不妊が続くと夫婦関係が悪化して離婚を考え始める方が少なくありません。
不妊が原因でも離婚できる可能性がありますが、一方で離婚が認められないケースもあります。慰謝料が発生するかどうかもケースバイケースです。
今回は不妊を理由に離婚したい方が知っておきたい知識(離婚が認められる要件や慰謝料について)を弁護士がご紹介します。
不妊が原因で離婚したい方はぜひ、参考にしてみてください。
不妊・子供が授かれないことで離婚したくなるケース
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不妊が続くと夫婦関係が悪化するケースがよくありますが、具体的な事情はご夫婦によって異なります。よくあるのは以下のようなパターンです。
(1)妊活や不妊治療がつらくて夫婦関係が不穏になる
結婚してもなかなか子どもができない場合、妊活や不妊治療を行うご夫婦が多いでしょう。
しかし不妊治療をすると、2人に大きな負担がのしかかります。
高額な費用もかかりますし、妻側の生活が制限されたりしょっちゅう注射を打たねばならなかったりして、ストレスも大きくなります。
いったん不妊治療を始めると「ここまでがんばったのだから今更やめられない」と追い詰められた気持ちになってしまう方も多数います。
お互いに常にイライラした状態が続いて、夫婦関係が悪化してしまいます。
(2)一方に不妊の原因があると明らかになった
不妊治療をすると、夫婦どちらかに不妊の原因があると判明するケースがあります。
その場合、お互いに関係がぎくしゃくしてしまいがちです。
たとえば妻に不妊の原因があるとわかったら、妻は「申し訳ない」と感じて萎縮してしまうでしょう。夫の方も、妻を責められないとはわかっていながらも将来に絶望してしまい、どうして良いかわからなくなる可能性があります。
結果的に夫婦仲がうまくいかなくなり、離婚を考えはじめてしまいます。
(3)「子どもができないなら離婚すべき」という価値観
そもそもの価値観として「子どもができないなら離婚すべき」と考えている方もおられます。
結婚しても長期にわたって子どもができないと、夫側が「妊娠できないなら離婚するしかない」と考えて、妻へ離婚を突きつけるケースが少なくありません。夫の実家がうるさく言ってきて夫婦仲が悪化してしまう事例もみられます。
不妊を理由に離婚を切り出すときの注意点
不妊や「子どもができない」という事実は、当事者双方に大きな心理的負担を与えます。
離婚の意思を伝える場面では、伝え方やタイミングを誤ると、相手を著しく傷つけたり、紛争が深刻化したりするおそれがあります。不妊を理由に離婚を考える場合は、以下の点に留意して、慎重に話し合いを進めることが重要です。
(1)離婚の話を切り出すタイミングに注意する理由
不妊の検査や治療の結果が判明した直後は、多くの方が強いショックや喪失感を抱きます。このような時期に「子どもができないなら離婚したい」と告げると、相手の精神的負担が一段と重くなり、うつ病などの精神疾患を生じる危険もあります。
相手の心身の状態がある程度落ち着き、検査結果や治療方針を冷静に受け止められる状況になるまで待つことが望ましいといえます。離婚の話を切り出す前に、相手が現在どの程度ストレスを抱えているか、日常生活に支障が出ていないかを観察し、無理に話を進めないことが大切です。
(2)相手を責める言動を避ける理由
不妊の原因が一方の体質や病気による場合であっても、そのことを繰り返し指摘したり、「あなたのせいで子どもができない」などと責める発言を続けたりすると、人格を否定する言動と受け取られるおそれがあります。このような言動は、法的にはモラルハラスメント(モラハラ)や暴言として評価され、精神的苦痛に対する慰謝料の対象になる場合もあります。
離婚の意思を伝える際は、「誰のせいか」を論じるのではなく、「自分はこう感じている」「今後の人生をこう考えている」といった、自分の気持ちや考えを中心に説明することが重要です。医学的な事情や治療の経過については事実関係を整理しつつ、相手の努力を否定するような表現は避けるべきです。
(3)感情的にならず話し合いの場を整える理由
不妊や子どもをめぐる話題は感情が高ぶりやすく、口論に発展しやすいテーマです。感情的な状態では、冷静に法的な選択肢や生活設計を検討することが難しくなります。また、怒鳴り合いになれば、後から「暴言」や「威圧」などを主張される火種にもなります。
離婚の話をする際には、子どもの前や仕事で疲れ切っている時間帯を避け、二人ともある程度落ち着いて話ができる場所と時間を選ぶことが望ましいです。話し合いがどうしても感情的になってしまう場合には、第三者として弁護士などの専門家を交えて話すことで、論点を整理しながら冷静に協議しやすくなります。
