離婚の条件が決まらない・話し合いにならない・離婚の話しがまとまらないへ

「離婚の話し合いをしても条件に合意できない」といったご相談だけでなく、「そもそも離婚の話し合いにならない」「離婚の話題を出すと相手が取り合ってくれない」「連絡が取れない」といったご相談も多く寄せられます。

  • 離婚の話し合いを持ちかけても、相手が応じてくれない
  • 離婚したいが、相手が離婚自体を認めない
  • 相手と連絡が取れず、話し合いの場を設けられない
  • 財産分与の方法が決まらない
  • 親権者をどちらにするかで争っている
  • 相手が不倫したのに慰謝料を払ってくれない
  • 請求された慰謝料が高額すぎて払えない、払いたくない

このように「離婚の話し合いにならない」「話し合いがまとまらない」理由は、離婚の条件の問題だけでなく、相手の態度や連絡状況など多岐にわたります。

後々のトラブルや後悔を避けるには、ご自身が納得できる離婚条件を整理しつつ、相手が話し合いに応じない場合の対応も視野に入れておく必要があります。

以下では、離婚の話し合いがまとまらない場合はもちろん、そもそも話し合いにならない場合に知っておきたい「決めておくべき離婚条件」や「どうしても話し合いができないときの対処方法」を弁護士が解説します。

離婚の話し合いにならない主な原因

離婚の相談では、「離婚したいが話し合いにならない」「話し合いを切り出しても相手が取り合ってくれない」といった悩みが多数を占めます。話し合いが進まない背景には、相手の感情面の問題だけでなく、法的な問題や生活上の事情が複雑に絡んでいることが多いです。

離婚の話し合いにならない原因を整理しておくと、自分だけで解決を試みるべきか、早期に専門家へ相談すべきかの判断材料になります。ここでは、典型的な原因を大きく四つに分けて説明します。

(1)相手が離婚自体に応じない場合の理由

理由として最も多いのが、相手が離婚そのものを受け入れないケースです。「子どものために別れたくない」「世間体が気になる」「自分は悪くないと思っている」といった心理から、相手が離婚の話し合いのテーブルにつかない場合があります。

日本の離婚制度では、双方が合意すれば協議離婚をすることができますが、一方が強く拒否している場合は協議だけで結論を出すことは困難です。有責配偶者(不貞行為など離婚原因を作った側)であることを自覚している相手ほど、離婚に応じると不利になると考えて話し合いを避ける傾向も見られます。

このような場合、「感情が落ち着くまで待てば良いのか」「それとも法的な手続を視野に入れるべきか」の見極めが重要になります。相手の拒否の理由や、別居の有無、これまでの婚姻生活の状況によって、取るべき対応は変わります。

(2)離婚条件に合意できない場合の理由

理由が離婚条件にある場合も多く見られます。離婚そのものには合意していても、財産分与(婚姻中に形成した財産の分け方)、慰謝料(不法行為に対する損害賠償)、親権(子どもの監護と教育をどちらが担うか)、養育費(子どもの生活費)、面会交流(離れて暮らす親と子が会う方法や頻度)など、個別の条件で対立が生じると話し合いが行き詰まります。

たとえば、相手が自営業者で収入が見えにくい場合や、不動産や退職金など評価の難しい財産がある場合、当事者だけでは適正な分け方の基準が分からないことが少なくありません。感情的な不満が条件交渉に持ち込まれると、「相手に一円も払いたくない」「できるだけ多く取りたい」といった姿勢になり、冷静な話し合いが難しくなります。

このような局面では、そもそもの法的な基準がどうなっているのか、裁判所がどのような分け方や金額を採用しているかを把握することが有用です。そのうえで、どこまで譲歩できるか、どこは維持すべきかを整理して交渉に臨む必要があります。

(3)連絡は取れるが話し合いに応じない場合の理由

理由として次に多いのが、連絡手段自体はあるものの、相手が話し合いの具体的な日程調整や議題の検討に応じないケースです。返信が極端に遅い、話題を変えられる、「忙しい」「今は考えたくない」と先送りにされると、当事者だけでは前に進めません。

