離婚調停が不成立になったと聞くと、「これからどうすればいいのだろう」「もう打つ手はないのでは」と不安に感じる方もいるでしょう。
しかし、離婚調停の不成立は、決して珍しいことでも、失敗でもありません。実務上は、調停で合意に至らず、その後に別の選択肢を検討するケースは数多く存在します。そして法的には、調停が不成立になったからこそ、はじめて次のステップへ進めるようになるという側面もあります。
本コラムでは、離婚調停が不成立になる理由や、その法的な意味、そして不成立後に取り得る具体的な選択肢について、わかりやすく解説します。
1 離婚調停が不成立になるケースは少なくない
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離婚調停は、裁判所が関与する話し合いの手続です。「調停」と聞くと「最終的には話がまとまるもの」というイメージがあります。しかし、実務上は離婚調停が不成立に終わるケースは決して珍しくありません。むしろ、当事者間の対立が深刻であればあるほど、調停で合意に至らないことは十分にあり得ます。
特に、夫婦間の感情的な対立が強い場合や、財産分与・養育費・親権などの条件面で大きな隔たりがある場合には、調停委員が間に入っても合意形成が難航します。「調停が不成立になった=自分の主張が否定された」「失敗した」という受け止め方をする方もいますが、そのように考える必要はありません。まずは、調停不成立が決して例外的な結果ではないことを押さえておくことが大切です。
2 離婚調停とは?目的と基本的な流れ
離婚調停とは、夫婦間で離婚やその条件について話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で行われる話し合いの手続です。正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれ、第三者の関与のもとで合意による解決を目指すことを目的としています。
日本の離婚制度では、いきなり裁判を起こすことは原則として認められておらず、離婚調停を経ることが求められています。これは、裁判という対立的な手続に進む前に、できる限り話し合いによる円満な解決を図るべきだという考え方に基づくものです。
調停は、家庭裁判所に申立書を提出することで開始されます。期日には、当事者双方が裁判所に出向き、調停委員と呼ばれる男女1名ずつの第三者が、それぞれの言い分を聞き取ります。多くの場合、夫婦が同じ部屋で直接話し合うことはなく、別々に調停室へ呼ばれ、調停委員が間に入って意見を伝達する形で進行します。近年は、電話やオンラインでの出席もできるようになりました。
調停では、離婚するかどうかという点だけでなく、離婚するとした場合の条件についても話し合われます。具体的には、親権、財産分与、養育費、面会交流などが主なテーマとなります。ただし、調停委員は裁判官のように法的な判断を下す立場にはなく、あくまで当事者の合意形成を支援する役割を担っています。そのため、どれほど合理的な主張であっても、相手が同意しなければ調停は成立しません。
調停は概ね月に1回程度のペースで行われ、一般的には、半年から1年程度の間実施されます。話し合いが平行線をたどり、今後も合意の見込みがないと判断された場合には、調停委員会の判断により「調停不成立」として終了することになります。
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3 離婚調停が不成立になるケース
離婚調停が不成立になる理由は一つではなく、複数の事情が重なっていることも少なくありません。「離婚したい気持ちが強ければ、調停で何とかなるのではないか」と考える人も少なくありませんが、実際には当事者双方の合意が得られなければ、調停による離婚は成立しません。
まず典型的なのは、一方が離婚そのものを強く拒絶しているケースです。調停は話し合いの手続であるため、相手が「離婚したくない」という意思を変えない限り、どれだけ調停を重ねても合意には至りません。調停委員が説得を試みることはありますが、最終的な判断を強制することはできないため、このような場合は不成立となることが多くなります。
次に多いのが、離婚自体には双方が同意しているものの、離婚条件について折り合いがつかないケースです。中でも特に重要なのが、未成年の子どもがいる場合の親権者の決定です。現在の日本の法制度では、離婚する際には必ずどちらか一方を親権者として定めなければならず、親権者が決まらないまま離婚することはできません(なお、2026年4月に離婚後の共同親権制度が開始する予定です)。そのため、「離婚には同意するが、親権は譲れない」という双方の主張が対立すると、調停は成立せず、不成立に終わることになります。
親権問題は感情的な対立が生じやすく、子どもの将来や生活環境に関わるため、簡単に妥協できないという事情もあります。また、親権とあわせて養育費や面会交流の条件についても意見が対立し、全体として合意形成が困難になるケースも少なくありません。
