離婚後、子どもの健やかな成長のために不可欠な「養育費」。
しかし、その金額や支払い方法について、当事者間の話し合いだけでは合意に至らないケースも少なくありません。「相手が話し合いに応じてくれない」「提示された金額に納得できない」「そもそも連絡が取れない」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
そのような場合に利用できるのが、家庭裁判所の「養育費調停」です。調停は、裁判官と調停委員が間に入ることで、冷静な話し合いを促し、妥当な解決を目指す手続きです。感情的になりがちな当事者同士の直接交渉とは異なり、第三者の専門家が関与することで、公平で現実的な解決が期待できます。
この記事では、養育費調停とはどのような手続きなのか、メリット・デメリット、申立て方法から、調停で聞かれること、相手が来ない場合の対処法まで、網羅的に解説します。養育費の増額や減額をしたい場合についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
養育費調停とは?
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養育費調停とは、父母間の話し合いで養育費の取り決めができない場合に、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。正式には「子の監護に関する処分(養育費請求)調停」といいます。
この手続きでは、裁判官1名と、民間から選ばれた調停委員2名(通常は男女各1名)からなる「調停委員会」が、中立な立場で当事者の間に入ります。調停委員は、弁護士や医師、教育関係者、心理学の専門家など、さまざまな分野の経験豊富な方々です。
調停委員会は、双方の事情や意見を公平に聞き、専門的な知見や経験に基づいて、双方が納得できる妥当な解決案を提示したり、助言をしたりして、合意形成のサポートをします。当事者が直接顔を合わせることなく、調停委員を介して交互に話を聞いてもらえるため、感情的にならずに冷静に話を進めることができます。
また、手続きは非公開で行われるため、プライバシーは守られます。
養育費は、まず父母が協議によって定めるのが原則ですが、協議がまとまらない、または協議ができない場合に、この調停手続きを利用することができます。特に、相手が話し合いに応じない、連絡が取れない、金額面で大きな隔たりがあるといった場合には、調停の利用が有効な選択肢となります。
養育費調停を申し立てるメリット・デメリット
養育費調停には、メリットとデメリットの両側面があります。手続きを利用する前に、その特徴を理解しておくことが大切です。ご自身の状況と照らし合わせながら、調停を利用すべきかどうかを判断する材料にしてください。
養育費調停を申し立てるメリット
養育費調停を申し立てるメリットには、以下のようなものがあります。
中立な第三者を介した話し合い
感情的になりがちな当事者間の話し合いに、裁判官と調停委員という中立な第三者が関与することで、冷静かつ建設的な議論が期待できます。
特に、離婚に至った経緯から相手と直接話すことが精神的に負担となる場合や、相手が威圧的で対等な話し合いが難しい場合には、調停委員が間に入ることで安心して自分の意見を伝えることができます。
また、調停委員は双方の主張を整理し、法的な観点からアドバイスをしてくれるため、感情論に流されることなく、現実的な解決策を見つけやすくなります。
法的な強制力を持つ合意
調停で合意した内容は「調停調書」という公的な書面に記載されます。この調停調書は、確定した審判や判決と同じ効力を持ち、相手が支払いを怠った場合には、強制執行の手続きをとることが可能です。
つまり、当事者間で交わした口約束や私的な合意書とは異なり、法的な拘束力があるため、「約束したのに払ってもらえない」という事態を避けることができます。万が一、相手が支払いを滞納した場合でも、給与や預貯金を差し押さえることができるため、確実性が高まります。
プライバシーの保護
調停は非公開で行われるため、家族の問題を他人に知られる心配がありません。裁判のように傍聴人がいることもなく、手続きの内容が公開されることもありません。
離婚や養育費といったデリケートな問題を扱う際に、プライバシーが守られることは大きな安心材料となります。
審判への自動移行
もし調停で合意に至らなくても、自動的に「審判」という手続きに移行します。審判では、裁判官が双方の事情を考慮して養育費の額などを決定します。改めて審判を申し立てる必要はありませんし、追加の費用もかかりません。