相手が話し合いを避ける背景には、「本気で離婚されるとは思っていない」「関係が自然に元に戻ると考えている」「自分に有利な状況を維持したい」といった認識の差があることも多いです。LINEやメールで感情的なやり取りを重ねると、かえって溝が深まり、後に証拠として不利に働く可能性もあります。

このような場合、第三者である弁護士が間に入り、連絡の窓口や交渉の場を整理する方法があります。期限や議題を明確にしたうえで交渉を進めることで、「何を決めるべきか分からない」という状態から抜け出しやすくなります。

(4)相手の所在が分からず話し合いができない理由

理由として見落とされがちですが、相手の居場所や連絡先が分からず、そもそも話し合いの機会を持てないケースもあります。別居後に転居を繰り返している、連絡先を一方的に変更されている、実家など第三者を通じた連絡も届かない場合などが典型です。

このような場合でも、離婚を全く進められないわけではありません。住民票や戸籍附票などから所在を調査する方法や、家庭裁判所を通じた手続によって相手に連絡を試みる方法が用いられます。相手の所在が判明しない場合に、裁判所の掲示によって訴訟を進める「公示送達」という制度も存在します。

もっとも、これらの手続は専門的な知識を要し、独力で進めるのは容易ではありません。相手の所在が分からないまま離婚を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談し、手続の選択肢や見通しを確認しておくことが重要です。

(5)離婚の話し合いのタイミングと感情面への配慮

理由として、離婚の話し合いは、内容だけでなく「いつ・どのような状態で話すか」によって結果が大きく変わるためです。感情が高ぶっている段階で条件の話を進めようとしても、相手は防御的になりやすく、現実的な提案をしても受け入れられないことが少なくありません。

別居直後や、不貞行為が発覚した直後などは、当事者双方の感情が不安定になりがちです。この時期に一度に多くの要求をぶつけると、「責められている」と受け止められ、話し合いの枠組み自体が壊れてしまうおそれがあります。一定の冷却期間を設けることで、相手が状況を受け止め、自分の生活について考える余地が生まれる場合もあります。

他方で、漫然と時間だけが経過すると、証拠が失われたり、相手が財産を処分したりするリスクもあります。感情が落ち着くのを待つことと、必要な証拠保全や生活設計の準備を進めることは並行して行う必要があります。

自分だけではタイミングの判断が難しいときには、一度弁護士に相談し、「今どの段階にあり、いつ・どのような形で話し合いを持つのが適切か」を一緒に検討する方法があります。第三者の視点を入れることで、感情面と手続面のバランスを取りながら進めやすくなります。

離婚時に決めておくべき離婚条件

協議離婚の場合「夫婦双方が離婚することに合意」さえすれば離婚できます。親権者以外の離婚条件を定めるのは必須ではありません。

しかし離婚条件を決めておかないと、離婚後にさまざまなトラブル要因になります。
協議離婚であっても最低限、以下の離婚条件を定めておきましょう。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流
  • 年金分割

(1)財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚時に分け合うことです。婚姻中に夫婦が協力して積み立てた預貯金や不動産などの資産は、どちらの名義かに関係なく「夫婦共有財産」になります。

(2)財産分与対象資産の例

  • 預貯金
  • 保険
  • 不動産
  • 株式、投資信託
  • 積立金
  • 貴金属などの動産類

財産分与するときには、まずは財産分与対象となる資産を明らかにして適正に「評価」しなければなりません。相手が財産隠しをしたり評価方法で争いが生じたりすると合意形成は困難になります。また財産分与の割合は「基本的に夫婦で2分の1ずつ」にしますが、合意できれば異なる割合にしてもかまいません。

協議離婚で財産分与するときには、「お互いが納得できる財産分与方法」を定める必要があります。

なお夫婦のどちらかが結婚前から持っていた財産、婚姻期間中であっても親などの親族から取得した財産は「特有財産」となり財産分与対象から外れます。

(3)慰謝料

相手の不倫や生活費不払い、同居拒否などが理由で夫婦関係が破綻した場合、離婚時に慰謝料を請求できます。婚姻中に相手から暴力やモラハラを受けていた場合も同様です。

協議離婚の場合、慰謝料の「金額」は夫婦が話し合って決めなければなりません。
婚姻期間や具体的な状況によって慰謝料の「相場」はありますが、相手が納得しなければ無理やり払わせることはできません。

