離婚事由

離婚事由とは

訴訟で離婚するためには,離婚事由が必要です。

話し合いで決める場合は,夫婦双方の合意があれば離婚できますので,離婚事由は必要ないですが,話し合いでも離婚事由があるかどうかがポイントの一つになります。

簡単に離婚事由について,ご説明します。具体的な判断に迷う場合は,弁護士等の専門家に相談しましょう。

離婚事由について

離婚事由は,

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

です。

不貞行為

不貞行為とは,婚姻期間中に,夫又は妻以外の者と肉体関係を持つ浮気のことをいいます。

不貞行為の立証は容易ではありません。

証拠収集作業としては,メールの保存や携帯電話の受信・着信履歴保存やクレジットカードの利用明細書の収集,興信所の利用等が考えられます。

悪意の遺棄

正当な理由なく,同居・協力・扶助義務を履行しないことを言います。

別居目的,相手方の生活状況,生活費の送金の有無,別居期間等の事情から総合的に判断されます。

なお,夫婦関係が破綻した後の別居は,破綻原因ではないので,悪意の遺棄には当たりません。

3年以上の生死不明

3年以上,生きているのか死んでいるのかわからない状態が,現在も続いていることをいいます。

生きていることはわかっているが,住んでいる場所がわからない場合は,除かれます。

強度の精神病

夫婦生活に求められる協力義務を十分に遂行できないほどの強度の精神病である場合です。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻中の両当事者の行為や態度,子の有無及びその年齢,婚姻継続の意思,双方の年齢,健康状態,資産状況,性格など婚姻生活全体の一切の事情を考慮して,裁判所が判断します。

性格の不一致,暴力行為,性交渉拒否,過度な宗教活動等です。

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この記事は弁護士が監修しています。この記事の監修弁護士

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON

片島 均(弁護士)
弁護士法人法律事務所DUON

茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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