離婚したくない!離婚を切り出されたら考えること

相手から離婚を切り出されてしまったが、離婚したくない…!
離婚問題のご相談は「離婚したい」とともに「離婚したくない」「復縁したい」というケースも多いです。
今回は離婚を切り出されてしまった、また夫婦関係がうまく行っていないという方にぜひお読み頂きたいコラムです。

感じ方には個人差があることを知ろう

離婚問題は、夫婦の間に問題に対する温度差がかなりあるのが一般的です。

離婚を切り出された側は、最初は大抵、以下のように感じることが多いようです。

  • そんなに悩んでいたのか?
  • なぜその問題に固執するのか?
  • たいしたことではない!

しかし、人の感じ方は非常に個人差があり、あなたにとって些細なことでも、相手には苦悶の日々を送るほど辛いことかもしれません。

「そんな程度のことで」などと考えず、まずは相手の気持ちを理解することから始めましょう

離婚の原因を考えよう

離婚問題を解消するには、まず原因をはっきりさせることが必要です。
ここでは「司法統計2013」に掲載されている「裁判所に離婚動機の申し立てがあった内容」から、多かった順に5位までを挙げました。

「夫」側の申し立て

  1.  性格が合わない / 63.5%
  2.  精神的に虐待する / 17.4%
  3.  異性関係 / 15.5%
  4.  家族親族と折り合いが悪い / 14.9%
  5.  性的不調和 / 13.0%

「妻」側の申し立て

  1.  性格が合わない / 44.4%
  2.  生活費を渡さない / 27.5%
  3.  精神的に虐待する / 24.9%
  4.  暴力を振るう / 24.7%
  5.  異性関係 / 19.5%

男女ともに「精神的に虐待する」が3位に入っています。これはいわゆる「モラハラ」などが該当するものです。また「性格が合わない」が共に1位、夫側に至っては6割以上ということからも「お互いが理解できていない」という状況が垣間見えます。

いずれも精神的、心理的な問題で目に見えないものですが、この「目に見えないもの」こそが離婚問題の大きな特徴ともいえます。

相手の話をじっくり聞こう

離婚問題を切り出した側はほぼ、夫婦間のコミュニケーションが不足していると感じています。

これは徹底的に話を聞くことで回避できる場合もありますので、あなたから「理由や原因についての気持ちを聞きたい」と持ちかけて下さい。あなたの、この依頼に応じてくれるのであれば、相手にはまだいくらかの愛情が残っていることもあります。

ここでは、とにかく相手の話を聞くことに徹して下さい。場合によってはあなたが一方的に非難されたり、相手が興奮し出してしまうこともあるかもしれません。

しかし、離婚を切り出したということは、相手はかなり追いつめられている状態であることは想像に難くありません。一方的に話をしたらストレス発散できて、その後落ち着いて話し合いをすることができた、というケースもありますので、まずは辛抱強く耳を傾けることが重要です

「話し合いしよう」は避けよう

この段階で気をつけなければならないのは、まず必要なのは「話を聞くこと」であり「話し合い」ではないということです。

  • あなたは離婚したくない
  • 相手は離婚したい

これでは絶対に話し合いは成立しませんし、あなたがもし自己主張をしてしまったら、相手にあなたに対しての不信感を募らせてしまうことになり、離婚への決定打になり兼ねません

今の状況で必要なのは、

  • 相手を理解すること

であり

  • あなたを理解させること

ではありません。

話し合いというのは非常に難しく、相反する意見を合意に導くのはそれなりの技術が必要です。「素人だけの話し合い」は大変危険ですので注意して下さい

こじれたら、夫婦円満調停の検討を

「夫婦円満調停」。聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは「離婚するための離婚調停」と対極にあるものだと考えれば分かりやすいですね。こじれてしまった夫婦関係を修復するために、家庭裁判所に申し立てを行うもので、調停方法はほぼ離婚調停と同様です。

裁判所で行われるので、冷静になって話し合いが進められます。これが、相手が感情的になってしまっている場合などは非常に良い環境となりますので、ぜひ検討して頂きたいと思います。

ただし、夫婦円満調停には法的な拘束力はありません。相手がどうしても話し合いに拒むようであればお手上げとなってしまいます。

離婚問題は非常にこじれやすく複雑で、双方の主張が通るということはまずありませんので難しいものです。しかし、少しでも傷が浅いうちなら修復が可能なこともあります。

私たち法律事務所DUONは、茨城県を中心に、多くの離婚問題を解決しております。お悩みの方は、ぜひ私たち弁護士にお気軽にご相談下さい。

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