【共同親権】でどうなる?既に離婚した家庭にとっての共同親権の現実
2024年5月17日に成立した改正民法により、日本の家族法は大きく転換しました。これまで離婚後の親権は父母のどちらか一方に定められる「単独親権」が原則でしたが、新たに「共同親権」が選択肢として加わったのです。この改正は、これから離婚を考える夫婦だけでなく、既に離婚し、単独親権下で子育てをしている家庭にも大きな影響を与える可能性があります。
本稿では、法改正の背景から、制度の具体的な内容、メリット・デメリット、そして既に離婚した方々が今何をすべきかまでについて詳しく解説します。
1 なぜ今、離婚後の共同親権が注目されるのか?今回の法改正の背景と目的
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今回の法改正の最大の目的は、「子の利益」を最優先に確保することです。法改正の背景には、社会構造や家族観が多様化する中で、離婚後も父母双方が子の養育に責任を持ち、協力し合うことが、子の健全な成長にとって望ましいという考え方があります。
これまでの単独親権制度では、離婚によって一方の親(多くは父親)が子育てから切り離されがちになり、養育費の不払いや面会交流の断絶といった問題が深刻化していました。法改正は、このような状況を改善し、離婚という親の都合によって子の養育環境が損なわれないようにするためのものです。
具体的には、父母が離婚後も子の養育に関する責務を共に担うことを明確にし、親権だけでなく、養育費や親子の交流(面会交流)に関するルールも見直されました。この法律は2026年5月24日までの間に施行されます。
2 【共同親権とは】単独親権との違い
婚姻中は父母が共同で親権を行使するのが原則ですが、離婚後の親権について、これまでは単独親権しか選べませんでした。今回の改正で、離婚時に父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選べるようになります。
では、「共同親権」と「単独親権」には、どのような違いがあるでしょうか。
従来の単独親権においては、離婚後の子の親権者は、父母のどちらか一方のみとなります。そのため、子の問題に関する意思決定は、親権者が単独で行うこととなります。子の監護(日常的な世話)は、親権者が行うのが一般的であり、子の急病時などの緊急対応も親権者が単独で行います。
一方、共同親権では、離婚後の子の親権者は、父母双方となります。そして、子の進学や医療、転居などの重要な事項は父母の協議で決定することとなります。子の監護は、主に子と同居する親が監護者となって行うこととなります。ただし、子に急迫の事態が生じたときには、一方の親が単独で親権を行使して意思決定することが可能です。
重要なことは、共同親権といっても全ての事項で父母双方の同意が必要になるわけではないという点です。「日常の行為」とされる日々の世話や習い事などは、これまで通り同居する親が判断できます。
しかし、子の将来に関わる重要な決定については、離婚後も父母が話し合って決めていく必要があります。
離婚後に単独親権とするか、共同親権とするかについて、父母が協議で合意できない場合や、一方の親にDV・虐待などのおそれがある場合は、家庭裁判所が「子の利益」の観点から、単独親権か共同親権かを判断することになります。
3 共同親権移行後のメリット・デメリットと注意点
既に離婚が成立している家庭が、単独親権から共同親権へ移行した場合、どのような変化が考えられるでしょうか。
3-1 メリット
共同親権については、以下のメリットをあげることができます。
3-1-1 子育ての負担軽減と協力体制の構築
双方の親が養育に関わることで、同居親の精神的・物理的な負担が軽減される可能性があります。教育方針などで悩んだ際も、一人で抱え込まずに相談できる相手がいることは大きなメリットといえます。
3-1-2 養育費の支払いや面会交流の促進
双方に親権者としての自覚が生まれることで、養育費の支払いがスムーズになったり、面会交流がより積極的に行われたりすることが期待されます。これは、子が双方の親から愛情を受ける機会を確保することにも繋がります。
3-1-3 離婚時の親権争いの緩和
これから離婚する場合、親権を巡る激しい争いが避けられる可能性があります。
3-2 デメリットと注意点
一方で、以下のようなデメリットと注意点があります。
3-2-1 意思決定の遅延
進学先や治療方針など、父母の意見が対立した場合、重要な決定がスムーズに進まず、子の利益を損なうリスクがあります。
3-2-2 元配偶者との継続的な関わり
離婚によって関係を断ちたいと考えていた場合でも、子に関する協議のために定期的な連絡や面会が必要になります。これが精神的なストレスになる可能性は否定できません。
3-2-3 DV・モラハラのリスク
