離婚したくないのに離婚調停を申し立てられた!?対応方法と弁護士相談のポイント

「離婚したくないのに離婚調停を申し立てられてしまいました。もう離婚するしかないのでしょうか?」

といったご相談をいただくケースがあります。

結論的に、離婚調停を申し立てられたからといって離婚させられるわけではありません。
しかし調停で適切な対応をとらないと、将来的に離婚につながってしまう可能性はあります。

この記事では離婚したくないのに離婚調停を申し立てられてしまった場合の対処方法を弁護士がお伝えします。配偶者から離婚調停を申し立てられて困惑している方はぜひ参考にしてみてください。

呼出状が届いた直後に行うこと

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呼出状が届くと、焦って相手に長文の連絡をしたり、調停を欠席したりしてしまう方がいます。

しかし、最初の動き方で、その後の話し合いの雰囲気が大きく変わります。離婚したくない場合ほど、感情よりも「順序」を優先してください。

まずは、次の点を落ち着いて確認・整理しましょう。

  • 期日(日時・場所)と提出物を確認する(答弁書などの有無も含む)
  • 欠席できない事情がある場合は、早めに家庭裁判所へ連絡する(放置しない)
  • 相手への連絡は短く・丁寧に
    • 例:「離婚には応じられないが、話し合いはしたい。調停には出席する」
    • 詰問・説教・長文連投は逆効果になりやすいです
  • 同居・別居の状況を整理する
    • 別居中なら、婚姻費用の支払い状況、連絡頻度、面会交流の有無などが後に争点化し得ます
  • 調停で何を目指すのか(優先順位)を書き出す
    • 離婚回避/別居解消/子どもの生活の安定など、「譲れない点」と「譲れる点」を分ける
  • 記録を残す(事実を淡々と)
    • 相手の発言、別居に至った経緯、改善のためにした行動などを、日付とともにメモしておく

※DVや強い支配・脅しがある場合は、相手への連絡よりも安全確保を最優先にしてください。状況により、支援機関や弁護士への早期相談が重要です。

離婚届の不受理申出を提出しておく

「勝手に離婚届を出されるのではないか」と不安になる方もいます。協議離婚の場合、相手が離婚届を役所に提出すると、形式面が整っている限り、原則として受理されてしまいます。

このリスクを下げる方法が、離婚届の不受理申出です。あらかじめ市区町村へ申し出ておくことで、申出が有効な間は、本人確認ができない離婚届が受理されない運用になります。

ポイントは次のとおりです。

  • 不受理申出は、夫婦のどちらか一方だけでも可能
  • 原則として本人が窓口へ行き、本人確認書類を提示して手続
  • 一度提出すると、取下げをしない限り無期限で有効
  • 対象は協議離婚であり、調停・訴訟など裁判手続の離婚には適用されません

必要書類や窓口運用は自治体で異なることがあるため、できるだけ早めに役所で確認し、提出しておくと安心です。

離婚調停では離婚を拒否していたら離婚が成立しない

離婚調停を申し立てられて家庭裁判所から呼出状が届くと、「もうこれで離婚させられてしまうに違いない」と思ってしまう方が少なくありません。

しかし離婚調停は、当事者が話し合って合意することによって解決する手続です。どちらかが離婚に合意しなければ、原則として離婚は成立しません。

ただし、離婚調停を欠席したり放置したりすることはおすすめできません。
離婚自体が直ちに成立しなくても、話し合いを拒んでいる印象が強くなると、相手の姿勢が硬くなったり、訴訟へ進む判断を早めたりすることがあります。離婚したくない場合ほど、調停の場には出席し、落ち着いて意思を伝えることが重要です。

また、ケースによっては、家庭裁判所が「調停に代わる審判」という形で結論を示すことがあります。審判が出た場合でも、内容に納得できないときは期間内に異議を検討する必要があります(届いた書面の記載を必ず確認してください)。

調停が不成立になったら離婚訴訟をされる可能性がある

離婚調停で申立人が離婚を希望し、相手方が離婚を拒否していると話は平行線です。
その場合、いずれかのタイミングで離婚調停は不成立になってしまいます。
離婚調停が不成立になると、調停は終了します。

それだけで終われば離婚にはなりませんが、多くの場合申立人は引き続いて「離婚訴訟」を検討します。

離婚訴訟とは

離婚訴訟とは、離婚を希望する当事者が裁判所へ離婚を申し立てて、裁判官が離婚原因の有無を判断し、離婚原因がある場合に離婚を認める手続きです。

離婚訴訟を申し立てられると、裁判所で離婚原因の有無が判断されます。その結果、離婚原因があるとなれば判決で離婚が認められます。訴訟では「離婚原因があるかないか」が重要で、当事者の合意は必要ありません。訴えられた被告が離婚を拒否していても、原告が離婚原因を立証すれば離婚が認められてしまうのです。

