妻(夫)から突然「離婚したい」と言われると、「もう終わりなのか」「このまま離婚に進んでしまうのか」と頭が真っ白になる方も少なくありません。ですが、離婚を切り出されたからといって、すぐに離婚が成立するわけではありません。
一方で、初動を誤ると関係がさらにこじれたり、取り返しのつかない手続きに進んだりすることもあります。
このコラムでは、離婚したくない方がまず知っておくべき離婚の進み方、今すぐできる対策、そして関係修復のために取りやすい対応を解説します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な事案は事情により結論が異なるため、個別に専門家へご相談ください。
離婚を切り出されても、すぐに離婚が成立するわけではありません
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離婚は「言われたら終わり」ではありません。相手が離婚を望んでいても、あなたが納得しなければ、直ちに離婚が成立することは通常ありません。まずは、離婚がどのように進むのかを押さえておきましょう。
離婚の方法は大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚は、離婚届を提出する形で成立します。これは夫婦双方の合意が前提です。合意ができなければ、相手は家庭裁判所で離婚調停を申し立てることになります。調停でも折り合わない場合、最後は離婚訴訟に進みます。
また、調停が成立しない場合であっても、裁判所が事情を考慮し、「調停に代わる審判」という形で一定の結論を示すことがあります(異議が出なければ確定します)。
裁判で離婚が認められるためには、原則として「法定離婚事由」が必要です。法定離婚事由とは、夫婦の合意がなくても離婚が認められ得る事情のことで、たとえば不貞行為(いわゆる不倫)、悪意の遺棄(生活費を入れない、家を出て顧みない等)、3年以上の生死不明、そして「婚姻を継続し難い重大な事由」などが典型例です。
つまり、相手が「離婚したい」と言っているだけでは足りず、裁判で離婚を認めさせるには一定のハードルがあります。
ただし、あなた側に不貞行為や暴力、重大なモラルハラスメント(精神的な攻撃や支配)などがある場合は、相手が裁判に進んだときに離婚が認められやすくなることがあります。自分に思い当たる事情があるときは、感情で押し切ろうとせず、早めに専門家に相談しながら対応方針を整えることが大切です。
離婚届を勝手に出されそうなら「離婚届不受理申出」をしておく
協議離婚は合意が前提ですが、現実には「知らない間に離婚届を出されてしまわないか」と不安になる方もいます。そうした場合に検討したいのが「離婚届不受理申出」です。あらかじめ不受理申出をしておくと、本人の意思に反して提出された離婚届が受理されることを防ぎやすくなります。
手続きは、原則として市区町村役場の窓口で行います(住所地・本籍地のほか、一時滞在地での届出が可能な自治体もあります)。一般的には、不受理申出書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)、印鑑の持参を求められます(押印が任意の自治体もあります)。必要なものや受付窓口は自治体により異なるため、事前に確認しておくと安心です。
なお、不受理申出は取り下げも可能です。離婚に合意した場合などは、取り下げ手続きが必要になることがあります。
感じ方には個人差があることを知ろう
離婚問題は、夫婦の間に問題に対する温度差がかなりあるのが一般的です。
離婚を切り出された側は、最初は大抵、以下のように感じることが多いようです。
- そんなに悩んでいたのか?
- なぜその問題に固執するのか?
- たいしたことではない!