そもそも相手が「不倫を認めない」ケースも多く、条件交渉がうまくいかない可能性があります。

(4)親権

夫婦の間に未成年の子どもがいると、離婚後にどちらが親権者になるか決めなければ離婚できません。

子どもの親権者になると、離婚後に子どもと一緒に住んで衣食住の世話や教育、しつけなどを行います。また子どもの財産管理を行うのも親権者です。

親権者を決めるときには、今までの養育実績や現状の子どもとの関係などから「どちらが親権者になるのが子どもの利益になるのか」という観点から定めましょう。

夫婦の双方が親権を希望すると話し合いは決裂し、協議離婚は難しくなってしまいます。

(5)養育費

親権者にならなかった親は子どもに対する養育費を負担しなければなりません。
養育費には子どもの生活費、医療費、交通費や学費などが含まれます。
基本的には「離婚してから子どもが成人するまで」支払われるべきものですが、話し合いによって「子どもが大学を卒業するまで」などと定めてもかまいません。

養育費の金額は自由に決めてかまいませんが、一般的には「裁判所の定める養育費算定表」を適用します。養育費算定表の相場の金額は、夫婦の収入に応じて計算された金額になっています。

子どもが私立の学校に行ったり特別に医療費がかかったりする場合、養育費算定表の金額に上乗せして取り決めをしておくとよいでしょう。

(6)面会交流

離婚後に親権者や監護者にならなかった親には「面会交流権」が認められます。
面会交流権とは、一緒に暮らしていない親子が会ったり電話やメールなどによって連絡を取り合ったりして交流する権利です。

民法により、協議離婚であっても離婚後の面会交流方法について定めておくべきとされています(民法766条1項)。
子どものためにもきちんと面会交流方法を話し合って決めておきましょう。

面会交流方法に特段のルールはありません。面会の頻度や時間、場所、方法などは基本的に自由に決められます。

ただし子どもに負担をかけないよう配慮すべきですし、同居親に過度な負担をかけると実現が不可能になります。話し合いによって現実的な方法を定めましょう。

(7)年金分割

年金分割は、夫婦の双方または片方が「厚生年金」に加入している場合、婚姻中に払い込んだ年金保険料を分割できる手続きです。
離婚時に年金分割しておくと、将来お互いが老齢年金を受け取るときに年金額が調整され、高額な方から低額な方へ一定金額が移譲されます。

たとえば専業主婦の方が年金分割すると、将来受け取る老齢年金の受給額が増額されます(反対に相手方である被分割者の受給年金額は減額されます)。

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、合意分割の場合には被分割者の合意が必要で、分割割合も定めなければなりません。

合意分割が適用されるのは「3号分割」が適用されないケースです。

  • 平成20年3月以前に厚生年金に加入していた婚姻期間がある夫婦
  • 請求者が3号被保険者でない場合

合意分割が適用されるかどうかわからない方は、弁護士へご相談ください。

(8)離婚の話し合いを進める前に準備しておきたいこと

理由として、離婚の話し合いは、一度に多くの論点が交錯しやすく、事前の整理が不十分だと話し合い自体がまとまらなくなる傾向があるためです。どのような条件を求めるのか、どこまで譲歩できるのかをあらかじめ検討しておくと、無用な対立を避けやすくなります。

離婚の話し合いを始める前に、少なくとも次の点は整理しておくことをお勧めします。

希望する離婚条件の整理

財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割について、自分が希望する条件を書き出しておきます。金額や割合はおおよその幅でも構いませんが、「何を求めるのか」が言語化されていると、相手に説明しやすくなります。

譲れない点と譲歩できる点の区別

すべての条件で最大限有利な結果を求めると、話し合いはまとまりにくくなります。たとえば「親権はどうしても譲れないが、財産分与の割合は一定範囲なら調整に応じる」といったように、優先順位をつけておくことが重要です。

離婚後の生活設計の検討

離婚後の住まい、収入の見通し、子どもの進学や保育の予定などを具体的に想定しておくと、必要な養育費や生活費の水準が見えてきます。「なんとなく不安」という状態から、「どの程度の金額が必要か」という検討に進めることができます。