(4)一度で結論を出さず複数回に分けて話す理由
不妊を理由にした離婚は、夫婦双方の人生設計や価値観に深く関わる問題です。一度の話し合いで結論を出そうとすると、相手が状況を十分に理解できないまま合意してしまったり、逆に強い拒否反応を示したりするおそれがあります。
離婚の意思や今後の希望を最初に伝えたあと、一定の時間をおいてから再度話し合うなど、複数回に分けて協議することが有用です。話し合いのたびに、合意できた点と保留事項を整理し、必要に応じてメモを残しておくと、後日の誤解や「そんなことは聞いていない」といった紛争を防ぎやすくなります。合意が難しい場合や、話がかみ合わない場合には、早い段階で弁護士に相談し、協議や調停の進め方について助言を受けることも検討すべきです。
不妊が理由の離婚の流れと方法
不妊や「子どもができないこと」がきっかけで離婚を考える場合でも、いきなり裁判になるわけではありません。
日本の離婚手続は、一般的に「話し合いによる離婚」と「裁判所を利用する離婚」という段階を踏んで進みます。不妊が関係しているかどうかにかかわらず、どのような流れで離婚を検討していくのかを把握しておくことが重要です。
(1)話し合いで離婚する方法(協議・調停)の流れ
最初の選択肢は、夫婦の話し合いによる離婚です。夫婦双方が離婚に合意できるのであれば、協議離婚(夫婦だけで話し合って離婚届を提出する方法)や、家庭裁判所での調停離婚(調停委員を交えて話し合う方法)で解決を図ることになります。
協議離婚・調停離婚では、法律上の離婚原因があるかどうかは原則として問いません。夫婦が「離婚すること」に合意し、親権や養育費、財産分与、解決金などの条件についても話し合いで合意できれば、不妊が理由であっても離婚は可能です。
もっとも、不妊をめぐる価値観の対立や、どちらがどの程度生活費を負担してきたかといった事情により、条件面で折り合いがつかないこともあります。また、一方が「子どもができない程度では離婚したくない」と考えている場合、そもそも離婚そのものに合意が得られないこともあります。このような場合には、協議や調停だけで離婚を成立させることは困難です。
(2)裁判で離婚を求める場合の流れ
話し合いを尽くしても離婚に合意できない場合、最終的な手段として離婚訴訟(裁判離婚)を検討することになります。裁判離婚では、裁判所が離婚の可否を判断するため、当事者の合意だけでは足りず、民法が定める離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由)のいずれかに該当する事情が必要です。
不妊そのものは、これらの離婚原因として直接挙げられているわけではありません。
そのため、「不妊で子どもができない」という事情だけを理由に、裁判で離婚が認められるケースは多くありません。しかし、不妊をきっかけに不倫や暴力、モラハラ、長期別居、正当な理由のない性交拒否などが生じ、婚姻関係が実質的に破綻していると評価される場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり得ます。
裁判離婚を視野に入れる場合には、「どの離婚原因に該当し得るか」「その事実をどのような証拠で裏付けられるか」を整理する必要があります。訴訟の見通しを踏まえたうえで、話し合いによる解決(協議・調停)と比較し、どの方法を選ぶかを検討することが重要です。
(3)どの方法を選ぶか検討するときの視点
不妊が関係する離婚では、「子どもができないこと」をどのように受け止めるかという価値観の違いが大きく影響します。どの方法を選ぶか検討する際には、次の点を整理しておくとよいでしょう。
- 相手は離婚自体に同意しそうか、それとも強く反対しそうか
- 養育費(子どもがいない場合は不要)、生活費、財産分与など、経済面でどの程度の条件を希望しているか
- 不倫や暴力、モラハラ、長期別居など、法律上の離婚原因に当たり得る事情があるか
- 裁判まで進める時間的・精神的・費用面の負担に耐えられるか
これらを検討したうえで、「まずは協議・調停での合意を目指すのか」「訴訟も視野に入れて証拠収集から始めるのか」など、今後の対応方針が変わってきます。早い段階で弁護士に相談して、自分の場合にどの方法が現実的か助言を受けることも有用です。
不妊が理由でも裁判離婚が認められるケース
不妊が原因で夫婦仲が不仲となったとき、裁判で離婚が認められるのは具体的にどういったケースなのでしょうか?