さらに、財産分与の金額や対象となる財産の範囲について見解が大きく異なる場合も、調停不成立の原因となります。特に、婚姻期間が長い場合や、不動産・事業用資産など評価が難しい財産が含まれる場合には、調停での話し合いが長期化し、最終的に不成立となることがあります。
加えて、DVやモラハラなどの問題が背景にあるケースでは、当事者間の信頼関係がすでに失われており、冷静な話し合いそのものが困難な場合もあります。
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4 調停不成立の法的意味
離婚調停が不成立になると、「何も前に進まなかった」と感じる人も少なくありません。しかし、調停不成立は法的に重要な意味を持っています。日本では、先にも述べたとおり、原則として離婚訴訟を提起する前に、離婚調停を経ることが必要とされています(調停前置主義)。つまり、調停が不成立になったことによって、はじめて離婚訴訟を起こす権利を得たといえます。
調停という話し合いの段階を経たうえで、それでも合意できなかった場合に、裁判という「判断が下される場」に移行することができるようになります。
5 調停不成立は決して失敗ではない
離婚調停が不成立に終わると、「時間と労力を無駄にしてしまったのではないか」「結局、何も決まらなかった」と落胆する人も少なくありません。しかし、調停が不成立になったこと自体を、直ちに失敗と考える必要はありません。
確かに、調停が成立しなかった場合、調停でのやり取りや経過が、そのまま離婚訴訟に引き継がれるわけでもありません。訴訟は、あくまで当事者の主張と証拠に基づいて、新たに審理が行われる手続です。調停で話したことが自動的に裁判で考慮されるわけではありません。
しかし、調停を経たことによって得られる実質的な意味は決して小さくありません。調停の場では、相手が離婚そのものに応じる意思があるのか、どの条件については一切譲歩しないのか、どこに最大の争点があるのかが、はっきりと表面化します。これにより、今後、訴訟に進むべきか、それとも別の選択肢を検討すべきかを、現実的に判断する材料が整うことになります。
また、調停を通じて、自身の希望と、法的に認められる可能性のある主張とを整理する機会を得られる点も重要です。調停委員とのやり取りを通じて、「何が争点になるのか」「どこが弱点になり得るのか」を客観的に見直すことができたこともよくあります。
さらに、先ほども述べたように、調停が不成立になったことで、はじめて離婚訴訟を提起できるようになるという法的な位置づけも見逃せません。
離婚調停は、必ず合意に至ることを保証する制度ではありません。しかし、調停を通じて、当事者双方の立場や対立点が明確になることで、次に取るべき対応を現実的に検討できるようになります。調停不成立は、決して無意味な結果ではなく、今後の選択を冷静に考えるための重要な節目であるといえるでしょう。
6 離婚調停不成立・その後
以下では、離婚調停が不成立になった後、どのような選択が可能で、それぞれどのような注意点があるのかについて解説します。
(1) 不成立後の2つのルート
離婚調停が不成立となった場合、その後の進み方は大きく2つのルートに分かれます。
1つ目のルートは、離婚訴訟を提起するものです。調停が不成立になったことで、はじめて家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことが可能になるのは先にも述べたとおりです。訴訟では、当事者の合意を前提とせず、裁判官が証拠と法律に基づいて離婚の可否や離婚条件について判断を下します。相手が離婚に応じない場合や、親権・財産分与などの条件面でどうしても折り合いがつかない場合には、このルートを選択せざるを得ないことも少なくありません。
2つ目のルートは、あえて直ちに訴訟を提起せず、別の形で状況の整理を図る道です。調停が不成立になったからといって、必ずすぐに訴訟に進まなければならないわけではありません。たとえば、一定期間の別居を継続することで婚姻関係が破綻していることを明確にする、当事者間で改めて協議の可能性を探る、あるいは生活や気持ちを落ち着かせるために時間を置くといった選択が考えられます。
離婚調停は、合意による解決を目指す手続である一方、不成立となった場合には「次にどうするか」を当事者自身が主体的に決める必要があります。訴訟に進むのか、それとも別の道を選ぶのかは、争点の内容、証拠の有無、精神的・経済的な負担などを踏まえ、慎重に検討する必要があります。
(2)離婚訴訟(裁判)へ進む際の注意点
調停が話し合いによる合意を目指す手続であったのに対し、訴訟は、当事者の主張と証拠に基づいて裁判官が結論を下す「判断の手続」です。
まず重要なのは、相手が離婚に同意していない場合には、民法に定められた裁判離婚原因が存在することを主張・立証しなければならないという点です。「性格の不一致」や「一緒に暮らすのがつらい」といった主観的な理由だけでは、裁判で離婚は認められません。不倫やDVといった裁判離婚原因があることを示す具体的な事実を立証していく必要があります。