資料や証拠の整理

財産関係では、預貯金通帳、住宅ローンの明細、保険証券、源泉徴収票、確定申告書などの資料を可能な範囲で集めておきます。不貞行為や暴力が問題になっている場合には、やり取りの記録、診断書、写真、録音データなどを適切な方法で保全しておくことも重要です。

これらの準備を行っておくことで、「その場しのぎの話し合い」に終始することを避け、具体的な条件の検討に集中しやすくなります。一人で整理することが難しい場合には、弁護士と一緒に現状と希望条件を整理したうえで、話し合いに臨む方法も有効です。

離婚条件は公正証書にまとめる

夫婦で話し合って離婚条件がまとまったら必ず「離婚協議書」を作成しましょう。合意ができても書面がなければ、後で約束を保護にされるリスクが高まります。

また単なる離婚協議書では効力が弱いため「離婚公正証書」にするようお勧めします。離婚公正証書とは、公証人が公文書のかたちでまとめてくれる離婚協議書です。離婚公正証書で慰謝料や養育費などについて定めておくと、債務者が支払わなかったときに債権者がすぐに給料や預貯金等を差し押さえて回収できます。
「滞納するといつ差し押さえられるかわからない」状態になるため、債務者としても「支払わなければ」というプレッシャーを感じ、滞納を防止する効果も期待できます。

離婚公正証書はお近くの公証役場へ申し込めば作成してもらえるので、協議離婚の際には多少の手間と費用をかけても必ず作成しておきましょう。

離婚の話し合いにならない・まとまらないときの進め方

離婚の話し合いがうまくいかないときには、「相手が話し合い自体に応じない場合」と「離婚条件の内容で合意できない場合」の双方が含まれます。どちらのケースでも、感情的なやり取りだけを続けていても状況は変わりにくく、一定の段階を踏んで対応していくことが重要です。

ここでは、離婚の話し合いにならない場合や、話し合ってもまとまらない場合にどのような手順で進めていくかの大まかな流れを説明します。

(1)まずは弁護士に相談し、条件整理と代理交渉を検討する理由

理由の一つは、当事者同士だけでは法的な基準が分からず、感情的な主張が先行しやすいことです。財産分与の割合、慰謝料の相場、親権や養育費の考え方など、離婚条件には一定の裁判実務上の目安がありますが、これを知らないまま交渉すると「譲れない」と感じるポイントが増え、話し合いが停滞しがちです。

弁護士に相談すると、事案の全体像を踏まえて「法的に見てどの程度が妥当か」「裁判になった場合に見込まれる範囲」が整理されます。そのうえで、依頼者の希望を前提に、どこまで現実的に主張できるかを一緒に検討します。条件を具体的な数字や案に落とし込むことで、相手に提示すべき内容が明確になります。

また、弁護士に代理交渉を依頼すれば、相手との直接連絡を避けつつ、第三者を通じて冷静なやり取りを進めることができます。相手が感情的な主張をしている場合でも、「法律上はどのように評価されるか」を踏まえて説明することで、過度に偏った要求を修正できる場合があります。

特に、相手の不貞行為(不倫)や暴力が問題となっている事案、高額な財産分与が問題となる事案、会社経営者や高額所得者の離婚などでは、条件次第で将来の生活に大きな影響が生じます。このような場合には、早い段階で弁護士の助言を受けたうえで交渉方針を固めることが重要です。

(2)話し合いでまとまらない場合の離婚調停を利用する理由

理由として、当事者同士の交渉では立場が対等になりにくいことが挙げられます。協議が行き詰まったときには、家庭裁判所の離婚調停を利用する方法があります。離婚調停では、裁判所の調停委員が当事者双方の間に入り、それぞれの言い分を聞いたうえで調整案を提示します。

調停では、離婚するかどうかだけでなく、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流など、離婚に関する条件を幅広く話し合うことができます。別々の待合室で交互に話を聞いてもらうこともできるため、「相手の顔を見るのもつらい」という場合でも利用しやすい手続です。