つまり、「調停で話がまとまらなかったら、また一から手続きをやり直さなければならない」という心配は不要です。調停から審判へとスムーズに移行できるため、無駄な時間や手間を省くことができます。
養育費調停を申し立てるデメリット
一方で、養育費調停には、以下のようなデメリットもあります。これらを理解した上で、申立てを検討することが大切です。
時間と手間がかかる
申立ての準備から、調停期日の出廷まで、一定の時間と手間がかかります。調停の平均的な審理期間は、審判に移行した場合も含めて約6か月程度とされています。
調停は通常、月に1回程度のペースで開かれるため、複数回の期日を重ねることになります。その都度、平日の日中に家庭裁判所へ出向く必要があるため、仕事や育児との両立が難しいと感じる方もいるかもしれません。
また、必要書類の準備や、調停での主張内容の整理など、事前の準備にも時間がかかります。早急に養育費を決めたいという場合には、この期間がもどかしく感じられることもあるでしょう。
費用がかかる
申立てには、子ども1人につき1,200円の収入印紙と、連絡用の郵便切手代が必要です。費用自体はそれほど高額ではありませんが、弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用もかかります。弁護士費用は事務所によって異なりますが、着手金と報酬金を合わせて数十万円程度が一般的です。
相手の協力が必要
調停はあくまで話し合いの手続きであるため、相手が全く話し合いに応じる姿勢を見せない場合、合意による解決は難しくなります。
ただし、相手が正当な理由なく出頭しない場合は、後述するように審判手続きに移行したり、過料の制裁が科されたりする可能性があります。
そのため、「相手が来なければ何も決まらない」というわけではありません。最終的には裁判官の判断によって養育費が定められるため、相手が非協力的であっても、手続きが無駄になることはありません。
申立ての手続きと必要書類
ここでは、養育費調停を申し立てる際の、具体的な手続きと必要書類について解説します。初めて調停を利用する方にも分かりやすいよう、ステップごとに説明していきます。
申立ての手続き
養育費調停の申立先は、相手方(支払義務者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。ただし、当事者双方が合意すれば、他の裁判所でも申立てが可能です。
申立ての方法は、次の2種類があります。
① 窓口提出
申立書と次に説明する添付書類を家庭裁判所の窓口に持参して提出します。窓口では書類のチェックもしてもらえるため初めてでも安心です。
記載内容に不備がある場合には、その場で指摘してもらえますし、分からないことがあれば職員に質問することもできます。初めて調停を申し立てる方には、この方法が最もおすすめです。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までが一般的ですが、裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
② 郵送提出
養育費調停は、郵送でも申立てが可能です。遠方にお住まいの方や、平日の日中に裁判所へ行くことが難しい方には便利な方法です。郵送の場合は、配達証明付きの書留郵便で送るのが一般的です。郵送前には、必要書類がすべて揃っているか、記載漏れがないかを入念に確認しましょう。
申立てに必要な書類
申立てに必要な主な書類は以下の通りです。事案によって追加の書類が必要になる場合もあるため、詳細は申立先の家庭裁判所のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせましょう。
・子の監護に関する処分(養育費請求)調停申立書
裁判所のウェブサイトで書式を入手できます。申立ての趣旨(例:「相手方は、申立人に対し、長男の養育費として、令和〇年△月から子が20歳に達するまで、毎月末日限り金□万円を支払え。」)や、申立ての理由などを記載します。
・対象となる子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
3か月以内に発行されたものが必要です。
・申立人の収入に関する資料
源泉徴収票、給与明細、確定申告書などの写しを用意します。
このほか、事案に応じて相手方の戸籍謄本などが必要になる場合があります。
申立てに必要な費用
養育費調停の申立てには、以下の費用がかかります。
- 収入印紙:子ども1人につき1,200円分
- 連絡用の郵便切手:数千円程度。金額や内訳は各家庭裁判所によって異なります。