法律上の離婚原因にあてはめて検討しましょう。
(1)相手が不貞行為をした
不妊状態が続くと夫婦関係が悪化して、一方(特に夫側)が不貞行為をしてしまうケースが少なくありません。不貞行為とは一般的に「不倫」をいいます。
不倫は法律上の離婚原因に数えられるので、夫が不倫をしたら妻は夫へ離婚を請求できます。
(2)暴力を振るわれた、モラハラ被害を受けた
不妊状態が続いて夫婦仲が悪くなると、一方が他方へ暴力を振るい始めるケースもあります。身体的な暴力を振るわなくても、精神的な攻撃であるモラハラ行為をする可能性はあるでしょう。
暴力やモラハラがあると「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」となり、法律上の離婚理由と評価されます。
被害者側は訴訟を起こして離婚できます。
不妊の原因が一方の身体的事情などにある場合でも、その事実を繰り返し指摘し、「あなたのせいで子どもができない」「子どもが産めないなら離婚だ」といった言葉で日常的に責め続ける行為は、暴言やモラハラとして評価されるおそれがあります。このような言動が続くと、相手の人格そのものを否定していると受け取られ、精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象となる場合があります。
また、不妊を理由にした暴言や侮辱的な言動が長期間にわたって行われている場合には、裁判で「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断され、暴言を行った側が有責配偶者(離婚について責任が大きい側)とみなされる可能性もあります。発言の内容や頻度は、メールやSNSのメッセージ、録音データなどが証拠として用いられることが多いため、感情に任せた言動は控える必要があります。
不妊や子どもに関する話題では、当事者双方が強いストレスを抱えていることが少なくありません。「誰のせいか」を追及するのではなく、「今の状況をどう受け止めるか」「今後の人生をどう考えるか」といった点に焦点を当てて話し合いを進めることが、法的なトラブルを避けるうえでも重要です。
(3)相手が家出した
不妊が原因で夫婦関係が壊れてしまうと、一方が家出をしてしまうケースもあります。
たとえば一家の大黒柱である夫が家出して一切生活費を入れなくなったら、法律上の離婚原因である「悪意の遺棄」と評価されます。
この場合、妻は離婚訴訟を起こして離婚を請求できます。
(4)長期間別居が続いた
不妊状態が続いて夫婦仲が悪化すると、お互いに同居生活を続けるのが苦しくなる場合も少なくありません。別居して、そのまま別世帯で生活を続けるケースもあります。
長期に渡って別居状態が継続すると、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」となって離婚が認められる可能性があります。
(5)お互いに夫婦関係をやり直す気持ちがなくなった
不妊が原因でけんかが絶えない状態になると、お互いに「夫婦をやり直そう」という意思を失ってしまうケースが少なくありません。
夫婦関係が壊れて双方が修復へ向けた気持ちを失っていると「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」と評価されて離婚が認められる可能性があります。
(6)セックスレスになった
不妊治療がつらくなると、セックスレスになってしまうご夫婦も少なくありません。一方が正当な理由なく性交渉を拒否し続けていると、その他婚姻を継続しがたい重大な事情が認められて離婚原因と評価される可能性があります
不妊が理由で離婚できないケース
以下のような場合、不妊のみが理由では離婚できません。
- 法律上の離婚原因がなく、相手が離婚に応じてくれない
- 不妊がつらくて相手や自分が「うつ病」なった
- しょっちゅうけんかしているが、別居はしていないし暴力も振るわれておらず不倫もされていない
- 家庭内別居しているが、それ以外に法律上の離婚原因がない
ただし上記のような場合でも、状況によっては離婚できる可能性があるので、あきらめずに弁護士へ相談してみてください。
不妊が理由の離婚で慰謝料請求できるのか?
