不倫・不貞行為の慰謝料は「誰に」「いくら」請求できるのか?

電卓とボールペンの写真

配偶者の不倫が発覚したとき、心に深い傷を負うのは当然のことです。日本の法律では、このような精神的な苦痛に対して「慰謝料」を請求することが認められています。

しかし、いざ請求するとなると、「誰に請求すればいいの?」「金額の相場は?」「どんな手続きが必要?」など、分からないことばかりではないでしょうか。

本記事では、不倫・不貞行為の慰謝料について、基本的な考え方から具体的な請求手順まで、分かりやすく解説します。

不倫・不貞行為における慰謝料請求の基本原則

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法律上の「不貞行為」は、基本的には「配偶者以外の異性と合意のうえで性交渉を持つこと」を意味します。

したがって、実際に性的関係があったこと、またはそれが強く疑われる状況(例:ラブホテルへの出入り)が確認できる場合に、不貞行為と判断されます。

なぜ慰謝料を請求できるのか

不貞行為は、配偶者とその不倫相手が一緒に行う「共同不法行為」とみなされます。つまり、二人が協力して行った違法行為ということです。

そのため、被害を受けた配偶者は、加害者である配偶者と不倫相手の両方に対して、精神的苦痛に対する賠償金(慰謝料)を請求する権利があります。これは、不貞行為が「配偶者としての権利」を侵害し、深い心の傷を与える行為だからです。

慰謝料には2つの種類がある

慰謝料請求を考える際、以下の2種類があることを知っておきましょう。

慰謝料には、大きく分けて2つの種類があることを理解しておくことが重要です。

①不貞慰謝料

不貞行為そのものによって受けた精神的苦痛に対する賠償です。離婚するかしないかは関係なく請求できます。

②離婚慰謝料

不貞行為が原因で離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛に対する賠償です。つまり、「離婚という結果」に対する慰謝料です。

この2つは法律上、別々のものとして扱われます。

不倫慰謝料は「誰に対して」請求できるのか(配偶者・不倫相手・W不倫のケース)

慰謝料を請求できる相手は、ケースによって異なります。それぞれ見ていきましょう。

配偶者に対して

不貞行為を行った配偶者に対しては、当然、慰謝料を請求できます。「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」の両方が請求対象になります。

不倫相手に対して

不倫相手への請求には、注意すべきポイントがあります。

■不貞慰謝料

請求できます。不貞行為は共同不法行為であるため、不倫相手も責任を負います。

■離婚慰謝料

原則として請求できません。

最高裁判所の判例では、「離婚は本来、夫婦の間で決められるべき事柄」とされており、不倫相手が単に不貞行為に及んだだけでは、離婚という結果に対する責任まで負わせることはできない、と判断されています。

ただし、不倫相手が「夫婦を離婚させることを意図して、婚姻関係に不当に介入した」と評価されるようなケースは例外です。

例えば、不倫相手があなたの配偶者を騙したり脅迫したりして、無理やり離婚に追い込んだといった悪質な場合がこれにあたります。

請求相手は選べる

不貞慰謝料は共同不法行為に対するものなので、以下のいずれかを選択できます。

  • 配偶者と不倫相手の両方に請求する
  • 配偶者だけに請求する
  • 不倫相手だけに請求する

ただし、注意点があります。たとえば、慰謝料の総額が200万円と認められる場合、不倫相手から200万円全額を受け取ったら、配偶者からさらに受け取ることはできません。同じ損害に対して二重に賠償を受けることはできないためです。

W不倫と求償権

不倫相手が慰謝料を支払った後、その人はあなたの配偶者に対して「私が全額払ったけれど、本来あなたも負担すべきだから、その分を支払ってください」と請求できます。これを「求償権」といいます。

負担割合は、どちらが積極的に不倫関係を始めたかなどの事情を考慮して決められます。裁判例の中には、配偶者には貞操義務があることから、配偶者側に5割を超える重い負担を認めたものもあります。

なお、不倫相手と示談する際に、この求償権を放棄してもらう条件を付けることもよく行われます。

不倫慰謝料の相場と金額を左右する要因(婚姻期間・離婚有無・精神的損害など)

