不倫慰謝料の相場と計算方法|高額になる場合・減額される場合

電卓とボールペンの写真

パートナーの不倫(法律上は、「不貞行為」といいます。)が発覚したとき、裏切られた側が受ける精神的苦痛は計り知れません。法律では、この精神的苦痛に対して「慰謝料」を請求することができます。

ただし、慰謝料の金額は法律で一律に決まっているわけではありません。不倫の内容、婚姻期間の長さ、離婚したかどうかなど、様々な事情を総合的に考慮して、ケースごとに判断されるのです。

この記事では、不倫慰謝料の相場や金額が決まる仕組み、どのような場合に高額になり、あるいは減額されるのかについて詳しく解説します。

慰謝料を請求したい方にも、請求されてしまった方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

不倫慰謝料の相場はいくら?目安の金額帯

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不倫慰謝料の金額を大きく左右するのが、「不倫が原因で離婚したかどうか」です。これは、慰謝料の性質が次の2つに分かれるためです。

  • 不貞行為そのものによる精神的苦痛への賠償(不貞慰謝料)
  • 離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛への賠償(離婚自体慰謝料)

離婚の有無によって、請求できる慰謝料の範囲が変わってきます。以下、それぞれの相場を見ていきましょう。

離婚しない場合の慰謝料相場:数十万円~300万円程度

不倫はあったものの、離婚はしないというケースで請求できるのは、基本的に「不貞慰謝料」のみです。

過去の裁判例を分析した調査によると、特別な事情がない限り、認容額は100万円、150万円、200万円といった金額が多く、中央値はおおむね150万円とされています。

もちろん、事案によって幅があり、数十万円程度にとどまるケースもあれば、300万円近くになるケースもあります。

離婚する場合の慰謝料相場:150万円~500万円程度

不倫が原因で離婚に至った場合、不貞行為に対する精神的苦痛に加えて、離婚によって配偶者としての地位を失う精神的苦痛も加わるため、慰謝料は高額になる傾向があります。
裁判例では、不貞行為が主な原因で離婚する場合の慰謝料は150万円~200万円が相場とされていますが、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を含めた離婚慰謝料全体としては、300万円~500万円が相当と考える見方もあります。

悪質なケースでは、700万円といった高額な慰謝料が認められた例も存在します。

なお、「誰に」「いくら」請求できるのかについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

不倫・不貞行為の慰謝料は「誰に」「いくら」請求できるのか?

金額を左右する8つの判断基準

不倫慰謝料の金額は、画一的に決まるわけではなく、様々な事情を総合的に考慮して、個別の事案ごとに裁判官が判断します。

金額を左右する主な判断基準は以下の8つです。

① 不貞行為の態様(期間・頻度・内容など)

不貞行為の期間が長い、回数が多いといったケースは悪質性が高いと判断され、慰謝料の増額要因になります。

② 不貞行為が婚姻関係に与えた影響

平穏だった婚姻生活が不貞行為によって破壊され、離婚に至った場合は、精神的苦痛が大きいとして慰謝料は高額になります。

③ 婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど、裏切られた側の精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料が増額される傾向にあります。

④ 不貞行為前の婚姻関係の状況

不貞行為が始まる前から夫婦関係が良好でなかった場合や、すでに別居していた場合など、婚姻関係が破綻しかけていたと認められるケースでは、慰謝料の減額要因となります。

⑤ 請求者(被害者)が受けた精神的苦痛の程度

不貞行為が原因でうつ病などの精神疾患を患った場合や、自殺未遂に至った場合は、精神的苦痛が極めて大きいとして慰謝料の増額要因になります。

また、妻の妊娠中や出産直後、闘病中といった時期の不貞行為も、精神的苦痛を増大させる事情として考慮されます。

⑥ 不貞行為後の当事者の態度

発覚後に反省して謝罪した場合は減額要素となり得ます。逆に、開き直ったり不貞関係を継続したりした場合は、悪質とみなされ増額要素となります。

⑦ 不貞相手の妊娠・出産

不貞相手との間に子どもができた場合、請求者が受ける精神的苦痛は非常に大きいとされ、慰謝料の増額要因となります。

⑧ 請求者側の事情(有責性)