離婚調停を不成立にしても、引き続いて離婚訴訟を申し立てられて訴訟で離婚が認められれば、離婚させられてしまいます。

訴訟を防ぐためには、できる限り調停を穏便な形で終わらせることが重要です。

ただし相手が離婚原因もないのに身勝手で離婚を主張している場合などには、離婚訴訟をさほど意識する必要はないでしょう。

では離婚訴訟をなるべく穏便な形で終わらせるにはどうすれば良いのでしょうか?
以下では離婚調停で離婚を避けるための対処方法をいくつかご提案します。

相手を責めない

離婚調停で意に反して離婚を申し立てられると、思わず相手を責めてしまう方が少なくありません。

  • そもそも相手が悪い
  • こちらには何も非がないのになぜ離婚を申し立てられるのか?
  • 相手は不倫している
  • 相手から暴力を振るわれたこともある
  • 相手は家事育児に協力しなかった、頑張ってきたのは自分の方である
  • 子どもを抱えていて今離婚されると困る、相手はあまりに身勝手だ

しかしこのように相手を責める言動をとるのは逆効果です。調停委員から「そんなに婚姻生活が辛いなら離婚してはどうか?」と勧められる可能性が高まってしまいます。

また相手の態度も硬化して離婚したい気持ちが固まってしまうでしょう。

離婚したくないなら、相手を責めるのはNGです。

離婚したくないときに、やってはいけない言動

離婚したくない気持ちが強いほど、言葉が過激になりやすいものです。ですが、相手の心が離れている場面では、強い言い方は逆に距離を広げます。

特に次のような言動は控えてください。

  • 何度も電話や長文メッセージを送り続ける
  • 「離婚するなら死ぬ」「職場に言う」など、脅しに聞こえる発言
  • 浮気や欠点を並べ立てて責め、謝罪を引き出そうとする
  • 一方的に家を出る、または相手を追い出す
  • 子どもを盾にして相手を動かそうとする(会わせない、奪う等)

言い返したくなったときは、調停で伝える内容を「事実」と「希望」に分けて整理し、短い言葉で話すよう意識してください。

離婚したい理由を聞く

離婚したくないなら、まずは相手がなぜ離婚したいのか、理由を聞きましょう。理由により、こちらのとるべき対処方法も異なってきます。

日頃の生活態度でこちらにも問題があったのなら、改善の余地があるでしょう。「気に入らないところを直すので戻ってきてほしい」と伝えることができます。

一方、相手が不倫していて不倫相手と婚姻したいので離婚を希望しているケースもあります。そんな場合にはこちらがどのような条件を提示しても戻ってこない可能性が高いでしょう。

ただし相手が不倫している場合には相手から離婚訴訟を申し立てても離婚は認められません。訴訟を見据えて、相手の不倫の証拠(不倫相手との肉体関係を証明する証拠)を集めると良いでしょう。

今後の生活について、目指す家族像を伝える

相手が離婚を希望する場合、相手は家族の将来を描けなくなってしまっているものです。
そうであれば、こちらで家族の目指す姿を考えて相手に伝えましょう。
ただし独りよがりの想像になっては意味がありません。
相手の立場に立って現在の夫婦関係も踏まえて、現実的な将来像を描きましょう。
子どもがいる場合には、子どもの教育方針や将来像、子どもの希望、それを実現するには夫婦の協力が必要なことなどを伝えると良いでしょう。

調停委員を味方につける

離婚調停を有利に進めるには、調停委員に肩入れしてもらうことが有効です。

調停委員は夫婦双方から聞き取りを行って話の進め方を決め、いわば調停の舵取りをする役割を果たします。調停委員が夫婦に結論を強制することはできませんが、調停委員に肩入れしてもらえれば相手を強く説得してもらえます。反対に、相手に肩入れされてしまうとこちらの意見が通りにくくなってしまうでしょう。

よって「話し合いの手続き」である離婚調停であっても調停委員を味方に引き入れることは重要となってくるのです。

調停委員に共感してもらうために

調停委員に「離婚したくない」という思いに共感してもらうには、どのような言動を取れば良いのでしょうか?

  • 離婚しない方が良いと思える事情
  • 夫婦関係を修復できそうな事情
  • 離婚になったらあまりに気の毒と思われるような事情

基本的には上記のようなことを伝えると良いでしょう。

離婚したくないという気持ちの強さを伝える

離婚調停で「離婚した方が良いのではないか?」などと説得されないためには、「絶対に離婚しない」という強い気持ちを伝えるべきです。

初回から「離婚しない」と固い決意を述べている当事者に対しては、調停委員も通常あまり強く離婚を勧められないからです。

「場合によっては離婚してもかまわない」という態度をとると、調停委員から離婚を勧められる可能性が高まるのでそういった言動はしないよう注意しましょう。

離婚訴訟を見据えた対応をする

離婚調停では、離婚訴訟を見据えた対応をすることが重要です。

訴訟では「離婚原因があるかどうか」が中心となるため、調停段階から、主張の組み立てと資料の準備を意識しておくと有利になります。

1. 離婚訴訟で離婚が認められる可能性が高い場合

訴訟で離婚が認められる可能性が高い典型例として、民法770条1項で挙げられる「裁判上の離婚原因」が参考になります。

(現行法の代表例)