- 弁護士費用:弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用がかかります。
養育費調停の流れ
養育費調停の申立てから解決までの一般的な流れは以下のようになります。全体像を把握しておくことで、見通しを持って手続きに臨むことができます。
①家庭裁判所への申立て
必要書類を揃え、管轄の家庭裁判所に提出します。相手方には、申立書の写しとともに、第1回調停期日の呼出状が送られます。この時点で、相手方は申立人が調停を申し立てたことを知ることになります。
②第1回調停期日の指定・呼出し
申立てから約1~2か月後に、第1回の調停期日が指定され、双方に呼出状が送られます。呼出状には、調停が行われる日時と場所、持参すべき書類などが記載されています。指定された期日に都合が悪い場合は、事前に裁判所に連絡して、日程の調整を依頼することができます。ただし、相手方の都合もあるため、必ずしも希望通りの日程になるとは限りません。調停期日は平日の日中に設定されることが多いため、仕事を休む必要がある場合は、早めに調整しておきましょう。
③調停期日(話し合い)
調停は、通常1回につき2時間程度で、約1か月に1回のペースで行われます。調停委員会が、当事者それぞれから個別に事情を聞く形で進められるのが一般的です。収入や子どもの状況などを基に、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にしながら、解決案を探ります。
④調停成立または不成立
話し合いを重ね、双方が合意に達すれば調停成立となります。合意内容は調停調書にまとめられます。話し合いがまとまらなければ調停不成立として、手続きは終了します。
⑤審判手続きへの移行
調停が不成立となった場合、自動的に審判手続に移行します。審判では、調停でのやり取りや提出された資料などを踏まえ、裁判官が養育費の金額などを判断し、「審判」という形で結論を下します。
審判が下されると、審判書が当事者双方に送達されます。審判の内容に不服がある場合は、告知を受けてから2週間以内に即時抗告をすることができますが、不服がなければ審判が確定します。
調停で「聞かれること」-想定される質問への準備のポイント
調停では、調停委員会が公平な判断を下すために、双方の状況について詳しく質問します。事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
調停で聞かれる主な事項と、準備のポイントは以下の通りです。
双方の収入
給与所得者であれば源泉徴収票や給与明細、自営業者であれば確定申告書など、自身の収入を客観的に示す資料を準備しましょう。相手の収入がわかる資料があれば、それも提出します。
収入については、額面の金額だけでなく、実際の手取り額や、賞与の有無、残業代の変動なども聞かれることがあります。また、「収入が減少した」「転職した」といった事情がある場合は、その経緯や理由も説明できるようにしておきましょう。
子どもの情報
子どもの人数、年齢、健康状態、公立か私立かといった在学状況などを正確に伝えられるようにしておきましょう。
子どもに持病がある場合や、特別な教育的配慮が必要な場合(発達障害など)は、その旨も説明します。これらの事情は、養育費の金額を決める際に考慮される可能性があります。
また、子どもの進学予定についても聞かれることがあるため、ある程度の見通しを持っておくとよいでしょう。
子どもの生活にかかる費用
衣食住にかかる費用、教育費(学校の授業料、塾や習い事の費用など)、医療費といった、子どもの監護や教育に実際にどれくらいの費用がかかっているかを具体的に説明できるよう、家計簿や領収書などを整理しておくとよいでしょう。
詳しくは「養育費に学費はどこまで含まれる?塾・習い事・高校/大学の授業料/入学金などの養育費の決め方を解説」もご参照ください。
希望する養育費の金額とその根拠
なぜその金額を希望するのか、具体的な費用の内訳などを示して合理的に説明することが重要です。事前に裁判所の「養育費算定表」を確認し、自分のケースではどのくらいの金額が目安になるかを把握しておくと役立ちます。
希望する支払期間
養育費の支払いは、子どもが経済的に自立するまでとされています。成年に達した後も大学在学中であるなど、すぐに自立することが期待できない場合は、その事情を説明する必要があります。
「養育費の支払いはいつまで?支払い義務がなくなる年齢・時効・養育費の決め方まで解説」も参考に、いつまで支払いを希望するのかを明確にしておきましょう。
決まった養育費の増額・減額は可能?
