの
以下のような財産は、特有財産になるかどうかが問題になりやすいため、財産分与の際には取り扱いに注意が必要です。
3-1.独身時代からの財産が形を変えたもの
もともとは独身時代(婚姻前)に得た財産でも、婚姻後に形を変える場合があります。たとえば、独身時代の預金で不動産を購入したケース、独身時代の預金を生活費に充てたケース、独身時代に得たストックオプションの権利を婚姻後に実行して株式を得たケースなどです。
このように形を変えると、どこまでが特有財産でどこからが共有財産なのかが分かりにくくなります。「独身時代の財産が形を変えた」と説明できれば特有財産性が認められやすい一方、説明や資料が不十分だと共有財産として扱われる可能性が出てきます。
また、独身時代の財産を生活費に充ててしまい、離婚時(別居時)に残っていない場合は、通常は分与対象として計上されにくい傾向があります。もっとも、使途が不自然な浪費等として争点になることもあるため、状況に応じて整理が必要です。
3-1-1.独身時代から利用している預貯金口座(混ざってしまう場合)
独身時代から使っている口座に、婚姻後も給与を入れたり生活費を引き出したりしていると、口座内に「婚姻前の貯金」と「婚姻後の収入」が混ざりやすくなります。こうなると、離婚時点の残高のうち、どこまでが特有財産でどこからが共有財産かが見えにくくなります。
このようなケースでは、婚姻時点の残高を特有財産として基準にし、婚姻中の入出金の経過から範囲を特定する考え方が取られることがあります。一方で、入出金が頻繁で経過の整理が難しい場合には、口座全体が共有財産として扱われるべきだという見方が問題になることもあります。
結論は事案によって変わり得るため、通帳の履歴、給与振込や家賃・ローン返済などの出金内容、別口座への移動の有無を丁寧に確認し、説明できる形にしておくことが大切です。
3-2.特有財産であることを証明する資料がないもの
独身時代(婚姻前)に得た財産であっても、「婚姻前に得たことを示す証拠」がないと、特有財産であることを主張しにくくなります。相手が特有財産と認めれば問題はありませんが、相手が「共有財産だ」と主張する場合、特有財産だと主張したい側が特有財産性を立証する必要があるためです。
民法上、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は「共有に属するものと推定」されます。財産分与の場面でも、特有財産として説明・立証できない場合は、共有財産として扱われやすくなります。
(夫婦間における財産の帰属)
民法第762条1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
3-3.特有財産性を証明するための資料の例
特有財産であることを証明するには、以下のような資料を集めましょう。
- 独身時代の通帳(表紙から、婚姻後もしばらくの期間まで)や取引明細、残高証明書
- 給与の振込先が分かる資料(給与明細、源泉徴収票、勤務先の振込口座登録資料など)
- 保険料払込証明書、解約返戻金額が分かる資料(保険会社の証明書など)
- 社内積立の残高証明書、積立明細書
- 不動産の売買契約書、登記事項証明書(全部事項証明書)、住宅ローンの返済予定表や返済明細
- 証券会社の取引報告書、残高報告書、年間取引報告書
- 遺産分割協議書、相続関係が分かる資料(必要に応じて戸籍等)
- 贈与契約書、振込記録、贈与税の申告書控え(申告している場合)、不動産であれば登記事項証明書
特有財産性をどのように証明すればよいか分からない場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。
3-4.特有財産として主張するときのポイント(ケース別)
財産分与で「対象にならない」と主張する場合は、結論だけを伝えても受け入れられにくいことがあります。相手に説明する際は、「いつ取得したか」「何を原資にしたか」「婚姻中にどのように管理していたか」を順に示すと整理しやすくなります。
たとえば、婚姻前の預貯金を主張する場合は、婚姻時点の残高が分かる通帳や取引明細を用意し、婚姻後の入出金の流れも説明できるようにします。
持ち家の頭金については、頭金を出した人、支払時期、振込記録や領収書の有無が重要です。親からの援助で頭金を出している場合は、贈与契約書がなくても、振込記録やメール、当時のやり取りなど、趣旨が分かる資料が役立ちます。
退職金については、勤続期間のうち婚姻期間に対応する部分がどの程度かが問題になります。退職金規程、勤続年数、見込額の計算根拠が分かる資料を準備し、婚姻前分と婚姻後分を区別して示すと、話し合いが進みやすくなります。
