父親が親権を取るケースが少ない理由は?親権を獲得したい男性が知っておくべきポイントを解説

日本では離婚したときに父親か母親のどちらか一方しか親権者になれません。その際、親権者として選ばれるのは「母親」となるケースが多数です。「父親」が親権をとるケースは多くありません。
なぜ母親が子どもの親権を取得しやすくなっているのでしょうか?理由を把握しておきましょう。

実際、男性には親権が認められにくいので、父親が親権を獲得したい場合、母親以上に押さえておくべきポイントがあるともいえます。

この記事では男性が親権を獲得しにくい理由や父親が親権を獲得するためのポイントについて、弁護士が解説します。

親権を取りたい男性の方はぜひ参考にしてみてください。

1.親権とは

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親権とは、子どもの財産を管理したり子どもと一緒に過ごして観護養育したりするための親の権利です。
子どもの法律行為を代理する権限や子どもを懲戒する権限、子どもが仕事をする際に承諾する権限なども認められます。教育に関する決定権もあるので、子どもの進学先などは親権者が決定するのが一般的です。

日本では、離婚前は共同親権ですが離婚後は単独親権となります。共同親権とは両方の親に親権が認められる制度、単独親権とは片方の親にのみ親権が認められる制度です。
離婚後は単独親権しか認められないので、離婚する際には父親か母親のどちらか一方を親権者として指定しなければなりません。
父親と母親の両方が親権を主張すると親権者を決められないので、トラブルになってしまいます。これが、日本で親権争いが発生しやすい理由です。

婚姻時には親権があっても離婚時に相手に親権を譲ってしまったら、その後は子どもの親権者として振る舞うことができません。通常は監護者と親権者が一致するので、親権者にならなかったら子どもと一緒に住んで成長を見守るのも不可能となります。
子どもと一緒にいたい、子どもの成長を主体的に支えていきたい方にとっては離婚後に親権を取得することが非常に重要といえるでしょう。

2.親権を取得するための方法

親権はどのようにすれば取得できるのでしょうか?
親権を取得するには、以下の3種類の方法があります。

2-1.協議離婚で親権を取得する

1つは協議離婚で父親を親権者に指定する方法です。
協議離婚の際に、父親と母親が両方とも合意して父親を親権者に指定すれば、父親が親権者になれます。
ただし協議離婚で親権を取得するには、相手の合意が必要です。相手が譲らない場合、協議離婚では親権者になれません。

協議離婚で親権者を指定する方法

協議離婚で親権者を指定するには、離婚届の親権者の欄に父親の名前を書いて提出する必要があります。それ以外に特に難しい手続きは不要です。
ただしトラブル防止のためには離婚協議書を作成し、別の書面でも「父親を親権者とすることに合意した」と記載しておく方が良いでしょう。

2-2.調停離婚で親権を取得する

2つめの方法は、調停離婚で親権を取得するものです。
調停離婚では、夫婦が話し合いによって離婚条件を決定します。ここで相手が親権を譲ってくれれば父親でも親権者になれます。
ただし調停で親権を取得できるのは、相手が親権を希望しない場合に限られます。
相手も親権を希望する場合、お互いの溝が埋まらないので調停は不成立になって終わってしまいます。その場合、訴訟をしないと親権問題を解決できません。

2-3.訴訟で裁判所に親権者として指定してもらう

3つ目は、離婚訴訟で裁判所に親権者として指定してもらう方法です。離婚訴訟になると、裁判所が一定の判断基準にもとづいて親権者を決定します。訴訟は話し合いではないので、協議や調停のように相手の同意は要りません。

ただし離婚訴訟で男性が親権を認めてもらうのは簡単ではありません。女性側が有利になるケースが多いためです。
日本の司法においては、男性側は子どもの親権を取得しにくい状況があるのが現実です。

2-4.裁判所が親権者を決めるときに見ていること

離婚訴訟では、裁判所が「子どもにとってどちらの親と生活するのがよいか」を基準にして親権者を決めます。親の希望よりも、子どもの生活が安定しているか、これまでの養育状況はどうかが重視されます。
裁判所が見ている事情は、主に次のようなものです。
・主として子どもの世話をしてきたのは誰か(主たる監護者)
・離婚後も子どもが落ち着いて生活できるか(生活環境の継続性)
・親の監護能力があるか(健康状態、生活の安定、子どもに向き合う姿勢など)
・監護環境が整っているか(住居、通園通学、親族の支援体制など)
・兄弟姉妹を分けない方がよいか
・子どもの意思(年齢や理解力に応じて考慮されます)
・面会交流に協力できるか(子どもと別居親との関係を不当に妨げないか)
父親が親権を希望する場合は、上記の点で「これまでの関わり」と「これからの生活の見通し」を具体的に示すことが重要になります。

3.父親が親権を取得しにくい理由

なぜ父親は母親に比べて親権を取得しにくいのでしょうか?裁判所は、子どもの日常生活を誰が支えてきたか、離婚後も安定した生活を続けられるかといった事情を重視します。その結果として、母親側が有利に評価されやすい場面があるのが実情です。以下で理由をみてみましょう。