一度取り決めた養育費も、その後の事情の変更によって増額したり、減額したりすることが可能です。
養育費の金額は、取り決めをした時点での双方の収入や生活状況などを基に決定されています。そのため、その前提となった事情に、予測できなかった大きな変化が生じた場合には、金額の見直しを求めることができます。これを「事情変更の原則」といいます。
具体的には、以下のようなケースが事情変更に該当する可能性があります。
収入の変動
支払う側(義務者)または受け取る側(権利者)の収入が、リストラ、倒産、転職、昇進などによって大幅に増減した場合。たとえば、年収が半分以下になった、あるいは2倍以上になったといった大きな変化があれば、増額や減額の理由として認められやすくなります。
再婚や新たな子の誕生
支払う側が再婚して扶養家族が増えたり、受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合。たとえば、養育費を支払っている父親が再婚し、新しい妻との間に子どもが生まれた場合、扶養すべき家族が増えるため、従来の養育費を減額できる可能性があります。
一方、養育費を受け取っている母親が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、再婚相手が第一次的な扶養義務者となるため、元夫の養育費支払義務が減額または免除される可能性があります。
ただし、再婚しただけでは事情変更とは認められず、子どもが養子縁組をしたかどうかが重要なポイントとなります。
子どもの進学などによる費用の増加
公立高校に進学する予定で養育費を決めていたのに、実際には私立高校に進学することになり、学費が大幅に増加した場合などは、増額の理由として認められる可能性があります。
ただし、取り決め時に私立進学の可能性について話し合っていた場合や、支払う側の同意なく一方的に私立を選んだ場合などは、増額が認められないこともあります。
養育費の増額調停・減額調停の申立て
養育費の増額や減額を求める場合も、まずは当事者間で話し合うことから始めます。話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に「養育費増額(減額)請求調停」を申し立てることができます。
手続きの流れ
養育費増額(減額)請求調停の手続きの流れは、以下のとおりです。
①当事者間での協議
まずは相手方と増額・減額について話し合います。合意できた場合は、後のトラブルを防ぐため、合意内容を記した書面(合意書)を作成することが重要です。強制執行力を持たせるためには、公正証書にしておくとより安心です。
②増額・減額調停の申立て
協議ができない、またはまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
③調停・審判
調停で話し合い、合意を目指します。調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判官が事情変更の有無や新たな養育費の額などを判断します。
必要書類・費用
申立てには、通常の養育費請求調停と同様に、申立書、子の戸籍全部事項証明書などに加え、事情の変更を証明する資料(収入の変動がわかる資料、再婚後の戸籍謄本など)が必要となります。費用も同様に、子ども1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要です。
増額・減額はいつから?
増額・減額の効力がいつから発生するかは、当事者間の合意で決めることができます。しかし、合意できず審判で決める場合、実務上は、事情が変わった時点まで遡るのではなく、増額・減額を求める調停や審判を申し立てた月からとされることが一般的です。
調停に「相手が来ない」場合はどうなる?