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

また、次のような事情は「重大な事由」や「破綻」の判断材料になり得ます。

  • 長期の別居が続いている
  • DV・暴力があった
  • 生活費を渡さない状態が続いた
  • 同居を正当な理由なく拒否している など

別居については注意が必要です。別居が長期化すると、それ自体が「夫婦関係が破綻している」と判断される材料になり得ます。離婚したくない方が、冷却期間のつもりで別居を始めた結果、かえって離婚を後押ししてしまうケースもあります。

※法改正により離婚原因の条文構成が見直される予定があります(後述の参考参照)。

2. 離婚訴訟で離婚が認められる可能性が低い場合

離婚訴訟をされても離婚が認められる可能性が低い場合には、あえて調停で離婚を成立させる必要はありません。離婚を拒絶して争う方針も選択肢になります。

ただし、「拒否し続けるだけ」で夫婦関係が自然に修復するとは限りません。相手が別居している場合、調停が不成立になっても戻ってくるとは限らないため、修復のための現実的な提案や、関係の再構築手段を別途検討する必要があります。

3. 「破綻していない」「修復の余地がある」と示すために準備しておきたい資料

離婚したくない側は、単に「嫌だ」と言うだけでは足りません。
夫婦関係がまだ回復可能であること、または相手の主張する事情が誇張や誤解であることを、事実に基づいて説明できるようにしておく必要があります。

次のような資料や記録を整えておくと、主張が具体化します。

  • 別居に至った経緯が分かるメモ(日時、出来事、当事者の発言)
  • 連絡の履歴(冷静な文面のやり取り、生活上の連絡、面会調整等)
  • 生活費の支払い記録(婚姻費用、家賃、学費、保険料等の振込履歴)
  • 家事育児の分担状況が分かるもの(送迎、通院付き添い、学校行事等)
  • 修復のために行ったこと(謝罪、改善の実行、夫婦相談の利用等)
  • 相手主張に反論する資料(暴力の事実がないこと、悪意の遺棄に当たらない事情等)

ポイントは、感情ではなく事実です。日付と出来事が追える形で残しておくと、調停でも訴訟でも説明がしやすくなります。

離婚したくないときの提案方法

相手が離婚を希望していてこちらが離婚したくない場合、こちらから積極的に「夫婦関係を修復するための提案」をしましょう。
たとえば相手と同居しているなら、これまでの生活態度をあらためて改善する点を書き出し、相手に伝えるなどです。

相手が家出して別居しているなら、別居を解消して戻ってきもらうためにこちらが守るべき事項を伝えます。相手がすぐには戻ってこられそうない場合、しばらくは別居状態のまま交流を続け、段階的に別居解消へ向けて進めるのも選択肢の1つです。

弁護士に相談する

一般的に弁護士というと「離婚させる職業」のように思われていて、修復に向けてサポートする能力はあまりないと思われているケースも少なくありません。
しかし弁護士は離婚調停における修復のサポートも行います。

弁護士は日頃から多数の離婚や男女関係の相談を受けており、どのような態度をとれば相手を効果的に動かせるのか、調停委員を味方につけやすいのかなどを把握しています。

離婚調停を申し立てられて離婚したくない場合にも、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

ただしすべての弁護士が修復へ向けたアドバイスを積極的に行っているわけではありません。修復したいなら、「離婚したくない」といったご相談にも親身な態度で接してくれる弁護士を探しましょう。離婚問題に日頃から積極的に取り組んでいる弁護士であれば、そういった対応をとってくれる可能性が高いでしょう。

弁護士に依頼するメリット

離婚したくない場合に弁護士に離婚調停を依頼するとどのようなメリットがあるのか、お伝えします。

1.調停に同席してもらえて安心できる

まずは弁護士に調停に同席してもらって、さまざまな意見を言ってもらえることが挙げられます。
自分1人ではどうしても感情的になって相手を責めてしまう場合でも、弁護士が代弁すれば今の状況や本当の気持ち、希望をうまく伝えやすいでしょう。

2.調停委員を味方につけやすい

弁護士がついていると弁護士がいない場合よりも調停委員を味方につけやすくなります。調停委員としても、法律の専門家から理屈の通った主張をされると納得しやすいものだからです。途中までは自分1人で調停に取り組んでいる場合、弁護士をつけると調停委員の態度が変わるケースも少なくありません。

調停で流れが悪くなっていると感じるなら、早めに弁護士に依頼すると良いでしょう。

3.離婚原因があるかどうかがわかる

離婚調停でどのような対応をとるべきかは、離婚原因があるかどうかで大きく変わってきます。しかし自分で離婚原因の有無を正確把握するのは難しいでしょう。
弁護士であれば離婚原因があるかどうかの判断ができます。離婚原因があるかどうかわからない場合にも弁護士へ相談してみましょう。

DUONでは離婚案件に力を入れて取り組んでおり、日頃から多くの離婚相談をお受けしています。「離婚したくない」という方からのご相談にも対応しています。離婚したくないのに離婚調停を申し立てられてお困りの場合、お気軽にご相談ください。

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