不貞行為(不倫)で離婚すると親権の獲得は不利?影響と対応方法を弁護士が解説

「自分が不倫したために離婚になってしまった場合、親権は獲得できないのでしょうか?」
「配偶者の不倫が発覚したけれど、子どもの親権は自分が持てるのだろうか?」

茨城でも、こうしたご相談をお受けするケースは少なくありません。

親権(離婚後の親権を誰が担うか)は、夫婦のどちらが悪いかだけで決まるものではなく、子どもの生活や心身の安定にとってどちらがふさわしいかが重視されます。もっとも、不倫の経緯やその後の対応によっては、養育状況に影響が出て不利に評価されることもあります。

この記事では、不倫(不貞行為)と親権の関係、不利になりやすい場面、親権を決める流れを整理したうえで、不倫した側が親権を目指す場合の対応方法を中心に解説します。不倫された側が親権を望む場合の考え方(ポイント)もあわせて紹介します。

※本記事は一般的な情報です。具体的な結論は個別事情により異なりますので、状況に応じて弁護士へご相談ください。

不倫(浮気)しても、親権を獲得できる

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世間一般では「不倫すると、親権を獲得できなくなる」と思われているケースがよくあります。

確かに不倫が発覚したら、相手から「不倫した人間は、親権者として不適切」と強く責められることも多いでしょう。
ご本人としても「自分の浮気で離婚になったのだから、親権をとれなくても仕方がない」と考えてしまう傾向があります。

しかし不倫したからといって、親権をとれないとは限りません。
不倫は親同士の問題であり「子どもの親権者としてどちらが適格か」という判断とは別問題だからです。

不倫は離婚原因、親権は子どもの問題

不倫した配偶者は「有責配偶者」となります。

婚姻関係を破綻させてしまった責任があるので、相手に慰謝料を払わねばなりません。
離婚を拒否していても、相手が訴訟を起こせば離婚判決を下されてしまいます。

ただ、有責配偶者かどうかは「夫婦間の問題」です。

子どもの親権者を決めるときには「どちらの親が子どもの福祉にかなうか」という観点から検討しなければなりません。
たとえ不倫したとしても、子どもにとって良い親である可能性はあります。
不倫して婚姻関係を破綻させたとしても、きちんと子どもを育てる能力があり子どもとの関係も良好なら、親権を取得できるケースが珍しくありません。

不倫しても養育費や面会交流を請求できる

不倫が原因で離婚する場合、相手方が「お前が悪いのだから養育費は払わない」と言い出すことがあります。親権を相手に譲ると「離婚後は子どもと会わせない」と迫られるケースもみられます。

しかし、養育費は子どもの生活費であり、面会交流は子どもが親と関わる機会です。不倫の有無だけで、これらが当然になくなるわけではありません。

養育費は、話し合いで金額と支払方法を決め、合意内容は書面に残しておきましょう。まとまらないときは家庭裁判所の調停で決められます。支払いが滞った場合に備えて、公正証書や調停調書など、強制執行ができる形にしておくと安心です。

また、親権者にならない場合でも、子どもの利益にかなう範囲で面会交流を求めることができます(安全面の配慮が必要な事情がある場合など、内容が調整・制限されることもあります)。頻度や時間、受け渡し方法など、子どもの負担が少ない条件を具体的に決めていくことが大切です。

不倫された側が親権を取りたい場合

配偶者に不倫があると、「不倫したのだから親権は自分に決まるはずだ」と考える方もおられます。しかし親権は制裁ではなく、子どもの福祉(利益)を基準に決められます。

親権の判断では、日常の養育を誰が担ってきたか、子どもが現在どこで安定して暮らしているか、今後の養育体制が整っているかなどが重視されます。相手が不倫していても、子どもと良好な関係があり、養育環境が安定していれば、相手に親権が認められる可能性もあります。

親権を得るために意識したい点

親権を望む場合は、子どもの生活を安定させることが大切です。別居や離婚の話し合いが始まっても、子どもの食事、送迎、通院、学校や園との連絡など、日々の養育を継続して行い、関わりが分かる記録を残しましょう。