不妊が理由で離婚する場合、慰謝料を請求できるのでしょうか?請求できるケースとできないケースがあるので、それぞれご紹介します。
(1)慰謝料請求できるケース
離婚の際に慰謝料請求できるのは、相手が「有責配偶者」の場合です。有責配偶者とは、婚姻関係の破綻に責任のある配偶者、という意味です。
具体的には以下のような場合、慰謝料請求できると考えましょう。
- 相手が不倫した
- 相手から暴力やモラハラの被害を受けた
- 相手が正当な理由なしに家出した、生活費を払ってくれなくなった
- 相手が正当な理由なしに性交渉を拒否した
(2)訴訟で慰謝料が認められるには証拠が必要
訴訟で離婚や慰謝料を認めてもらうには「証拠」が必要です。
たとえば相手が不倫して異性と肉体関係を持っている証拠、日常的に暴力やモラハラ被害を受けている証拠を集めなければなりません。
単に主張するだけでは相手が否定する限り事実として認定されにくいので、注意しましょう。
訴訟を有利に進めるためには弁護士によるサポートが必要です。不妊が原因で離婚できるのか、慰謝料請求が認められるのか知りたい方、訴訟を起こしたい方はお早めにご相談ください。
(3)慰謝料請求できないケース
離婚するとしても以下のような場合には慰謝料が発生しません。
- 相手に不妊の原因があった
- 相手がうつ病になった
- 長期間別居して法律上の離婚理由が認められた
- お互いに夫婦関係をやり直す気持ちがなくなった
- 相手が妊活に非協力的だった
(4)話し合いで離婚する場合の慰謝料や解決金
訴訟の判決で離婚する場合、相手が有責配偶者でなければ慰謝料を請求できません。ただし協議や調停などの「話し合い」で離婚するなら、慰謝料の支払いについても柔軟に取り決めができます。
相手が有責配偶者でなくても「慰謝料」や「解決金」としてまとまった額の支払いを受けられる可能性があります。解決金とは、トラブルを解決するために支払うお金です。自分が悪くないのに「慰謝料」を払うのには抵抗を感じる方が多いので、協議や調停でお金を払う際には「解決金」の名目とするケースがよくあります。
たとえば妻が不妊なので夫の希望によって離婚する場合、夫が妻へまとまった解決金を渡して協議離婚するなどです。
また財産分与を多めにして調整する方法もあります。
たとえばどちらに不妊の原因があるかわからないけれど子どもができないのでやむなく離婚する場合、生活力の低い妻が多めに財産分与を受け取るなどの方法です。
夫の希望で離婚するケースにおいて、妻に納得してもらうために財産のほとんどを分与する場合もあります。
協議離婚や調停離婚では金銭のやり取りについて柔軟に対応できるのがメリットです。
不妊でお悩みの方はご相談ください
不妊は極めてプライベートな問題で、打ち明ける相手も見つからず一人で抱え込んでしまいがちです。しかし悩みを抱え込んでしまうと、心身ともに調子を崩してしまいますし、いろいろなことが悪い方向へ回転してしまいます。
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