養育費の「取り方」

離婚に関するコラムの一覧

今回も、前回から引き続いて養育費のお話をしたいと思います。

算定表について

養育費の金額ですが、算定表というのがあることは比較的良く知られていると思います。

算定表や算定表の使い方は、東京家庭裁判所のホームページに記載がありますので、参考にしてください。

最近は、相談に来られる方でも、事前にインターネットで算定表を調べてこられて、これくらいの金額ですよね?という感じで話が進む場合もあります。

もともと、算定表は迅速な解決を目的として作られた側面がありますので、相談者の方がインターネットで事前に算定表の金額を調べて、これくらいになるのかという感じで納得しておられると、算定表はインターネットの普及と相まって社会に貢献していなと感じます。

さて、話が少し横道にそれてしまいましたが、相談者の中で養育費はこれくらいですよねって納得して来られるのはいいですが、算定表は絶対にその金額でないとダメかというとそうではないので、一応そこは知っておいてもらいたいです。

但し、算定表の目的から外れるような著しく不公平な事情が必要です。養育費の金額が算定表どおりで納得いかない感覚があるなら、ご相談にいらしてください。

離婚協議書を作る

さて、養育費について同意ができたら、離婚協議書を作りましょう。「養育費は月●万円って決めたから、毎月●万円支払えばいいだけでしょ。書面なんて不要」という感覚ではいけません。

養育費を子供が二十歳まで払うのか、大学卒業まで払うのか。再婚したらどうするのか。くらいは決めておかなければなりません。これらの事情まで決めたら、さすがに書面に書いておかないと不安なお気持ちになられると思います。

養育費の履行確保

さて、養育費をもらう側の場合のお話をします。履行確保の手段として、よくあるのが、離婚協議書を公正証書で作るというやり方です。

公正証書の中に執行受諾文言というのを入れると、裁判をしなくてもすぐに相手の財産を差し押さえることができるので、養育費の不払いに効果があります。

但し、ここで注意が必要なのは、相手に差し押さえる財産がなければ、公正証書があっても意味がないということです。公正証書を作るだけでも、相手に対しては心理的な圧力にはなりますので、そういう意味では意味があります。

ただ、心理的な圧力を感じて毎月しはらってくれるまじめな人だといいですけど、そういう人じゃない人もいます。

なので、公正証書を使う場面まで想定しておかなければなりません。相手にどんな財産があるのかということは目星をつけておかないといけません。しかし、そんなに財産をいっぱい持っている人はいないでしょう。通常は、給料くらいはもらっています。最低限考えなければならないのは、給料の差し押さえです。

しかし、給料の差し押さえは就業先がわからないと、アウトです。なので、離婚協議書には、さらっと「就業先、居住先、連絡先が変わったときは、教えること」っていう一文は入れておきましょう。

離婚協議書と一口にいっても、ケースによっては、プロが作った方がいい場合もあります。

離婚協議書で迷ったら、当事務所の無料相談を使って相談にいらしてください。

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