また、相手の不倫そのものより、育児放棄、子どもを置いての別居、子どもへの不適切な言動など、子どもに影響する事情がある場合は、評価に結びつきやすくなります。

さらに、親権を争う場面でも、面会交流を頭ごなしに拒むと不利に見られることがあります。子どもの安全や負担に配慮しながら、実施方法を具体的に提案する姿勢も重要です。

不倫して親権を獲得しにくくなるケース

不倫しても親権者になれますが、ときには親権を獲得しにくくなる状況も考えられます。

1.育児放棄した

不倫にのめり込んで育児放棄してしまった場合「親権者として不適格」と判断されるため、訴訟になると親権を獲得できなくなる可能性があります。
ただし一時的に不倫にかまけても、浮気相手と別れて心を入れ替えきちんと養育を行うなら、親権者として認めてもらえるケースもあります。

2.子どもを置いて家を出た

不倫すると、子どもを置いて家を出てしまう方が少なくありません。

配偶者との関係が悪化して耐えられなくなった、不倫が発覚して追い出されたなど、事情はさまざまです。

いずれにせよ子どもを置いて家を出ると、親権者になるのが困難となる傾向があります。

裁判所は「子どもが落ち着いて生活しているなら、なるべく現状を変えない」という判断基準を持っていて、離婚時に子どもと一緒に生活している親に親権が認められやすいためです。

家を出て相手と別居するなら、子どもを連れて出るようにしましょう。

3.子どもが相手を親権者として希望した

子どもが一定以上の年齢になると、親権者を判断するときに子どもの気持ちも評価されます。

特に15歳以上の子どもは、自分で親権者を選べます。

子どもが不倫した親へ嫌悪感を抱き、相手親を親権者として希望すれば、不倫した側が親権を獲得するのは難しくなるでしょう。
10歳くらいの子どもでも、親権についての希望は評価されるケースが多数です。

不倫した親が親権を獲得したいなら、子どもとの関係も良好にしておくべきといえるでしょう。

一般的な親権者の判断基準

不倫したかどうかにかかわらず、親権は「どちらが子どもの福祉(利益)にかなうか」という観点で判断されます。裁判所は、これまでの養育を誰が中心となって続けてきたか、子どもが現在どこで落ち着いて暮らしているか、離婚後の監護が安定して行えるかといった事情を総合して検討します。

以下では、判断で特に重視されやすい要素を順にお伝えします。

1.養育実績が高い

これまで主となって子供の養育に関わってきた親に親権が認められやすいので、不倫して子どもを放棄していた経緯があると不利です。
一方、不倫しても家庭ではしっかり育児に関わっていたなら、親権の判断に対する悪影響は小さくなります。

2.子どもとの関係が良好

現在の子どもとの関係性も評価されます。
子どもの年齢や状況にもよりますが、子どもが強い拒否感を抱いていると、親権者として認められにくくなる可能性があります。

3.子どもが乳幼児なら母親が優先される

子どもが0~3歳程度の乳幼児の場合、裁判所は「親権者として母親が適切」と考える傾向がみられます。
母親が不倫しても、子どもが乳幼児であれば親権が認められる可能性が高いといえるでしょう。

4.現状が優先される

離婚時に父母が別居している場合には、子どもと一緒に暮らしている側が比較的有利です。
子どもが落ち着いて暮らしていたら、現状を優先して同居親に親権が認められるケースが多いためです。
不倫しても親権をとりたければ、別居時に子どもと離れてはなりません。後で取り戻すのは困難になるケースが多数です。

5.子どもと一緒に過ごせる時間

離婚後、子どもと一緒に過ごせる時間が長い親が優先される傾向があります。
たとえばフルタイムで残業が多く土日出勤もある父親より、パートタイムで子どもと過ごせる時間の長い母親の方が親権者としては有利です。

6.居住環境、経済力、健康状態

離婚後の居住環境や経済力、健康状態も評価の対象です。
ただし家が広ければ親権者になれる、収入が高ければ親権者になれる、病気があると親権者になれない、などの単純な判断ではありません。
あくまで全体的な判断の中での考慮要素です。