慰謝料の金額は法律で決まっているわけではありません。個々のケースの事情によって大きく変わります。

慰謝料の相場

多くの裁判例を見ると、不倫の慰謝料額は100万円から300万円程度となる事案が多いようです。

ただし、これはあくまで目安です。事案によっては700万円といった高額な慰謝料が認められたケースもあります。

金額を左右する主な要因

慰謝料の金額は、さまざまな事情を総合的に判断して決められます。主な要因を見ていきましょう。

■婚姻関係に関する事情

・婚姻期間・同居期間:期間が長いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。長年連れ添った夫婦ほど、裏切りの精神的ダメージが大きいと考えられるためです。

・不貞以前の夫婦関係:不貞行為が始まる前から別居していたり、夫婦関係が良好でなかった場合は、慰謝料が減額される可能性があります。すでに婚姻関係が実質的に破綻していたと判断されると、慰謝料請求自体が認められないこともあります。

・未成年の子の有無:未成年の子どもがいる場合、家庭に与える影響が大きいため、考慮要素の一つとなります。

■不貞行為に関する事情

・不貞の期間・頻度・回数:不貞関係が長く、頻繁であるほど、精神的苦痛が大きいと判断され、増額要素となります。

・不貞行為の態様:どちらが主導的に関係を始めたか、積極的だったかなども考慮されます。

■不貞発覚後の事情

・加害者の態度:配偶者や不倫相手が真摯に反省し謝罪している場合は、減額要素となり得ます。逆に、開き直ったり暴言を吐いたりする態度は増額要素です。

・不倫関係の継続:不貞が発覚した後も関係を続けたり、同棲を始めるなど重婚的な状態になっている場合は、悪質とみなされ増額要素となります。

・不倫相手の妊娠・出産:不倫相手が妊娠したり出産したりした場合も、精神的苦痛を大きく増大させる事情として考慮されます。

■被害者が受けた精神的損害の程度

不倫が原因でうつ病を発症し、心療内科への通院が必要になったなど、心身に具体的な影響が出ている場合は、精神的苦痛が大きいとして増額要素になります。

不倫慰謝料請求の手続き(証拠収集から内容証明・訴訟まで)

実際に慰謝料を請求するには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。

ステップ1:証拠を集める

慰謝料請求で最も重要なのが証拠です。不貞行為は秘密裏に行われるため、相手が否定した場合に備えて、客観的な証拠を集める必要があります。

裁判で不貞行為を主張するには、「配偶者以外の人と性的関係があったこと」を証明しなければなりません。

性行為そのものの証拠(写真や動画)を入手するのは極めて困難です。そのため、実際には「性的関係があったことを強く推測させる証拠」を集めることになります。

【有効な証拠の例】

  • ラブホテルに出入りする写真
  • 肉体関係を認めるメールやLINEのやり取り
  • 通話やLINEの録音データ
  • クレジットカードの利用明細
  • ホテルの領収書
  • 探偵による調査報告書

不貞行為の期間や頻度、どちらが主導的だったかが分かる証拠も、慰謝料の金額を決める上で重要です。可能な範囲で集めておくと有利に進められる可能性があります。

ステップ2:交渉する

証拠が揃ったら、相手方との交渉を開始します。

まずは話し合いで解決を目指すことが一般的です。直接話すのが難しい場合は、内容証明郵便を送って慰謝料を請求する意思を伝える方法もあります。

合意ができたら、示談書や合意書を作成し、支払い条件などを明確にしておきましょう。公正証書にすると、より確実です。

ステップ3:訴訟を起こす

話し合いで合意に至らない場合は、裁判所の手続きを利用します。

慰謝料請求の訴訟は、原則として地方裁判所に提起します。ただし、離婚訴訟と併せて不倫相手にも慰謝料を請求したい場合は、家庭裁判所にまとめて訴えを起こすことができます。

請求する金額が60万円以下の場合は、原則1回の審理で判決が出る「少額訴訟」という迅速な手続きを利用するのもよいでしょう。

なお、不貞行為による損害賠償請求権には時効があります。一般的に、不貞行為の事実と不倫相手を知った時から3年で時効にかかる可能性があるため、請求を考えている場合は早めに行動を起こすことが重要です。

慰謝料請求を有利に進めるために弁護士へ相談を

不倫の慰謝料請求は、法的な知識や交渉力が求められる複雑な手続きです。精神的に辛い状況の中で、すべてを一人で進めるのは大きな負担となります。

弁護士に相談することで、法的に適切な請求額を算定してもらえるだけでなく、証拠の収集方法についても専門的なアドバイスを受けることができます。また、相手方との交渉を任せることができるため、直接対峙する精神的な負担も軽減されます。万が一訴訟になった場合でも、経験豊富な弁護士であれば安心して任せられるでしょう。

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