相続や贈与で得た財産は、受領の事実だけでなく、その後に家計へ入れていないことや、別管理していることが説明できると、特有財産としての主張が通りやすくなります。
4.特有財産と共有財産が混じっている場合の考え方
1つの財産について、共有財産の部分と特有財産の部分が混じっているものもあります。
以下ではそういった財産の種類や分け方をご説明します。
4-1.独身時代から掛け金を支払っている生命保険
独身時代から生命保険に加入している場合、保険の価値には独身時代に払い込んだ保険料と婚姻後に払い込んだ保険料の両方が含まれます。
この場合、それぞれの時期に払い込んだ保険料の比率に応じて共有財産部分と特有財産部分を分けます。
たとえば夫名義の生命保険があり、解約返戻金が300万円、夫の独身時代に払い込んだ保険料が80万円、婚姻後に払い込んだ保険料が240万円としましょう。
この場合、夫の特有財産部分は以下の通りです。
300万円×80万円÷320万円=100万円
共有財産部分は以下の通りとなります。
300万円×240万円÷320万円=225万円
よってこのケースで財産分与対象となる解約返戻金額は225万円です。
4-2.独身時代から勤めている会社の退職金
退職金も一定要件を満たせば財産分与の対象になりますが、配偶者が独身時代から勤務している場合には全額が財産分与されるわけではありません。
退職金のうち、婚姻年数に比例する部分のみが財産分与の対象になります。
たとえば夫の勤続年数が40年、退職金額が2,000万円、婚姻年数が25年としましょう。
この場合、夫婦の共有財産として財産分与額となるのは、以下のとおりの金額です。
2,000万円×25年÷40年=1,250万円
残りの750万円は夫の特有財産となるので、財産分与対象になりません。
4-3.親に頭金の全部や一部を出してもらった不動産
不動産を購入した場合にも一部が特有財産とされるケースがよくあります。
たとえば親が頭金の全部や一部を出した場合、親が出した部分については一方の特有財産となります。夫婦の一方が独身時代に貯めた預金で頭金を払った場合にも、その部分は特有財産です。
一方、住宅ローンを組んで払った部分や夫婦が貯めた貯蓄で払った部分は共有財産として財産分与対象になります。
この場合、不動産の価値のうち特有財産部分と共有財産部分を分けて計算しなければなりません。また不動産は購入時と価格が異なるのが一般的なので、価格の変動も折り込んで現在価値に引き直し計算する必要があります。
計算の具体例
- 不動産を購入したときの価格...3,000万円
- 不動産の現在価格...1,500万円
- 親が頭金300万円を出してくれた
残りは夫婦が住宅ローンを組んで支払ったケース
このケースにおいて不動産の特有財産部分は以下の通りです。
1,500万円×300万円÷3,000万円=150万円
共有財産となるのは、残りの1,350万円の部分です。
財産分与の際には1,350万円を対象として675万円ずつに分け、残り150万円については頭金を出してもらった側の配偶者が取得します。
5.話し合いで解決する場合、財産の性質にこだわらなくても良い
裁判所で財産分与を決める場合は、特有財産か共有財産かをできる限り整理したうえで、原則として2分の1を前提に判断されることが多いです。一方で、当事者同士の話し合いで解決する場合は、必ずしも機械的に2分の1に合わせる必要はありません。両者が納得すれば、特有財産の一部を分与の対象に入れたり、財産の種類ごとに割合を変えたりすることも可能です。
話し合いを進める際は、次の順番で進めると混乱しにくくなります。
- 対象となる財産と負債を洗い出す
- 残高や査定などで価値をそろえる
- 特有財産・共有財産・対象外の整理をする
- 分け方を協議する
合意に至ったら、離婚協議書や公正証書などの書面にして、名義変更や財産の移転まで行いましょう。口約束のままにすると、後から「言った、言わない」で揉める原因になります。
6.特有財産か共有財産かわからない場合には弁護士へ相談を
夫婦いずれかの名義になっている財産でも、特有財産と判断されれば財産分与の対象になりません。ただ、預貯金口座が混ざってしまっている場合や、不動産の頭金に親族の援助が入っている場合、退職金の見込み額をどう評価するかなど、当事者だけでは線引きが難しい場面が少なくありません。資料の集め方や説明の順序を誤ると、対象外であるはずの財産まで分与の前提に置かれてしまい、話し合いがこじれる原因になります。
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