7.子どもの希望

子どもが一定以上の年齢になっていると、子どもの希望も評価されます。
一方、子どもが小学校低学年までの年齢であれば、子ども自身の言動は「真意」とは考えられず、ほとんど考慮されません。

8. きょうだいはなるべく離さない

きょうだいがいる場合、裁判所は、できる限り同じ環境で一緒に生活できるよう配慮する傾向があります。きょうだいを別々にすると生活の変化が大きくなり、精神面の負担が生じやすいためです。

もっとも、年齢差が大きい、きょうだい間の関係が著しく悪い、既に別居生活が長く定着しているなど、事情によっては例外的な判断がされることもあります。離婚後の住居、保育園や学校、送迎の手段、協力者の有無などを含めて、無理のない養育体制を具体的に整えておくことが大切です。

親権者を決める流れ

親権者を決める手順をお伝えします。

1.夫婦で話し合う

まずは夫婦で話し合って親権者を決めるのが基本です。
相手が親権を譲ってくれれば、こちらが不倫していても問題なく親権者になれます。

実際には浮気が発覚すると、相手が「絶対に親権を渡さない」と主張してくるケースもよくあります。
「子どもを置いて出ていけ」と強い勢いで迫られたりたり、子どもを連れ去られたりする事例も少なくありません。

いったん子どもと離れると親権を獲得しにくくなるので、子どもと引き離されそうになったら早めに弁護士へ相談してください。

2.離婚調停

話し合いでは親権者を決められない場合、離婚を希望する側が家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。
調停では、調停委員を介して離婚条件についての話し合いを進めます。
こちらが不倫している場合、調停委員が相手に肩入れして不利になってしまうケースも少なくありません。
不倫した配偶者が調停で法的な権利を十分に主張するには、弁護士によるサポートが必要です。
1人で調停を進めるのに不安がある、調停委員が「親権を譲るように」と説得してきて困ったなどの事情があれば、すぐに弁護士へ相談しましょう。

なお調停では、お互いの意見が合致しなければ離婚は成立しません。
調停委員が説得してきても、応じなければ親権を奪われることはないので、納得できなければ、相手に親権を譲らず調停を不成立にしましょう。

3.離婚訴訟

調停が不成立になった場合、離婚するには訴訟をしなければなりません。
こちらが不倫している場合、相手は離婚訴訟を起こしてくるでしょう。
訴訟になれば、裁判所が適切な親権者を指定します。

裁判所は家庭裁判所の調査官に調査をさせた上で、諸事情を考慮して親権者を決定します。
その際、子どもの現状優先や養育実績、現在の子どもとの関係性などが考慮されます。

不倫相手とは別れて今後は育児に集中する心構え、子どもへ強い愛情、十分な養育能力があり親としての責任をしっかり果たしていける事情、養育体制を整えられる事情など、調査官へ具体的に伝えましょう。

不倫した側が親権を獲得する方法

不倫した側が親権を獲得したいなら、以下のような工夫をしてください。

1.不倫相手と別れる

まずは不倫相手と別れるべきです。確かに離婚問題と親子の問題は別ですが、不倫相手と交際したままでは離婚後の子どもの養育環境の悪化が懸念されます。
きっぱり別れて、子どもにとって良好な環境を整えられることを強調しましょう。

2.養育実績の資料を集める

これまで子どもの養育に携わってきたことがわかる資料を集めましょう。たとえば母子手帳や幼稚園、学校などとの連絡書、育児日記や写真などがあります。

3.子どもとの関係を良好にする

現在の子どもと良好な関係を作りましょう。宿題や習い事をみてあげる、休日に子どもと一緒に楽しく過ごす時間を作るなど、工夫してみてください。

4.子どもと離れない

別居時に子どもと離れないことは必須です。

5.早めに弁護士へ相談する

不倫すると相手のペースで離婚話を進められがちなので、不利にならないためには、権利を守ってくれる弁護士が必要です。
親権や養育費など、親子の問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。

DUONは離婚や子どもの問題に積極的に取り組んでいます。茨城で親権問題や離婚トラブルにお悩みの方がおられましたら、お早めにご相談ください。

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