不貞行為に至った原因の一端が請求者側の言動(正当な理由のない性交拒否など)にあると判断された場合、慰謝料が減額されることがあります。

慰謝料が高額になるケース・低額になるケース

ここまで解説した判断基準を踏まえて、具体的にどのような場合に慰謝料が高額または低額になるのかをまとめました。

■慰謝料が高額になる主なケース

  • 不貞行為が原因で離婚に至った
  • 不貞行為の期間が数年以上にわたる、または回数が非常に多い
  • 請求者が不貞行為が原因でうつ病などの精神疾患になった
  • 請求者の妊娠中や出産直後、闘病中に行われた不貞行為だった
  • 不貞相手が妊娠、または出産した
  • 婚姻期間が10年以上に及ぶなど長い
  • 不貞行為の発覚後も関係を続け、反省の態度が見られない
  • 不貞相手が、夫婦を離婚させることを意図して積極的に婚姻関係に干渉した

■慰謝料が低額になる・請求できない主なケース

  • 不貞行為が発覚する前から、夫婦関係が破綻していた(別居していたなど)
  • 婚姻期間が短い
  • 不貞行為の期間が短く、回数も1、2回程度である
  • 不貞行為の発覚後、当事者が真摯に謝罪し、関係を解消した
  • 請求者側にも婚姻関係を悪化させた原因がある
  • 離婚には至らなかった

不倫慰謝料を請求する側が知っておくべきポイント

ここからは、不倫慰謝料を請求する側が押さえておくべき重要なポイントを解説します。

慰謝料請求の法的根拠

不倫(不貞行為)は、夫婦間の「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する行為であり、民法上の「不法行為」にあたります。

そのため、被害者は加害者に対して精神的損害の賠償、つまり慰謝料を請求することができるのです。

この点については、以下の記事でも詳しく解説しています。

離婚で慰謝料が発生する条件は?弁護士が解説

誰に請求できるのか

慰謝料は、不貞行為を行った配偶者と、その不貞相手の両方に対して請求することができます。どちらか一方にのみ請求することも、両方に請求することも可能です。

また、慰謝料について「誰に」「いくら」請求可能かという観点については、こちらもあわせてご覧ください。

不倫・不貞行為の慰謝料は『誰に』『いくら』請求できるのか?

不貞相手に請求できる範囲

不貞相手に請求できるのは、原則として不貞行為自体に対する慰謝料(不貞慰謝料)に限られます。不倫が原因で離婚に至ったとしても、その離婚自体の慰謝料まで不貞相手に請求することは、原則として認められません。

ただし例外として、不貞相手が「夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をする」など、積極的に離婚させようとした特段の事情がある場合には、離婚自体の慰謝料も請求できる可能性があります。

請求に必要な主張・立証

慰謝料を請求するためには、請求する側が以下の点について具体的に主張し、証拠によって証明する必要があります。

  • 不貞行為の事実(いつ、どこで、誰と、どのような行為があったか)
  • 不貞行為が原因で受けた精神的苦痛の具体的内容(うつ病の診断書など)
  • 不貞行為によって婚姻関係がどのように破壊されたか

どのようなものが証拠になるか、どうやって集めるかについては、専門的な知識が必要になるため、弁護士に相談することをおすすめします。

不倫慰謝料を請求された側の防衛策

もし、あなたが不倫をしてしまい、慰謝料を請求された場合、相手の言い分をすべて鵜呑みにして支払う必要はありません。請求された側にも、法的に認められる反論(防衛策)があります。

婚姻関係の破綻を主張する

不貞行為の時点で、すでに夫婦関係が修復不可能なほどに壊れていた(破綻していた)場合、その不貞行為は「保護されるべき婚姻共同生活」を侵害したとはいえないため、慰謝料を支払う義務はない、と判断される可能性があります。

たとえば、長期間の別居後に不貞行為があったケースなどがこれにあたります。

慰謝料の減額を求める

たとえ不貞行為の事実を認める場合でも、請求された金額が相場よりも高すぎる場合は、減額を求めることができます。その際、以下のような事情を具体的に主張します。

  • 不貞行為の期間が短い、回数が少ない
  • すでに真摯に謝罪し、関係を解消している
  • 請求者側にも、夫婦関係が悪化した原因がある
  • 不貞行為を主導したのは相手方(不倫相手の配偶者)であり、自分は受け身だった