離婚の原因がDVやモラハラであった場合、共同親権を盾に元配偶者が不当な要求をしたり、関わりを持ち続けようとしたりする危険性も指摘されています。DV等がある場合は法律上単独親権とするとされていますが、家庭裁判所が全ての事案を適切に判断できるかという懸念が残ります。
3-2-4 再婚や転居の制約
共同親権下では、子の転居や再婚相手との養子縁組などに、もう一方の親の同意が必要になる場合があります。そのため、生活の自由が制約される可能性があります。
4 既に離婚している人が今から準備すべきこと
今回の法改正は過去に遡って自動的に適用されるものではありません。既に単独親権で離婚している場合、共同親権に変更するには、家庭裁判所に「親権者変更調停・審判」を申し立てることが必要です。
元配偶者から共同親権への変更を求められる可能性も、逆に自分が変更を求めたいと考える可能性もあります。どちらの立場であっても、今から準備しておくべきことがあります。
4-1 現在の親子関係の状況を整理・記録する
具体的には、以下の点について整理・記録しておくことが必要です。将来、家庭裁判所で「子の利益」を判断する際の重要な資料となります。
4-1-1 面会交流の実施状況
子と定期的に会えているか、会う際のルールはどうなっているか、子の様子はどうかなどを具体的に記録しておくことが大切です。
4-1-2 養育費の支払い状況
滞りなく支払われているか、金額や支払い方法などを記録しておきましょう。
4-1-3 子の養育状況
これまで単独親権者たる親が、ひとりでどのように子を育ててきたか、子の健やかな成長を示す具体的なエピソード(学校の成績、友人関係、健康状態など)をまとめておくことも重要です。
4-2 元配偶者との関係性を再確認する
元配偶者とどのような関係にあったかを再確認することも重要です。
たとえば、現在、元配偶者と良好なコミュニケーションが取れているでしょうか。冷静に話し合いができる関係か、それとも対立や恐怖心がある関係かによって、親権に関する対応は大きく変わってきます。DVやモラハラが離婚原因であった場合は、その証拠(診断書、録音、メールなど)を改めて整理・保管しておくことが極めて重要です。
4-3 法改正に関する正確な情報を収集する
共同親権については、様々な情報が飛び交っています。法務省のウェブサイトや弁護士など、信頼できる情報源から正確な知識を得ることが大切です。
5 弁護士への相談のタイミングと必要性
共同親権に関する問題は、個々の家庭の事情によって結論が大きく異なるため、専門家である弁護士への相談が不可欠です。
5-1 相談すべきタイミング
相談のタイミングは「早ければ早いほど良い」と言えます。具体的には、以下のような状況が考えられます。
5-1-1 元配偶者から共同親権への変更を打診された時
すぐに合意するのではなく、まずは弁護士に相談し、法的なリスクや今後の見通しについてアドバイスを受けましょう。
5-1-2 共同親権への移行を検討し始めた時
自身のケースで変更が認められる可能性があるか、どのような手続きが必要かなどを確認するために相談しましょう。
5-1-3 元配偶者との間に少しでも不安や対立がある場合
DVや金銭トラブルなど、何らかの懸念事項がある場合は、離婚問題に詳しい弁護士に早期に相談し、身を守るための対策を講じる必要があります。
5-2 弁護士に相談するメリット
共同親権の問題について弁護士に相談することには、以下のメリットがあります。
5-2-1 法的な見通しが立つ
自分の状況で共同親権が認められる可能性や、リスクについて客観的なアドバイスが受けることができます。
5-2-2 相手との交渉を任せられる
精神的負担の大きい元配偶者との交渉を、弁護士に代理人として行ってもらえます。特にDVなどの事案では、直接の接触を避けることが可能です。
5-2-3 法的手続きをスムーズに進められる
弁護士に相談・依頼すれば、親権者変更調停などの複雑な手続きを、専門家として的確に進めてもらえます。
5-2-4 法的な観点からサポートしてもらえる
家庭裁判所を説得するための証拠収集や主張の整理を、法的な観点からサポートしてもらうことができます。
6 まとめ
離婚後の共同親権制度は、子の利益のために導入されるものですが、運用には多くの課題が残されています。既に離婚した家庭にとっては、これまで築いてきた生活が大きく変わる可能性もあります。もし、共同親権の問題について少しでも不安や疑問があれば、ひとりで抱え込まず、弁護士に相談するのが望ましいといえます。
弁護士法人DUON法律事務所は、離婚後の親権の問題に精通しており、共同親権の問題についても施行に備えて入念に準備をしております。共同親権の問題についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。
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