3-1.養育実績が小さい。

子どもの親権者を決めるときには、これまで誰が日常的に子どもの世話をしてきたかが重視されます。食事の準備や入浴、寝かしつけ、送迎、通院の付き添い、学校や園との連絡などを継続して担ってきた親は、「主として監護してきた親」と評価されやすくなります。

父親が仕事中心の生活で、育児の多くを母親に任せてきた場合、「これまでの養育の中心は母親だった」と見られやすく、親権争いでは不利になりがちです。父親が親権を希望するなら、日々の関わり方を変えるだけでなく、離婚後も同等以上に監護できることを具体的に示す必要があります。

3-2.子どもと一緒に過ごせる時間が少ない

親権者を決めるときには、離婚後に子どもの生活を安定して支えられるかも見られます。どれだけ子どもと一緒に過ごせるかは、監護能力や監護環境の評価に直結します。

父親がフルタイム勤務で帰宅が遅い場合、平日の食事や就寝、宿題の見守り、体調不良時の対応などが難しいと判断されやすくなります。その一方で、勤務形態の変更や在宅勤務の活用、祖父母などの支援体制、送迎や緊急時対応の具体的な段取りが示せれば、父親側の監護環境が整っていることを説明しやすくなります。

3-3.子どもが母親に懐いている

親権者を決めるときには、子どもの意思や気持ちも考慮されます。手続の種類にもよりますが、15歳以上の子どもについては意向を聴くことが求められる場面があり、判断に影響することがあります。15歳未満でも、年齢や理解力に応じて意向が確認されることがあります。

これまで母親が主に養育してきた家庭では、子どもが母親に安心感を持ち、母親との生活を望むことが多くなります。その場合、父親が親権を希望しても「子どもの生活の安定」という観点から不利になりやすいでしょう。父親が親権を希望するなら、日常的な関わりを増やし、子どもが安心して過ごせる関係を作っていくことが欠かせません。

3-4.乳幼児には母親が必要と考えられている

子どもが乳幼児の場合、これまで母親が中心になって世話をしてきた家庭が多く、結果として母親が有利に評価されやすい傾向があります。授乳や夜間対応など、日々の世話の負担が大きい時期は、子どもの生活を変えない方がよいと考えられやすいためです。

ただし乳幼児だから必ず母親が親権者になるという意味ではありません。父親が日常的な世話に継続して関わり、離婚後も同等に監護できる体制が具体的に示せる場合には、父親側が親権者となる可能性もあります。

4.母親が親権をとりにくいケース

母親であっても必ず親権を獲得できるとは限りません。
以下のような場合、母親でも親権を取得しにくくなります。

4-1.ある程度の年齢の子どもが父親による親権を望んでいる

親権者を決める際には、子どもの意見が尊重されるケースもよくあります。特に子どもが10歳以上になってくると、子どもの希望もある程度聞き入れられるようになりますし、15歳以上になると、意見が通りやすくなります。

ある程度成長した子ども自身が父親の親権を希望した場合、母親であっても親権をとりにくくなるといえるでしょう。

4-2.母親が忙しくて子どもと一緒に過ごす時間をとれない

近年では母親もフルタイム勤務する方が増え、必ずしも家で子どもと一緒に過ごせるわけではなくなってきました。
このように外で忙しく働いている女性の場合、親権獲得には不利になります。
裁判所では、忙しすぎて子どもと一緒に過ごせない場合には、親権者として不適格と考えられているためです。子どもが健全に成長するには、適切な監護が必要です。

母親が仕事に忙しくしすぎていて子どもをかまえない場合、父親にも親権獲得のチャンスが生まれてくるといえるでしょう。

4-3.子どもと一緒に住んでいない

裁判所が親権者を決める際には、子どもの現状が考慮されます。子どもの環境をあまり何度も変えるのは望ましくないので、現状が落ち着いていたらできるだけ維持しようと考えるのです。
そこで母親が子どもと一緒に住んでおらず、父親が子どもと暮らしている場合には父親が親権者として有利になります。

4-4.虐待している

母親が子どもを虐待していたら、当然母親には親権が認められにくくなります。
たとえば子どもに身体的な暴力を振るう、言葉で精神的に追い詰める、ご飯を与えないなどのネグレクト行動があると、母親であっても親権が認められにくくなるでしょう。

4-5.浮気・不倫をしている

母親が夫以外の男性と浮気・不倫をしていると、親権争いに不利に評価されるケースが多数です。
確かに不倫していても、子どもの養育さえしっかりしていれば親権を獲得できるとも思えます。しかし実際には、浮気にはまった女性は家庭や育児をないがしろにして男性との逢瀬にいそしむケースが少なくありません。そうなると、親権者として不適格だとみなされてしまいます。