しかし、人の感じ方は非常に個人差があり、あなたにとって些細なことでも、相手には苦悶の日々を送るほど辛いことかもしれません。
「そんな程度のことで」などと考えず、まずは相手の気持ちを理解することから始めましょう。
離婚の原因を考えよう
離婚問題を解消するには、まず「なぜ離婚を切り出されたのか」をできるだけ具体的に言語化することが欠かせません。相手の不満が漠然としているように見えても、当事者の中では「積み重なって限界になった」という形になっていることが多いからです。
ここでは、比較的新しい司法統計(令和5年)をもとに、家庭裁判所に申し立てられた動機のうち、割合が高いものを挙げます(※申立人が主な動機を複数挙げる方式の集計です)。
「夫」側の申し立て(上位)
- 性格が合わない / 59.9%
- 精神的に虐待する / 21.4%
- 異性関係 / 12.0%
- 浪費する / 11.5%
- 家族親族と折り合いが悪い / 11.0%
「妻」側の申し立て(上位)
- 性格が合わない / 38.0%
- 生活費を渡さない / 28.9%
- 精神的に虐待する / 26.1%
- 暴力を振るう / 18.5%
- 異性関係 / 12.9%
まず目立つのは、男女ともに「性格が合わない」が上位である点です。ただし、ここでいう「性格が合わない」は単なる好き嫌いだけではなく、会話が成立しない、価値観を押し付けられる、相手の言い分が通らない、といった日々の積み重ねが含まれていることが多いです。
また、「精神的に虐待する」は、いわゆるモラルハラスメント(人格否定、無視、威圧、過度な束縛、謝罪の強要など)を指し得ます。表面的な暴力がなくても、相手にとっては「家の中で安心できない」状態になり、離婚の決意につながることがあります。
妻側では「生活費を渡さない」が上位に入りやすく、家計を握って生活費を出さない、必要以上に支出を監視する、働くことを妨げるなど、金銭面で自由を奪う行為は「経済的DV」と呼ばれることもあります。
異性関係(不倫)は、それ自体が夫婦関係を壊す大きな原因になり得ます。疑いの段階で相手を責め立てると話が進みにくくなるため、事実関係の整理は冷静に行う必要があります。
相手の話をじっくり聞こう
離婚問題を切り出した側はほぼ、夫婦間のコミュニケーションが不足していると感じています。
これは徹底的に話を聞くことで回避できる場合もありますので、あなたから「理由や原因についての気持ちを聞きたい」と持ちかけて下さい。あなたの、この依頼に応じてくれるのであれば、相手にはまだいくらかの愛情が残っていることもあります。
ここでは、とにかく相手の話を聞くことに徹して下さい。場合によってはあなたが一方的に非難されたり、相手が興奮し出してしまうこともあるかもしれません。
しかし、離婚を切り出したということは、相手はかなり追いつめられている状態であることは想像に難くありません。一方的に話をしたらストレス発散できて、その後落ち着いて話し合いをすることができた、というケースもありますので、まずは辛抱強く耳を傾けることが重要です。
「話し合いしよう」は避けよう
この段階で気をつけなければならないのは、まず必要なのは「話を聞くこと」であり「話し合い」ではないということです。
- あなたは離婚したくない
- 相手は離婚したい
これでは絶対に話し合いは成立しませんし、あなたがもし自己主張をしてしまったら、相手にあなたに対しての不信感を募らせてしまうことになり、離婚への決定打になり兼ねません。
今の状況で必要なのは、
- 相手を理解すること
であり
- あなたを理解させること
ではありません。
話し合いというのは非常に難しく、相反する意見を合意に導くのはそれなりの技術が必要です。「素人だけの話し合い」は大変危険ですので注意して下さい。
さらにこじれやすいので、避けたい対応があります
離婚を切り出された直後は、焦りや不安から動きたくなります。しかし、次のような対応は、相手の心をさらに閉ざしやすく、結果として関係修復から遠ざかることがあります。
まず、感情的に責めることは避けてください。「お前が悪い」「誰のために働いていると思っている」といった言葉は、相手の訴えを封じる形になりやすく、「もう話しても無駄だ」と決定づけてしまいます。言い返したい気持ちが強いときほど、言葉を飲み込むことが必要です。
次に、安易な別居にも注意が必要です。別居は冷却期間になることもありますが、話し合いがないまま別居に入ると、関係が固定化しやすくなります。加えて、別居中は生活費(婚姻費用)の分担が問題になることもあります。別居を切り出された場合も、勢いで応じる前に、条件の整理をしてから判断してください。
そして、子どもを巻き込むことは避けてください。「ママ(パパ)を説得して」などと頼むと、子どもは板挟みになり、夫婦関係だけでなく親子関係にも長く影響が残り得ます。子どもには安心できる環境を保ち、大人同士の問題として扱うことが大切です。
こじれたら、夫婦円満調停の検討を
「夫婦円満調停」。聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは「離婚するための離婚調停」と対極にあるものだと考えれば分かりやすいですね。こじれてしまった夫婦関係を修復するために、家庭裁判所に申し立てを行うもので、調停方法はほぼ離婚調停と同様です。
裁判所で行われるので、冷静になって話し合いが進められます。これが、相手が感情的になってしまっている場合などは非常に良い環境となりますので、ぜひ検討して頂きたいと思います。
ただし、夫婦円満調停には法的な拘束力はありません。相手がどうしても話し合いに拒むようであればお手上げとなってしまいます。
離婚問題は非常にこじれやすく複雑で、双方の主張が通るということはまずありませんので難しいものです。しかし、少しでも傷が浅いうちなら修復が可能なこともあります。
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