また、親権、財産分与、養育費といった離婚条件についても、事実と資料に基づいて主張することが必要です。調停では柔軟な調整が可能であったとしても、訴訟では法律上の枠組みや裁判例に沿った判断がなされるため、必ずしも自分の希望どおりの結論になるとは限りません。
さらに、離婚訴訟には長期間を要することが多く、心理的・時間的・経済的な負担も無視できません。期日ごとに主張書面を作成し、証拠を提出し、裁判官の判断を待つという過程は、精神的に消耗するものです。調停とは異なり、相手との関係改善や歩み寄りを前提としないため、対立がより先鋭化する傾向もあります。
そのため、離婚訴訟に進むかどうかは、「調停が不成立だったから」という理由だけで決めるべきではありません。自分の主張を裏付ける証拠が十分にあるか、争点は何か、訴訟を通じて本当に解決したい問題は何なのかを冷静に整理したうえで判断することが重要です。
(3)あえて「訴訟」を選ばない場合の選択肢
先にも述べたとおり、離婚調停が不成立になった場合でも、すべてのケースで直ちに離婚訴訟を提起する必要があるわけではありません。状況を踏まえたうえで、あえて訴訟に進まない選択をする人も少なくありません。
たとえば、相手が現時点では離婚に強く反対しているものの、すでに別居が始まっている、あるいは別居を検討しているような場合には、一定期間別居を継続することで、婚姻関係が実質的に破綻していることを明確にするという選択肢があります。これは、将来訴訟に進むことを見据えて、判断の前提となる事情を積み重ねる意味を持ちます。
また、調停を通じて感情的な対立が激しくなっている場合には、あえて時間を置き、当事者双方が冷静さを取り戻すのを待つという判断がなされることもあります。時間の経過によって相手の態度が変わり、再度の協議や合意に至る可能性が出てくるケースも実際に存在します。
さらに、子どもがいる場合には、訴訟による対立の長期化が子どもに与える影響を考慮し、生活の安定を優先するために、当面は訴訟を見送るという選択が取られることもあります。この場合でも、養育費や生活費については、別途話し合いや法的手続を検討することが可能です。
7 不成立後の財産分与・養育費・親権への影響
離婚調停が不成立になったからといって、財産分与や養育費、親権について直ちに不利な扱いを受けるわけではありません。調停が成立しなかった場合、これらの点については何も決まらないまま残るだけとなります。
その後、離婚訴訟に進んだ場合には、財産分与・養育費・親権について、裁判官があらためて判断を行います。調停でのやり取りや主張内容が、そのまま訴訟に引き継がれることはなく、訴訟では当事者が提出する主張や証拠に基づいて審理が進められることとなります。
8 離婚訴訟を見据えて今すぐやるべきこと
では、離婚訴訟を見据えて今すぐにやるべきことはどのようなことでしょうか。
(1)証拠の整理
訴訟を見据えるのであれば、まず着手すべきは証拠の整理です。婚姻関係の破綻を示す資料、別居の経緯が分かるもの、財産関係の資料などを時系列でまとめておくことが重要です。
(2)主張の整理・書面化
次に、自分が何を求めているのか、どこが争点なのかを整理し、書面化しておくことが有効です。自分の感情と実際に起こった事実、自分の希望と法的にすべき主張を切り分けて考えることが、訴訟の準備においては非常に重要です。
(3)弁護士に相談して、早めにサポート体制を整える
離婚訴訟を視野に入れる場合、早い段階で弁護士に相談することには、大きな意味があります。訴訟では、どの点について争うのかを整理し、その主張を裏付ける証拠を提出する必要があるためです。
具体的には、現在の状況を前提として、訴訟で主張すべき離婚原因は何か、親権・養育費・財産分与のうち、どの点が争点になり得るのかを整理することができます。また、すでに手元にある資料で足りるもの、不足しているものを確認し、今後どのような資料を集める必要があるのかを把握することが可能です。
さらに、訴訟を起こす時期や、訴訟を起こす前に整えておくべき事実関係についても、弁護士に相談すれば具体的な助言を受けることができます。
離婚訴訟は、いかに準備をするかによって結果が左右される手続です。調停不成立後、できるだけ早い段階で専門家の助言を受け、訴訟を前提とした整理と準備を進めることが重要です。
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離婚調停に不安・仕事で行けない方へ|離婚調停を途中から弁護士に依頼して負担を減らす方法
9 よくある質問(Q&A)
Q1 調停不成立になると、必ず裁判をしなければなりませんか?
いいえ、必ずしも裁判をする必要はありません。訴訟に進むかどうかは当事者の判断に委ねられています。
Q2 調停不成立は裁判で不利になりますか?
調停が不成立であること自体が、不利に評価されることはありません。
Q3 調停中に出した主張は、裁判でもそのまま使われますか?
いいえ。調停での主張ややり取りが、そのまま裁判に引き継がれることはありません。
裁判では、当事者があらためて行う主張と提出された証拠に基づいて審理が行われます。
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