これらの主張をすることで、裁判になった場合でも、裁判官が妥当な金額に減額してくれる可能性があります

裁判になった場合の流れと費用感

不倫慰謝料の請求は、まず当事者間での話し合い(交渉)から始まるのが一般的です。しかし、話し合いで合意できない場合は、裁判手続きを利用することになります。

裁判手続きには複数のパターンがあります。離婚請求と併せて家庭裁判所に提起する方法や、不貞行為の相手方のみを被告として地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する方法などです。

また、訴訟の前に「民事調停」を申し立てることも選択肢の一つです。これは家庭裁判所や簡易裁判所において、話し合いによる解決を目指す手続きです。調停が不成立となった場合には、改めて訴訟を提起する必要があります。

裁判の流れ

訴訟は、訴状を裁判所に提出することから始まります。訴状には法律で定められた事項を記載し、必要な手数料分の収入印紙を貼り付け、被告に訴状を送達するための郵便切手代(送達費用)を予納する必要があります。

訴状が受理されると、裁判所から第一回弁論期日の呼び出し状が送られてきます。この第一回期日では、原告側が訴状の内容を陳述し、被告側が答弁書を提出して反論を行います。

その後は、月1回程度のペースで期日が開かれ、双方が主張や証拠を出し合いながら審理が進められます。争点が整理されると、必要に応じて証人尋問や当事者尋問が行われ、最終的に裁判官が判決を下します。

訴訟の期間は事案の複雑さによって異なりますが、一般的には半年から1年程度かかることが多いです。ただし、途中で和解が成立すれば、判決を待たずに終了することもあります。

裁判にかかる費用

裁判にかかる費用は、大きく分けて「訴訟費用」と、弁護士に依頼した場合の「弁護士費用」があります。

① 訴訟費用

訴訟費用とは、法律で定められた範囲の費用のことで、主に以下のものが含まれます。

  • 手数料(収入印紙代)

訴えを提起する際に、訴状に収入印紙を貼付して納める費用です。不貞慰謝料請求は財産上の請求であるため、請求する金額(訴額)に応じて手数料が算出されます。たとえば、100万円請求する場合、手数料は1万円となります。

  • 手数料以外の費用(予納金)

書類の送達に必要な郵便料金や、証人・鑑定人が必要な場合の旅費・日当・鑑定料などが含まれます。これらの費用は、概算額をあらかじめ裁判所に納める(予納する)必要があります。

② 弁護士費用

不倫の慰謝料請求の交渉を弁護士に依頼した場合の費用の相場は、着手金が20~30万円、報酬金は相手から得られた金額に対して〇%と設定されるケースが多いです。

具体的な金額は、事案や法律事務所によって異なるため、法律相談を行ったうえで、見積もりを出してもらうことをおすすめします。

不倫慰謝料は弁護士介入でどう変わる?

不倫慰謝料の問題は、当事者だけで解決しようとすると感情的になりがちで、かえって話がこじれてしまうことも少なくありません。法律の専門家である弁護士に依頼することで、冷静かつ法的に適切な対応が可能になります。

【請求する側のメリット】

  • 慰謝料の適正な金額を算定してもらえる
  • 慰謝料請求に必要な証拠の集め方についてアドバイスがもらえる
  • 相手方との交渉や法的手続きをすべて任せられるため、精神的・時間的負担が軽減される

【請求された側のメリット】

  • 請求された金額が妥当かどうか判断してもらえる
  • 法的な観点から有効な反論を組み立ててもらえる
  • 相手方との交渉窓口になってもらうことで、直接やり取りするストレスから解放される

【弁護士無料法律相談のご案内】請求側/請求された側どちらも対応

不倫慰謝料の問題は、個々の事情により判断が大きく変わります。

「自分のケースではいくらが妥当か」「請求された金額は高すぎないか」など、客観的なアドバイスが必要な方は、まずは弁護士にご相談ください。

法律事務所DUONでは、不倫慰謝料に関するご相談について、請求する側・請求された側いずれのご相談にも対応する無料法律相談を実施しています。

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