養育費調停を申し立てても、相手が期日に出頭しないことがあります。その場合、手続きはどうなるのでしょうか。
まず、正当な理由なく調停期日に出頭しない場合、家庭裁判所は5万円以下の過料を科すことができると定められています。しかし、実際にはすぐに過料が科されることは稀で、まずは裁判所から出頭を促す連絡が入ることが多いでしょう。
相手が繰り返し欠席し、話し合いによる解決の見込みがないと判断された場合、調停は不成立として終了します。しかし、前述の通り、養育費調停は不成立になると自動的に審判手続に移行します。
審判手続では、当事者双方の主張や提出された資料に基づき、裁判官が養育費の金額などを判断します。相手が出頭しなくても、申立人が提出した収入資料やその他の証拠から、裁判官が妥当と判断する養育費の支払いを命じる審判が下されます。したがって、「相手が来ないから養育費を決められない」ということにはなりません。
また、調停に代わる審判(家事事件手続法284条)という制度もあります。これは、当事者が出頭しない場合や、合意はできていないものの金額の争いが小さい場合などに、裁判官が調停に代わって妥当な解決案を審判として示すものです。この審判に当事者から2週間以内に異議申し立てがなければ、調停が成立したのと同じ効力を持ちます。
調停後の対応(合意成立・不成立後)
調停が成立した場合と、不成立で審判に移行した場合の、それぞれの後の対応について解説します。
調停が成立した場合
調停で合意した内容は「調停調書」に記載され、法的な効力を持ちます。取り決めた内容に従って、養育費の支払いが開始されます。
もし相手が調停調書に定められた通りの支払いをしない場合は、家庭裁判所を通じて履行を勧告してもらったり(履行勧告)、履行を命じてもらったり(履行命令)することができます。
さらに、調停調書は強制執行が可能な「債務名義」となるため、地方裁判所に申し立てて、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえる「強制執行」の手続きをとることも可能です。詳しくは「養育費滞納対策!民事執行法改正で取り立てが容易になる!」もご覧ください。
調停が不成立となり、審判が下された場合
調停が不成立になると、自動的に審判手続に移行し、最終的に裁判官が「審判」を下します。審判書が当事者に送達され、その内容に不服がなければ、告知から2週間で審判が確定します。確定した審判も調停調書と同様に「債務名義」となり、支払いがなければ強制執行が可能です。
審判の内容に不服がある場合は、告知を受けた日から2週間以内に、高等裁判所に対して「即時抗告」という不服申し立てをすることができます。
よくある質問(Q&A)
ここでは、養育費に関するよくあるご質問にお答えします。
Q1. 調停をせずに、いきなり審判を申し立てることはできますか?
法律上は、調停を経ずに審判を申し立てることも可能です。
しかし、実務上は、審判を申し立てても、家庭裁判所の判断でまずは話し合いを促すために調停に付される(話し合いの手続きから始める)ことがほとんどです。そのため、まずは調停を申し立てるのが一般的な流れとなります。
Q2. 養育費の金額はどのように決まるのですか?
基本的には当事者間の話し合いで決めますが、調停や審判では、裁判所が公表している「養育費算定表」が重要な参考資料として用いられます。この算定表は、父母双方の収入、子どもの人数・年齢に応じて、標準的な養育費の月額がわかるように作られています。
ただし、これはあくまで目安であり、最終的には子どもの教育環境や病気の有無など、個別の事情も考慮されて金額が決定されます。
Q3. 養育費の支払いはいつまでですか?
養育費は、子どもが経済的に自立するまで支払われるべきものとされています。そのため、単に「未成年(18歳)まで」と一律に決まるわけではありません。
たとえば、大学などに進学している場合は、卒業するまで(例:「22歳に達した後の最初の3月まで」など)支払義務が認められることが多くなっています。調停では、子どもの進学の可能性なども考慮して、支払いの終期を具体的に定めることになります。
Q4. 妊娠中に離婚した場合、生まれてくる子の養育費について調停はできますか?
養育費は、子どもが生まれてから発生する権利です。したがって、離婚時に妊娠中であっても、出産前には養育費請求調停を申し立てることはできません。
無事に出産した後、相手方との間で養育費の協議が整わない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
詳しくは「【妊娠中に離婚!】子どもの親権者、戸籍、養育費や慰謝料を請求できるのか、弁護士が解説」もご参照ください。
Q5. 生活保護を受給している場合、養育費は受け取れますか?
生活保護を受給していても養育費を受け取ることはできます。
ただし、養育費は生活保護制度上「収入」として扱われるため、受け取った養育費の金額に応じて、生活保護費が減額されるのが原則です。
また、養育費を受け取った場合には、福祉事務所への申告が必須です。申告をせずに受け取り続けると、不正受給と判断され、返還や制裁の対象となる可能性があります。
詳しくは、「離婚後に生活保護を受けるために条件と、養育費をもらっている場合はどうなるかを弁護士が解説」もご参照ください。
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養育費調停は、当事者同士の話し合いがうまく進まず、思わぬ形で紛争が長引いてしまうことも少なくありません。養育費の金額や支払期間、今後の生活への影響などは、調停を申し立てる前に一度整理しておくことが重要です。
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