もっとも、調停はあくまで話し合いの場であり、相手に条件受け入れを強制する手続ではありません。相手が終始非現実的な要求を続けたり、そもそも離婚自体を認めない姿勢を崩さなかったりする場合には、合意に至らず調停が不成立となることもあります。その場合、次の段階として離婚訴訟を検討することになります。

調停の申立てや進め方は、本人でも行うことはできますが、同時に複数の条件を整理して主張・立証する必要があり、負担が大きくなる傾向があります。弁護士が代理人としてついていると、調停委員に対して論点を整理して説明しやすくなり、自分だけで調停に臨む場合と比べて手続を管理しやすくなります。

(3)調停で解決しない場合に離婚訴訟を検討する理由

理由として、調停で合意できなかったからといって必ずしも離婚を断念しなければならないわけではないことが挙げられます。離婚調停が不成立となった場合、離婚訴訟に進むことができます。日本の制度では、原則として離婚を裁判所に求める前に調停を行う必要があり、これを「調停前置主義」といいます。

離婚訴訟では、「民法770条が定める法定離婚事由」があるかどうかが大きな焦点となります。不貞行為(不倫)、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由が典型です。これらの事情が認められれば、相手が離婚に応じない場合でも、裁判所が離婚を認める可能性があります。

訴訟に進む場合には、これまでの婚姻生活の状況や別居の経過、不貞行為や暴力の有無などを、客観的な資料や証言によって立証していく必要があります。メールやSNSのやり取り、診断書、写真、録音データ、家計の資料などが証拠として重要になることも少なくありません。

訴訟は時間と負担を要する手続であり、必ずしもすべての事案で選択されるべきものではありませんが、「相手がどうしても離婚に応じない」「調停でも解決の見通しが立たない」場合には、現実的な選択肢の一つとなります。弁護士に依頼しておけば、訴訟に移行した際にも継続して代理人として対応を任せることができ、方針の一貫性を保ちやすくなります。

(4)自分だけで解決しようとする場合の注意点

理由として、離婚の話し合いを当事者だけで続けていると、感情的な対応や不適切な証拠収集に走りやすく、かえって不利な状況を招くおそれがあるためです。「早く終わらせたい」という気持ちが強いほど、短期的な感情で判断してしまう傾向があります。

まず、感情的なメッセージの送信には注意が必要です。相手を非難する文言や脅しと受け取られかねない表現を繰り返すと、後になって裁判所から問題のある言動と評価される可能性があります。感情が高ぶっているときには、その場で返信せず、一度時間をおいてから内容を見直すことが重要です。

また、違法な方法による証拠収集も避けなければなりません。たとえば、相手のスマートフォンのロックを無断で解除して内容を保存する、許可なくICレコーダーを設置して盗聴するなどの行為は、刑事事件や不法行為として問題になるおそれがあります。証拠として利用できないどころか、自分の側の責任が問われる結果につながりかねません。

さらに、法的な手続を十分に理解しないまま独自の取り決めをしてしまうと、後から「実は法的には不利な内容だった」と判明することもあります。養育費や財産分与について、相場から大きく外れた条件で合意書を作成してしまうと、将来の生活に大きな影響が出る可能性があります。

自分だけで判断することに不安がある場合や、感情的なやり取りが増えていると感じる場合には、早めに弁護士に相談し、どのような対応が適切か助言を受けることが有用です。

弁護士に離婚問題を依頼するメリット

  • 解決までの見通しを立てられる
  • 適正な離婚条件を知ることができる
  • 離婚協議書や離婚公正証書の作成手続きを任せられる
  • 協議離婚や離婚調停、離婚訴訟の代理を依頼できる
  • 有利な条件で離婚しやすくなる
  • 相手と直接話さなくて良いので精神的な負担が軽減される
  • 相手が真剣に対応する、こちらの意見を通しやすくなる

離婚問題を相談・依頼するなら「離婚に積極的に取り組んでいて」「親身になってくれる弁護士」を選びましょう。
DUONには茨城県エリアを中心に、これまで多数の離婚案件を解決してきた実績があります。地元の皆様のため誠意をもって力を尽くす弁護士事務所です。

相手と離婚条件で折り合えずお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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