妻が不倫や浮気している場合には男性側が親権獲得に有利になる可能性があるので、不倫・浮気の証拠をしっかり集めましょう。

4-6.母親が子どもの世話をしていなかった

親権者決定の際にはこれまでの養育実績が重要視されるので、母親であっても養育に主体的にかかわってこなかった経緯があれば不利になります。
父親が親権を獲得したければ、相手以上に自分から積極的に子どもの養育にかかわるべきといえるでしょう。

5.男性が親権を取るためのポイント

男性が親権を獲得するためにはどういった点に注意すれば良いのか、ポイントを確認していきましょう。

5-1.乳幼児期の離婚は避ける

まず子どもが乳幼児期であれば離婚を避けるようおすすめします。乳幼児の親権者は母親に認められてしまう可能性が高いためです。実際、父親は母乳を与えることができませんし、乳幼児の世話は主に母親が担っているケースも多いでしょう。
父親が親権を取りたいなら、子どもが小学校に入ってからにする方が無難です。

5-2.養育に積極的にかかわる

父親が親権者になりたい場合、日々の監護に継続して関わる必要があります。裁判所は「これまで誰が子どもの世話をしてきたか」を重視するため、母親任せの状態が続いていると不利になりやすいでしょう。子どもとの関係が深まらなければ、子ども自身も「父親と一緒に暮らしたい」と言いにくくなります。

関わり方としては、送迎、食事、入浴、寝かしつけ、宿題の見守り、通院の付き添い、学校や園との連絡など、日常の中で欠かせない場面を具体的に担うことが大切です。

また、養育への関与は後から言葉で説明しようとしても、認識が食い違って争いになることがあります。次のような形で記録を残しておくと、養育実績を説明しやすくなります。

・送迎や通院の予定、学校行事への参加などをメモする(育児日記でも構いません)

・子どもの生活の様子が分かる写真や動画を残す

・学校や園からの連絡、やりとりの履歴を保管する

こうした積み重ねが、父親が監護できることを示す材料になります。

5-3.別居するときには子どもと離れない

夫婦仲が悪くなると、別居を検討することがあります。このとき、別居後に子どもがどちらの親と生活しているかは、親権者を決める場面で重要な事情になります。子どもが落ち着いて通園通学し、生活リズムが安定している場合、裁判所はその生活をできるだけ変えない方がよいと考える傾向があるためです。

ただし、子どもを相手の同意なく連れ出す、相手の接触を一方的に遮るといった行為は、状況によっては違法と評価されるおそれがあります。子どもの安全と生活を最優先にし、可能な限り話し合いで同居の形を決めることが大切です。

話し合いが難しい場合には、家庭裁判所で監護者指定(親権者が決まるまでの間、誰が日常的に子どもを監護するかを定める手続き)や子の引渡しを求める方法があります。別居を考え始めた段階で弁護士に相談し、取れる手段を確認しておくとよいでしょう。。

6.親権を獲得できない場合に備えて決めておきたいこと

親権を希望していても、話し合いや手続きの結果として相手が親権者となることもあります。その場合でも、子どもとの関係を途切れさせないために、離婚時に決めておくべきことがあります。後回しにすると、相手との意見が合わず、子どもに会えない期間が長引く原因になりかねません。

6-1.面会交流(親子交流)の内容を具体的に決める

面会交流は、子どもが別居親と会ったり連絡を取ったりする機会です。回数や曜日、時間帯、受け渡し場所、連絡方法(電話やオンラインを含む)をできるだけ具体的に決めておきましょう。曖昧な約束のままだと、「忙しいから」「子どもが嫌がっているから」といった理由で先延ばしになり、結果として面会の機会が減ってしまうことがあります。子どもの負担が少ない方法を前提にしつつ、継続できる形を作ることが大切です。

6-2.養育費は金額だけでなく支払い方法も決める

養育費は、子どもの生活や教育のための費用です。金額の合意だけでなく、支払日、振込先、増額や減額を検討する条件(収入の変動や進学など)もあわせて決めておくと、後のトラブルを減らせます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で取り決める方法もあります。

6-3.合意は書面に残しておく

面会交流や養育費は、口約束だけでは約束が守られないことがあります。離婚協議書として文書に残し、公正証書にする方法も検討するとよいでしょう。調停で合意した場合は、調停調書が作成されます。いずれにしても、後から内容を確認できる形にしておくことが重要です。

7.男性が親権を獲得したければご相談ください

男性が親権を獲得するのは容易ではありません。これまでの仕事の方法や生活様式を変えなければならないケースもあるでしょう。男性が親権を希望する場合、裁判所が見ている事情を踏まえ、資料の準備や主張の組み立てを行う必要があります。

DUONでは離婚分野の経験が豊富な弁護士が担当し、新人が担当することはありません。費用は1分単位のタイムチャージ制で、月ごとに精算するため、手続きが長引いた場合でも状況に応じて見通しを立てやすくなります。親権を獲得したい父親の方がおられましたら、お早めに弁護士までご相談ください。

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